CONTENTS
- 1. 一山法律事務所を訪れた依頼者、その理由は?

- - 一山法律事務所が確認した事件の経緯
- - 一山法律事務所が紹介する関連法令
- 2. 一山法律事務所のチョンセ(伝貰)金を回収するための戦略は?

- - 一山法律事務所、依頼者が契約更新の拒絶意思を伝えていた点を主張
- - 一山法律事務所、賃貸人によって生じた損害を強調
- 3. 一山法律事務所がサポートした結果は? チョンセ(伝貰)金全額返還

- - チョンセ(伝貰)金を返してもらえずお悩みなら?
1. 一山法律事務所を訪れた依頼者、その理由は?
一山法律事務所を訪れた依頼者は、2年間のアパートのチョンセ(伝貰)契約が終了したにもかかわらず賃貸人が保証金を返還しなかったため、関連する問題を解決するために来訪されました。
一山法律事務所が確認した事件の経緯

依頼者は賃貸人と、保証金3億5千万ウォン・契約期間2年のアパートのチョンセ(伝貰)契約を結びました。
契約満了の数か月前、依頼者は賃貸人側に契約を更新しない旨を伝えた後、引っ越し先の家を探しました。
その後、良い物件を見つけ、手付金を支払ったうえで新しい家についてのチョンセ(伝貰)契約を締結しました。
しかし契約満了日が近づくと、賃貸人は依頼者に対し、次の借主が見つからないため直ちに保証金を返還できないと通知し、これにより依頼者は引っ越しを断念せざるを得ませんでした。
また、すでに支払っていた新しい家のチョンセ(伝貰)手付金や引っ越し業者の契約費用、入居清掃費まで、すべて返還を受けられなくなりました。
一山法律事務所が紹介する関連法令
住宅賃貸借保護法第3条
賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。
住宅賃貸借保護法4条
賃貸借期間が終了した場合であっても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなす。
民法第393条第2項
特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 一山法律事務所のチョンセ(伝貰)金を回収するための戦略は?
一山法律事務所は、数億ウォンに上るチョンセ(伝貰)金を早期に取り戻すため、正確な経緯の把握に着手しました。
一山法律事務所、依頼者が契約更新の拒絶意思を伝えていた点を主張
依頼者は契約満了前に、すでに賃貸人へ契約更新の意思がないことを明確に伝えていました。当時、賃貸人はその内容が記されたメッセージに返信までしていました。
一山法律事務所はそれらの証拠をもとに、チョンセ(伝貰)金の返還が速やかに行われるべきだと主張しました。
一山法律事務所、賃貸人によって生じた損害を強調
依頼者は従来の賃貸人に契約を延長しない旨を伝えた後、物件探しに乗り出しました。その後、新しい家についてのチョンセ(伝貰)契約を締結し、2千万ウォンを超える手付金も入金しました。さらに、引っ越しと入居清掃の準備まで完了しました。
しかし計画とは異なり、従来の賃貸人がチョンセ(伝貰)金を返還しなかったため引っ越しができなくなり、大きな損害を被りました。一山法律事務所は、これに対する賠償も必要だと強調しました。
3. 一山法律事務所がサポートした結果は? チョンセ(伝貰)金全額返還
一山法律事務所の支援を受けた依頼者は、賃貸人からチョンセ(伝貰)金を全額返還してもらい、賃貸人が金銭を期日どおりに返還しなかったことで生じた損害についての賠償も受けられることになりました。
チョンセ(伝貰)金を返してもらえずお悩みなら?
チョンセ(伝貰)契約が終了したにもかかわらず、新しい借主が見つからないため直ちに保証金を返還できないという態度を示す家主が多くいます。
新しい家を見つけたのに保証金を期日どおりに回収できなくなれば、借主は非常に困惑せざるを得ません。
特に不動産分野では、関連する用語から難しく感じられ、訴訟に負担を感じる依頼者が多くいます。
法務法人大倫では、経験豊富な不動産専門弁護士が、それぞれの状況に合った解決策を模索いたします。
賃貸借に関する紛争に巻き込まれた方は、速やかに法務法人大倫の一山法律事務所を訪ね、🔗相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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