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解決事例

詐欺

富川詐欺罪弁護士の弁護事例 | 詐欺弁護士の支援を受けて虚偽の賃貸借契約書を作成した依頼者の執行猶予防御

富川詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、虚偽の賃貸借契約書を用いて融資を受け、詐欺罪の容疑を適用されました。そこで減刑のため、富川の弁護士のもとを訪ねてくださいました。

CONTENTS
  • 1. 富川詐欺罪弁護士を訪れた依頼者
    • - 詐欺罪の容疑を受けることになった依頼者の経緯
    • - 詐欺罪に関する法令
  • 2. 富川詐欺罪弁護士の弁論
    • - 富川詐欺弁護士、深く反省していることを主張
    • - 富川詐欺弁護士、経済的な被害者であることを主張
    • - 富川詐欺弁護士、寛大な処分を嘆願していることを主張
  • 3. 富川詐欺罪弁護士の対応の結果、「執行猶予」

1. 富川詐欺罪弁護士を訪れた依頼者

富川詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、虚偽の賃貸借契約書を作成して銀行から融資を受け、詐欺罪で告訴されました。

依頼者は、これが恋人の強要によって行われた犯行であることを主張するため、富川分事務所の詐欺弁護士にサポートを求めてくださいました。

詐欺罪の容疑を受けることになった依頼者の経緯

富川詐欺罪弁護士の依頼者が犯行に至った経緯は、次のとおりです。

依頼者は、恋人と一緒にレンタカーで出かけた際、恋人が飲酒運転で交通事故を起こし、事故の収拾に多額のお金が必要になりました。

恋人は、依頼者が助手席に一緒に乗っていたため責任があり、融資を受けてでもお金を負担すべきだとして、融資ブローカーを紹介しました。

これにより虚偽の不動産賃貸借契約書を作成し、この契約書を通じて銀行からチョンセ保証金として約1億ウォンの融資を受ける「チョンセ資金の作業融資(不正融資)犯行」を犯すことになります。

詐欺罪に関する法令

まず、虚偽の賃貸借契約書を作成したことは「詐欺罪」に該当します。

刑法第347条(詐欺)

① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も、前項の刑と同じである。

また、銀行に虚偽の賃貸借契約書を提出して融資を受けたことは、 「私文書偽造罪および偽造文書行使罪」に加えて「業務妨害罪」に該当します。

刑法第231条(私文書等の偽造・変造)

行使する目的で、権利・義務または事実証明に関する他人の文書または図画を偽造または変造した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第234条(偽造私文書等の行使)

第231条から第233条までの罪により作成された文書、図画または電子記録等の特殊媒体記録を行使した者は、その各罪に定めた刑に処する。

刑法第314条(業務妨害)

① 第313条の方法または威力によって人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

② コンピュータ等の情報処理装置または電子記録等の特殊媒体記録を損壊し、情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、またはその他の方法で情報処理に障害を生じさせて人の業務を妨害した者も、第1項の刑と同じである。

2. 富川詐欺罪弁護士の弁論

富川詐欺罪弁護士は、恋人の強要によって犯した犯行で詐欺罪の容疑を適用された依頼者の無念さを少しでも解消するため、裁判部に対して次のように主張しました。

富川詐欺弁護士、深く反省していることを主張

依頼者は、本件が立件された後、捜査機関の要求に自発的に応じ、出頭要求にも自発的に出頭し、すべての捜査に誠実に協力したことを主張しました。

依頼者は、犯行当時は違法な融資を受けるということを明確に認識できておらず、結局犯行に及んでしまったものの、すべての捜査結果を認め、自らの犯行を認めたことを主張しました。

富川詐欺弁護士、経済的な被害者であることを主張

依頼者は、本件融資による犯罪収益金をすべて恋人に渡しており、自身はむしろ違法な融資金をすべて返済しなければならない状況であるため、経済的被害が甚大な状況です。

依頼者は、被害者である銀行の融資金を返済する予定であり、これにより経済的に多大な被害を受けた事実を強調しました。

富川詐欺弁護士、寛大な処分を嘆願していることを主張

依頼者の家族は、幼い年齢で恋人の誘惑と強要により本件に巻き込まれたことを気の毒に思っており、自分たちがより関心を持って面倒を見てあげられなかったことに心を痛めていることを主張しました。

家族は、依頼者が二度とこのような過ちを犯さないよう、より関心を持って世話をすることを誓っていることを主張しました。

3. 富川詐欺罪弁護士の対応の結果、「執行猶予」

富川詐欺罪弁護士の対応の結果、依頼者は「執行猶予2年」で実刑を防ぐことができました。

依頼者のようにチョンセ契約書を偽造して銀行に提出することで融資を受けた場合、単純な詐欺罪に加えて私文書偽造罪および偽造文書行使罪、さらには業務妨害罪まで適用される可能性があります。

したがって、専門弁護士との相談を通じて、速やかに事件を解決していく必要があります。

法務法人大倫は、経験豊富な金融専門家を中心にTFチームを構成し、依頼者の権利を保護するために最善を尽くしています。

いつでも大倫の富川詐欺罪弁護士のもとを訪ね、相談をご依頼いただければと思います。

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