CONTENTS
- 1. 特殊傷害の処罰で実刑の危機に陥った依頼者

- - 特殊傷害の処罰防御を依頼された依頼者
- 2. 特殊傷害の処罰防御のための大倫の戦略

- - 特殊傷害の処罰防御のためのサポート事項
- 3. 特殊傷害の処罰防御に成功!裁判所が執行猶予判決

- - 特殊傷害の処罰防御には専門的な法律知識が必要
1. 特殊傷害の処罰で実刑の危機に陥った依頼者
特殊傷害で立件された依頼者は、酒に酔って恋人を暴行することになりました。
別れようという恋人の言葉に興奮した依頼者は、恋人の顔に陶器の器を投げつけ、顔を殴って傷害を負わせました。
これにより依頼者は、特殊傷害の犯行で実刑を受ける危機に陥りました。
依頼者は実刑だけは免れたいと考え、法務法人大倫に特殊傷害の処罰防御を依頼されました。
特殊傷害の処罰防御を依頼された依頼者
依頼者と恋人は、約5年間同居している間柄です。
事件当日、泥酔状態で帰宅した依頼者に対し、恋人は「別れよう。今すぐ荷物をまとめて出て行け」と言いました。
泥酔状態で十分な意思疎通ができなかった依頼者は「明日話そう」と言って会話を終えようとしましたが、恋人は「今すぐ出て行け」と叫びながら依頼者に物を投げ始めました。
酒に酔って理性的な判断ができない状態だった依頼者は、恋人の行動に腹を立て、偶発的な犯行に及ぶことになりました。
依頼者は恋人の顔に陶器の器を投げつけ、その後顔を数回殴り、恋人に人中部位の裂傷および左目部位の骨折傷などの傷害を負わせました。
重い処罰を受ける危機に陥った依頼者は、実刑だけは免れたいと考え、法務法人大倫に特殊傷害の処罰防御を依頼されました。
大倫が解説する特殊傷害事件に関連する法令
■ 韓国刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
■ 韓国刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 韓国刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合に、第51条の事項を参酌してその情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けて執行を終了した後、または執行を免除された後から5年を経過していない者に対しては例外とする。
2. 特殊傷害の処罰防御のための大倫の戦略
特殊傷害の処罰で実刑の危機に陥った依頼者の執行猶予判決のため、大倫は段階的な戦略を提供しました。
特殊傷害の処罰防御のためのサポート事項
-大倫は、依頼者の特殊傷害の犯行が恋人の挑発から始まったこと、依頼者が理性的な判断のできない泥酔状態であった点を主張しました。
-大倫は、依頼者が恋人に肉体的・精神的な傷害を与えたことを心から反省し、悔いていると強調しました。
-大倫は、依頼者が普段模範的な社会人であった点を強調し、特殊傷害の処罰の減刑を求めました。
-大倫は、傷害を負った恋人が依頼者の処罰を望んでいないという点も主張しました。
3. 特殊傷害の処罰防御に成功!裁判所が執行猶予判決
特殊傷害の加害者として実刑の危機に陥った依頼者は、法務法人大倫のサポートにより執行猶予判決を受けました。
特殊傷害の処罰防御には専門的な法律知識が必要
特殊傷害に関与した場合は、専門弁護士の助けが必要です。
特殊傷害は危険な物を使用して相手を傷つけるため、一般傷害よりも罪質が悪いと判断され、懲役刑の処罰のみが下されています。
そのため、特殊傷害の処罰防御のための専門的なサポートがなければ、実刑となる可能性が非常に高くなります。
大倫は、数多くの特殊傷害事件の受任経験とノウハウを有しています。
上記の事件のように特殊傷害に関与し、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。
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