CONTENTS
- 1. 一山民事訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 一山民事訴訟弁護士が把握した事件の経緯
- - 一山民事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 一山民事訴訟弁護士のサポート

- - 一山民事訴訟弁護士、依頼者の偶発的な行動であったことを強調
- - 一山民事訴訟弁護士、依頼者が心から反省していることを強調
- 3. 一山民事訴訟弁護士 損害賠償の防御に成功

- - 損害賠償請求額の減額、専門弁護士の助けが必要
1. 一山民事訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者
一山民事訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は、軍隊の後任から損害賠償の訴状を受け取ることになり、請求された慰謝料が過大であると判断し、法務法人大倫一山事務所の民事訴訟弁護士の支援を受けて請求金額の減額を得ようとされました。
一山民事訴訟弁護士が把握した事件の経緯
依頼者は原告の先任兵であり、軍服務中に原告に対して強制わいせつおよび暴行を行いました。
これを受けて原告は依頼者を軍人等強制わいせつおよび暴行の疑いで告訴し、依頼者はこれにより懲役1年および執行猶予2年の判決を受けました。
原告は依頼者のこのような行為により性的羞恥心と身体的な傷を負ったため、精神的損害の賠償のための慰謝料を請求することになったのです。
依頼者は損害賠償請求額の減額を受けるべく、法務法人大倫の一山民事訴訟弁護士に助けを求めました。
一山民事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
軍隊内で発生した暴行も基本的には刑法上の暴行罪が適用されます。しかし、軍刑法に規定されているいくつかの事案については刑法に代えて軍刑法が適用され、処罰がより重く科されます。これは軍隊内の暴行が軍人個人の自由を侵害する行為であると同時に、軍全体の規律を乱し軍紀を紊乱させる犯罪であるためです。
1)軍人等強制わいせつ
▣ 軍刑法第92条の3
暴行または脅迫により軍人等をわいせつな行為に及んだ場合、1年以上の有期懲役に処する。
▣ 軍刑法第92条の4
準強制わいせつ(心神喪失または抗拒不能の状態を利用したわいせつ)の場合、第92条の3の例により処罰する。
2)暴行
▣ 軍刑法第60条(職務遂行中の軍人等に対する暴行、脅迫等)
① 上官または哨兵以外の職務遂行中の者に暴行または脅迫を加えた者は、次の各号の区分に従い処罰する。
- 敵前の場合:7年以下の懲役
- その他の場合:5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
② 集団を成し、または凶器その他の危険な物を携帯して第1項の罪を犯した者は、次の各号の区分に従い処罰する。
- 敵前の場合:3年以上の有期懲役
- その他の場合:1年以上の有期懲役
2. 一山民事訴訟弁護士のサポート
一山民事訴訟弁護士は、依頼者との綿密な相談を行い、依頼者に有利に働き得る情状を確保し、次のように弁論しました。
一山民事訴訟弁護士、依頼者の偶発的な行動であったことを強調
本件は、依頼者と原告が軍隊服務中に発生した事件であり、先任として後任に対する規律を正そうとして適正な限度を超えて発生した偶発的な事件である点を強調しました。
軍隊という特殊な環境で発生した事件であるだけに、依頼者において原告に対する悪意的な反感や無分別な直接的暴行の故意から生じたものでは決してないという点を強調しました。
一山民事訴訟弁護士、依頼者が心から反省していることを強調
依頼者は、自ら作成した反省文を通じて、軍隊という組織で上級者としてしてはならない行動を取り、後任たちに傷を与えたという事実に大きな罪責感を感じていることを主張しました。
そのため、二度とこのようなことが起こらないよう反省しながら生きていくと誓ったことを強調しました。
3. 一山民事訴訟弁護士 損害賠償の防御に成功
一山民事訴訟弁護士の助けにより、依頼者は損害賠償訴訟の請求金額の70%以上の減額を受けることに成功しました。
損害賠償請求額の減額、専門弁護士の助けが必要
損害賠償訴訟は、被害を与えた者の故意性または過失による行為である点を立証することが最も核心です。
したがって、上記の事例のように損害賠償請求額の減額を望むのであれば、故意や過失ではないという点を証明するための各種資料が必要です。
法務法人大倫は、法律専門家3人以上で遂行チームを構成して専門性を最大化し、解決事例をもとに構築した大倫独自の訴訟システムで、依頼者の事件を成功へと導いてきています。
損害賠償訴訟に関する専門知識を持つ専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも法務法人大倫の一山民事訴訟弁護士をお訪ねください。

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