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解決事例

特殊傷害

[特殊傷害で執行猶予]危険な物を用いて傷害を負わせたものの執行猶予

特殊傷害で執行猶予を得るため、法務法人(有限)大倫を訪れた依頼者の事例です。依頼者は、カルト宗教にのめり込んで家庭を顧みなかった配偶者と口論になったとのことです。

CONTENTS
  • 1. 特殊傷害で執行猶予を得るため大倫に来所
  • 2. 特殊傷害で執行猶予を得るには有利な量刑事情が必要
  • 3. 特殊傷害での執行猶予を主張した大倫
  • 4. 裁判所、すべての量刑事情を考慮して特殊傷害で執行猶予判決

1. 特殊傷害で執行猶予を得るため大倫に来所

特殊傷害で執行猶予を得るため大倫に来所した依頼者は、危険な物を用いて配偶者に暴行を加え、全治5週間の傷害を負わせたとのことです。

ただし、依頼者にはやむを得ない事情がありました。依頼者の配偶者はカルト宗教にのめり込み、家庭を顧みず、未成年の子どもたちの養育にも無関心だったとのことです。

事件発生当時、配偶者は家族に何も告げないまま宗教活動のため外泊までしており、これに耐えられなくなった依頼者が暴力を振るうに至りました。

2. 特殊傷害で執行猶予を得るには有利な量刑事情が必要

依頼者に適用された特殊傷害は、容疑が認められた場合に重い刑が科される罪名です。特殊傷害で執行猶予を得たいと考えた依頼者は、すぐに大倫を訪れました。

大倫は、依頼者が特殊傷害で執行猶予を得られるよう、有利な量刑事情を収集して戦略を立てることにしました。

特殊傷害に関する法令

特殊傷害に関する法令を確認します。依頼者は特殊傷害での執行猶予を望んでいましたが、特殊傷害の容疑には重い刑が科されるため、厳しい状況でした。

刑法

第257条(傷害、尊属傷害)

① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。

② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

第258条の2(特殊傷害)

① 団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して、自己もしくは配偶者の直系尊属および人の身体を傷害した者は、または第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体を傷害し、生命に対する危険を生じさせた者は、2年以上20年以下の懲役に処する。

第260条(暴行、尊属暴行)

① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。

第261条(特殊暴行)
団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加えた者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 特殊傷害での執行猶予を主張した大倫

法務法人 大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、特殊傷害事件の経験が豊富な複数の専門家で構成された専門弁護士チームを編成しました。

大倫の専門弁護士チームは、被告人が勤勉な会社員で再犯のおそれがないこと、被害者と離婚して円満に示談したこと、被告人が未成年の子どもの主たる養育者であることなどを強調し、特殊傷害について執行猶予を言い渡すよう主張しました。

カルト宗教にのめり込み家庭を顧みなかった被害者

大倫は、特殊傷害での執行猶予を主張する理由として、被害者がカルト宗教にのめり込み、家庭を顧みなかったことを挙げました。

被害者は仕事に就かず、家事もおろそかにしており、被害者のこうした行為によって家計も悪化しました。

宗教にのめり込み数年間にわたり子どもの養育も怠った被害者

大倫は、特殊傷害での執行猶予を主張する理由として、被害者が宗教にのめり込み、子どもの養育を怠っていたことも強調しました。

被害者は、まだ世話を必要とする未成年の子どもたちを養育していませんでした。

被害者との対立の末に今回の事件に至った経緯

大倫は、特殊傷害での執行猶予を主張する理由として、被告人が被害者との対立の末に今回の事件に至ったことを強調しました。

被告人は、被害者の宗教活動が数年間続いていたにもかかわらず、これに耐えて生活してきたことが確認されました。

4. 裁判所、すべての量刑事情を考慮して特殊傷害で執行猶予判決

裁判所は、法務法人 大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役8か月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する」として、特殊傷害について執行猶予の判決を言い渡しました。

法務法人 大倫は刑事グループを運営しており、刑事分野のベテラン専門家が事件の規模に応じてチームを編成し、事件に対応しています。

また、証拠調べ・デジタルフォレンジック・警護グループが、個人では収集が難しい証拠を直接収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。

刑事・証拠調査などの法律専門家3~20名が依頼者に合わせた弁護を行っていますので、支援が必要な場合は、いつでも大倫刑事グループのサポートをご利用ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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