CONTENTS
- 1. 議政府不動産弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 議政府不動産弁護士が把握した事件の経緯
- - 議政府不動産弁護士が解説する事件関連の法的根拠
- 2. 議政府不動産弁護士の勝訴に向けたサポート

- - 議政府不動産弁護士、家主に内容証明を発送したことを主張
- - 議政府不動産弁護士、数か月前から契約解約の意思を伝えたことを主張
- 3. 議政府不動産弁護士、保証金全部を受け取り勝訴

- - 議政府不動産弁護士のサポートにより保証金返還に成功
1. 議政府不動産弁護士のもとを訪れた依頼者
議政府不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、チョンセ(伝貰)保証金の返還を受けられず、賃貸借保証金返還訴訟を提起しようとお考えで、不動産専門の議政府弁護士の支援を得るため大倫を訪問してくださいました。
議政府不動産弁護士が把握した事件の経緯
議政府不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、賃貸借契約が終了したにもかかわらず、家主からチョンセ(伝貰)保証金を返還してもらえずにいました。
依頼者は、契約が終了する数か月前から、ショートメッセージなどで家主に契約解約の意思を伝えてきました。
しかし家主は、依頼者の連絡に応じ続けず、契約が終了してからかなりの時間が経過した現在に至るまで、保証金を返還していませんでした。
保証金の返還を受けられず、現実的に困難な状況で苦しむこととなった依頼者は、賃貸借保証金返還訴訟を提起するため、大倫の議政府不動産弁護士のもとを訪れました。
議政府不動産弁護士が解説する事件関連の法的根拠
■ 議政府不動産弁護士が解説する事件関連の法的根拠
▶ 賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従い、賃借人は賃借住宅を返還する義務等を負い、賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負うことになる。 (「民法」第536条)
▶ 賃貸借が終了しても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになる。 (「住宅賃貸借保護法」第4条第2項)
▶ 賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金の返還を受けるまで賃借住宅の引渡しを拒絶する同時履行の抗弁権を有し、賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払いを拒絶する同時履行の抗弁権を有することになる。ただし、賃借人は反対義務である賃借住宅の引渡しをしなくても、執行権原を得れば強制執行を開始することができる。(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項および「民事執行法」第41条)
▶ 賃借人が賃貸借契約を中途で解約する場合には賃借保証金の返還を受けることが容易ではなく、賃貸借が終了したにもかかわらず賃貸人が保証金を返還しない場合には、対抗力と優先弁済権の維持のため、保証金を返還してもらうまで引っ越しをしてはならない。 (大法院 2008. 3. 13 宣告、2007다54023 判決)
2. 議政府不動産弁護士の勝訴に向けたサポート
議政府不動産弁護士は、依頼者の賃貸借保証金の返還を受けるため、事件経験が豊富な不動産専門の議政府弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟をサポートしました。
議政府不動産弁護士、家主に内容証明を発送したことを主張
議政府不動産弁護士は、依頼者が家主にチョンセ(伝貰)住宅から退去した事実と引渡しの準備を終えた事実を明らかにし、保証金を返還するよう求める内容証明を発送したことを主張しました。
依頼者は、賃貸借契約が終了した当日、家にあったすべての荷物を運び出し、家主に引き渡す準備をすべて終えた状況でした。
しかし家主は内容証明について何ら回答をせず、依頼者はやむを得ず賃貸借保証金返還訴訟を提起することになりました。
大倫の議政府不動産弁護士は、依頼者が家主に送った内容証明とショートメッセージの履歴などを参考資料として提出しました。
議政府不動産弁護士、数か月前から契約解約の意思を伝えたことを主張
議政府不動産弁護士は、依頼者が数か月前から家主に契約解約の意思を伝えてきたことを主張しました。
依頼者は、チョンセ(伝貰)住宅の契約終了日が近づくと、数か月前から家主に継続的に電話やショートメッセージなどを通じて契約解約の意思を伝えました。
しかし家主は依頼者に何ら回答をせず、連絡を避け、現在まで依頼者の保証金を返還していませんでした。
3. 議政府不動産弁護士、保証金全部を受け取り勝訴
議政府不動産弁護士は、賃貸借保証金返還訴訟の経験が豊富な不動産専門の議政府弁護士で遂行チームを構成し、訴訟をサポートし、その結果、保証金全部を受け取り勝訴しました。
議政府不動産弁護士のサポートにより保証金返還に成功
議政府不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、家主から賃貸借保証金の返還を受けられずにいたため、賃貸借保証金返還訴訟を提起しようとお考えでした。
これを受けて大倫の議政府不動産弁護士は、保証金返還訴訟の経験が豊富な不動産専門の議政府弁護士らで遂行チームを構成し、事件をサポートしました。
その結果、裁判所は議政府不動産弁護士の主張を受け入れ、依頼者は家主からチョンセ(伝貰)保証金全部の返還を受けることができました。
上記の依頼者のように賃貸借保証金返還訴訟を提起しようとお考えの方がいらっしゃれば、法務法人大倫の議政府不動産弁護士にご相談ください。
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