CONTENTS
- 1. 性犯罪裁判 | 違法撮影の疑いで告訴された依頼者

- 2. 性犯罪裁判 | 性犯罪弁護士による支援の内容

- - 性犯罪弁護士による支援 1)デジタルフォレンジック分析の実施
- - 意見書の作成および警察の取り調べ同行
- - 性犯罪の嘆願書および情状関係資料の提出
- 3. 性犯罪裁判 | 裁判前に不送致で終結

- 4. 性犯罪裁判 | 性的姿態等撮影罪(盗撮)の処罰の程度

- - 性犯罪裁判の進行段階別の性犯罪弁護士による支援
- - 性犯罪弁護士による支援が必要な場合
1. 性犯罪裁判 | 違法撮影の疑いで告訴された依頼者
性犯罪裁判の危機に直面した依頼者は20代後半の会社員男性でした。
依頼者は交際していた恋人(以下、相手方)と一緒に旅行に出かけ、写真や映像を撮影することが多く、問題となった映像も交際当時に撮影されたものでした。
しかし別れた後、相手方は依頼者が自分の同意なく性行為の場面を撮影したと主張し、警察に告訴状を提出しました。
依頼者は撮影当時、相手方が撮影の事実を知っていたと記憶していましたが、時間が経過して関連資料の相当部分が削除された状態でした。
しかし依頼者は、事件が起訴された場合に性犯罪裁判へとつながる可能性があり、職場生活にも影響を受けるおそれがあると懸念し、性犯罪弁護士に支援を要請しました。
2. 性犯罪裁判 | 性犯罪弁護士による支援の内容

性犯罪裁判につながりうる状況に置かれた依頼者は、性犯罪弁護士と数回にわたり相談を行いました。
性犯罪弁護士は証拠の確保と法理の検討を並行し、性犯罪裁判を経ずに事件が終結できるよう、体系的な対応戦略を策定しました。
性犯罪弁護士による支援 1)デジタルフォレンジック分析の実施
性犯罪弁護士はデジタルフォレンジックセンターと協力し、相手方とのメッセージ履歴、写真を送信した記録などの資料を確保して分析しました。
その過程で削除された一部の会話内容が復元され、相手方が撮影の事実を認識していたことを示す情況資料を確保しました。
性犯罪弁護士は、このように確保した資料を根拠として、依頼者の行為が相手方の意思に反したと断定しがたい点を主張し、性的姿態等撮影罪(盗撮)の嫌疑の成立要件を否定しました。
意見書の作成および警察の取り調べ同行
性犯罪弁護士は事実関係を整理した意見書を作成し、捜査機関に提出しました。
意見書には、撮影当時の状況の整理、相手方が同意の意思を示した会話内容、相手方が供述を翻した部分などを体系的に整理し、捜査機関が客観的に判断できるようにしました。
また、警察の取り調べ前に想定される質問と回答の方向性を定め、取り調べ当日にも同行し、依頼者の供述が捜査官に正確に伝わるよう支援しました。
性犯罪の嘆願書および情状関係資料の提出
性犯罪弁護士は、依頼者の普段の生活態度と社会的関係を立証するため、家族や知人が作成した嘆願書を提出しました。
嘆願書には、依頼者が普段から誠実に社会生活を送ってきており、類似の問題を起こした前歴がないという内容が盛り込まれました。
性犯罪弁護士は、これらの資料を基に、依頼者の人柄、生活態度、再犯の可能性などを総合的に疎明し、寛大な処分の必要性を強調しました。
3. 性犯罪裁判 | 裁判前に不送致で終結
捜査機関は、性犯罪弁護士が提出した意見書とデジタルフォレンジック分析資料を総合的に検討しました。
その結果、撮影当時、相手方の意思に反した撮影があったと断定できるだけの証拠が不足していると判断しました。
また、撮影の同意の有無について合理的な疑問が残っており、嫌疑を認めがたいと判断しました。
結局、依頼者には不送致決定が下され、事件は検察の起訴や性犯罪裁判の段階に進むことなく、捜査機関の段階で終結しました。
依頼者は性犯罪裁判の負担から解放され、日常生活に復帰することができました。
4. 性犯罪裁判 | 性的姿態等撮影罪(盗撮)の処罰の程度
性犯罪裁判の事件でしばしば争点となる性的姿態等撮影罪(盗撮)は、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条により処罰される可能性があります。
行為 | 処罰の程度 |
|---|---|
相手方の意思に反した身体の撮影 |
または 5,000万ウォン以下の罰金
|
撮影物の頒布・販売・賃貸・提供・展示・上映 | |
撮影当時に同意があっても事後の同意なく流布 | |
営利目的で情報通信網を利用して撮影物を流布 |
3年以上の有期懲役
|
違法撮影物・複製物の所持・購入・保存・視聴 |
または 3,000万ウォン以下の罰金 |
常習的な違法撮影・流布の犯行 |
各犯罪の法定刑の2分の1まで加重 |
性的姿態等撮影罪(盗撮)は、事実関係によっては重大な性犯罪裁判などの刑事問題につながる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
性犯罪裁判の進行段階別の性犯罪弁護士による支援
1. 告訴・通報の受理
被害者の告訴または第三者の通報により捜査が始まります。
2. 警察捜査
被害者の取り調べ、被疑者の取り調べ、証拠収集、デジタルフォレンジックなどが行われます。
3. 事件の送致または不送致
警察が嫌疑があると判断すれば検察に送致し、嫌疑がないと判断すれば不送致決定を下します。
4. 検察捜査および起訴の可否の決定
検察は事件記録を検討したうえで、不起訴または起訴の処分を決定します。
5. 刑事裁判の進行
起訴が行われると、裁判所で公判手続が進行し、証拠調べと弁論が行われます。
6. 判決の宣告
裁判所が有罪・無罪の可否と量刑を決定します。
7. 控訴・上告
判決に不服がある場合、上級裁判所に控訴または上告することができます。
性犯罪弁護士による支援が必要な場合
撮影の同意の有無が争点となる性的姿態等撮影罪(盗撮)の事件では、客観的な資料の確保が何よりも重要です。
削除された会話内容やファイルも、デジタルフォレンジックによって復元できる場合があり、相手方の供述と客観的資料の間に相違があるかどうかも綿密に検討する必要があります。
特に、性犯罪事件は捜査初期に確保された証拠と供述内容が事件の方向性に影響を与えうるため、初期に対応戦略を用意することが重要です。
大韓民国9位のローファームである大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、性犯罪弁護士と🔗デジタルフォレンジックセンターが協力して依頼者を支援しています。
強み | 内容 |
|---|---|
性犯罪弁護士の支援 | 事件に合わせた対応戦略の策定 |
デジタルフォレンジックの協業 | 削除データの復元および分析 |
証拠の検討 | 客観的証拠の確保および整理 |
取り調べ・裁判への対応 | 捜査機関の取り調べおよび裁判の準備 |
ワンチームシステム | 分野別の専門家による協力対応 |
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