CONTENTS
- 1. 仁川詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者

- - 仁川詐欺罪弁護士が把握した依頼者の事情
- - 仁川詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪関連の法令
- 2. 仁川詐欺罪弁護士のサポート内容

- - 仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論① 先行発注代金名目の詐欺について
- - 仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論② 研究用地契約金名目の詐欺に対する弁論
- - 仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論③ 依頼者のやむを得ない事情
- 3. 仁川詐欺罪弁護士のサポート結果、執行猶予で減刑に成功

1. 仁川詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者
仁川詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者は、開発依頼で受け取った開発代金を別の用途に使用したという理由で詐欺罪の疑いを適用され、裁判にかけられることとなり、大倫にサポートを求めました。
仁川詐欺罪弁護士が把握した依頼者の事情
仁川詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者が、詐欺罪の疑いは濡れ衣だと打ち明けた話は次のとおりです。
依頼者は化学製品を開発・製造する会社の代表で、ある建物管理用品販売業者から、しみ抜き剤の開発依頼とともに技術開発協約を締結しました。
しかし間もなく、その販売業者から刑事告訴を受けることになりました。
販売業者が送った開発代金を「しみ抜き剤製品の開発とは無関係な原料を購入」するために使い、「個人の債務を返済」するために使ったとして、自分を欺いたという内容でした。
当時の会社の事情や原価上昇などの理由で資金を流用したのは事実ですが、製品開発をしないつもりはなかったため、金銭を騙し取ったという濡れ衣を晴らし、減刑を受けるために仁川詐欺罪弁護士にサポートを求めたのでした。
仁川詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪関連の法令

詐欺罪とは?
詐欺罪とは、人を欺いて(だまして)相手方の錯誤に陥った意思を利用し、財物の交付を受けたり、その他財産上の利益を取得したりする犯罪全般をいいます。代表的な財産犯罪に該当し、日常においてはボイスフィッシング、保険金詐欺などの形で主に現れます。
▣ 韓国刑法第347条(詐欺)
1)人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
2)前項の方法で第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
※ 詐欺罪の処罰は、欺罔の程度や財産上の被害の程度によって処罰が異なり、被害金額が5億ウォン以上になる場合、詐欺罪ではなく「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律(特経法)」により加重処罰されます。
※ 詐欺罪の構成要件(実行行為)
詐欺罪が成立するためには、「欺罔」「交付(処分行為)」「錯誤」の三つの要件がすべて満たされなければなりません。
2. 仁川詐欺罪弁護士のサポート内容
仁川詐欺罪弁護士は、依頼者が相手方から受け取った開発資金を直接的な開発目的で使用したのではないという点は事実であるため、可能な限り減刑を受けられるよう、依頼者と綿密な相談を行いました。そして次のように弁論しました。
仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論① 先行発注代金名目の詐欺について
被害者は、依頼者が「先行発注代金を支払ってくれれば、しみ抜き剤製品をより早く生産できると思う」として先行発注代金を送金してもらったが、これは別の製品を生産するのに必要な原料に充てる金額に使い、個人の債務返済に使ったと主張しました。
▶ 大倫はこれに反論し、依頼者が「しみ抜き剤製品の生産のために代金が必要だ」と述べた事実はなく、これは被害者の一方的な主張であると弁論しました。依頼者はしみ抜き剤製品の開発を継続して進めており、現在は最終テストのみを残していると弁論しました。
仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論② 研究用地契約金名目の詐欺に対する弁論
被害者は、依頼者が「研究用地に入居して生産工場を新築した後、依頼されたしみ抜き剤製品を生産できる空間を用意する」として投資金を受け取ったが、実際にはそのような意思も能力もなかったと主張しました。
▶ 大倫はこれに反論し、実際に入居のための入居承認まで受けたものの、共に入居する予定だった会社の事情により入居計画を断念することになったと弁論しました。言い換えれば、被害者を欺いて金銭を騙し取ろうとする意図はなかったと弁論しました。
仁川詐欺罪弁護士による依頼者の減刑のための弁論③ 依頼者のやむを得ない事情
大倫は、依頼者の会社規模が拡大する過程で経験した経済的困難と、原価上昇やコロナ事態などの環境的変化により会社資金を円滑に調達できずに生じた問題である点をくみ取ってくれるよう裁判部に求めました。
3. 仁川詐欺罪弁護士のサポート結果、執行猶予で減刑に成功
仁川詐欺罪弁護士は、上記のように依頼者をサポートし、実刑を免れ執行猶予の宣告を受けることができました。
年を追うごとに詐欺犯行の手口が巧妙になり、被害額が増加する傾向にあるため、裁判所は詐欺罪の処罰の強度を高めています。
ところで、詐欺罪の構成要件はやや抽象的であるため、詐欺罪の疑いで起訴された事実があれば、速やかに詐欺罪弁護士とともに対処し、当該構成要件に対する弁論を準備する必要があります。
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