CONTENTS
- 1. 昌原麻薬弁護士を訪ねてきた依頼者

- - 昌原麻薬弁護士:状況チェック
- - 昌原麻薬弁護士:ディエタミン、そしてフェンテルミン
- 2. 昌原麻薬弁護士によるサポートの検討

- - 昌原麻薬弁護士の主張①犯罪収益が少ない
- - 昌原麻薬弁護士の主張②子どもの量刑条件
- - 昌原麻薬弁護士の主張③犯罪の故意性の否定
- 3. 昌原麻薬弁護士による罰金刑の結果

- - 昌原麻薬弁護士による事件のまとめ
- - 昌原麻薬弁護士、弁護士の助けの強調
1. 昌原麻薬弁護士を訪ねてきた依頼者
• 昌原麻薬弁護士を訪ねてきた依頼者の事情
昌原麻薬弁護士を訪ねてきた依頼者は、子どもが最初は麻薬を使用したものと考えていました。
子どもが警察から麻薬類管理法違反という罪名で取り調べを受けなければならないという連絡を受けたためです。そのため急いで昌原麻薬弁護士を訪ねてこられました。
昌原麻薬弁護士:状況チェック

昌原麻薬弁護士は依頼者を落ち着かせ、相談のご案内をいたしました。子どもが学生であったため、麻薬犯罪に関与した場合には初期対応が重要でした。
子どもの事案
⇨ 子どもは麻薬類取扱者ではなく、平凡な大学生でした。
それにもかかわらず、向精神薬に分類されるフェンテルミン(以下「ディエタミン」という)を取り扱いました。
子どもはインターネットを利用し、SNSで被害者に向けてディエタミンの販売書き込みを掲載しました。
ディエタミンはダイエット薬として有名な、いわゆる「ナビ薬(蝶の薬)」として知られていました。
その書き込みを見て連絡をしてきた被害者に対し、不詳の場所でディエタミンを数十錠販売した疑いで、子どもは麻薬類管理法違反罪により取り調べを受けることになりました。
昌原麻薬弁護士:ディエタミン、そしてフェンテルミン
昌原麻薬弁護士は、ディエタミン、そしてディエタミンの代表的な成分であるフェンテルミンについて説明しました。
一部の女性や青少年の間で暗黙のうちに流行しているダイエット薬であるディエタミン錠は、麻薬性の食欲抑制剤です。
問題は、このディエタミン錠の代表的な成分がまさに「フェンテルミン」であるという点です。フェンテルミンは麻薬類のうち向精神薬に属します。
上記のようなフェンテルミンは向精神薬に属します。
昌原麻薬弁護士は、向精神薬を違法に服用した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があることを説明しました。
麻薬類管理法違反の罪は未遂犯も処罰されるため、必ず注意しなければなりません。
医師の処方なしに違法に購入したり、依頼者の子どものように所持したり、違法販売をした場合には処罰の対象となります。
2. 昌原麻薬弁護士によるサポートの検討
昌原麻薬弁護士は、依頼者の子どもが今回の事件で初犯ではないことを指摘しました。
同種犯罪の再犯ではないものの、詐欺や未成年者に対する韓国刑法上の強姦などにより、すでに他の犯罪についての前科が積み重なっていることから、重い刑を受ける可能性が高いと判断し、法務法人大倫の刑事専門弁護士に協業を要請して事件遂行チームを構成しました。
昌原麻薬弁護士の主張①犯罪収益が少ない
√ 昌原麻薬弁護士は、子どもが得た犯罪収益が非常に少ないことを主張しました。
昌原麻薬弁護士は、子どもが実質的にそのディエタミンを販売して得た犯罪収益は約80万ウォン程度であると主張しました。
これは、他の事件における麻薬類販売で得られた犯罪収益と比較すると、非常に小さい数字であることを強調しました。
昌原麻薬弁護士の主張②子どもの量刑条件
√ 昌原麻薬弁護士は、子どもの年齢、素行、家族関係、環境などを酌量してほしいと主張しました。
昌原麻薬弁護士は、子どもの年齢がまだ大学生であり、今後、正しい社会の構成員として適応していく機会を与えるべきだと主張しました。
実際に子どもは反省しており、自筆の反省文を何度も作成して提出するなど、当該犯罪行為について後悔していることを主張しました。
昌原麻薬弁護士の主張③犯罪の故意性の否定
√ 昌原麻薬弁護士は、ディエタミンを「麻薬」だと認識している人はほとんどいないことを主張しました。
昌原麻薬弁護士は、ディエタミンが麻薬類であると知っている人が多くないことを主張しました。
ディエタミンの主成分がフェンテルミンであるという事実を実際に知らない人が多いと考えられます。
実際に、麻薬類がどのようなものかを具体的に知らない人がほとんどであり、
子どももディエタミンを単なるダイエット薬だと考えていただけで、麻薬類であるという事実を知りながら故意に販売したのではないと主張しました。
3. 昌原麻薬弁護士による罰金刑の結果
昌原麻薬弁護士は、依頼者の子どもが有している多くの過去の犯罪前科にもかかわらず、当該麻薬類事件で罰金刑を受けられるようサポートしました。
依頼者は、子どもが二度と犯罪にさらされないよう取り締まることを約束されました。
昌原麻薬弁護士による事件のまとめ

昌原麻薬弁護士は、麻薬犯罪の場合、売買、売買のあっせん、授受、所持、使用、管理、調剤、投薬、提供のいずれも処罰の対象であると説明しました。
依頼者の子どもも、自分がディエタミンを投薬しただけであれば犯罪にならない場合でしたが、オンラインサイトで販売したことにより犯罪となった場合です。
昌原麻薬弁護士は、麻薬犯罪は厳重に処罰するという国家の警告があったため、必ず麻薬専門弁護士の支援を得るべきだと説明しました。
昌原麻薬弁護士、弁護士の助けの強調
昌原麻薬弁護士は、麻薬犯罪は10代の青少年にもよく見られる犯罪であるため、関与したり嫌疑を受けたりした場合には、必ず専門弁護士の助けを求めるべきだと述べています。
麻薬関連犯罪は、大半が勾留された状態で嫌疑の取り調べを受けています。
法務法人大倫は、麻薬犯罪で事件を進めるにあたり、拘置所での接見を通じて当事者と直接相談し、事件を把握したうえで、依頼者の要望に合わせて弁論意見書を作成します。
また、麻薬関連犯罪において長年の経験を積み重ねてきた専門弁護士3~20人で構成される事件TFチームが、依頼者の事件を専任で担当しています。
麻薬犯罪について相談を受けたい場合は、法務法人大倫の各地域事務所を訪問し、ご自身の状況をご説明いただければと思います。
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