CONTENTS
- 1. 特経法詐欺事件に巻き込まれた経緯

- 2. 特経法詐欺事件の核心争点と戦略

- - 欺罔行為の存否に関する防御戦略
- - 騙取の故意の有無に関する防御戦略
- - 投資金か借入金かに関する防御戦略
- 3. 特経法詐欺への対応結果、不送致

- 4. 特経法詐欺に関する法律情報の整理

- - 特経法違反時の処罰水準
- - 100億ウォン台の大型詐欺無罪事例ウェブトゥーン
- 5. 特経法詐欺の被疑者として嫌疑を受けている場合

- - 刑事弁護士の支援が必要な状況チェックリスト
1. 特経法詐欺事件に巻き込まれた経緯
特経法詐欺事件の被疑者として指名された依頼人は、製造業の工場を運営する40代の事業者であった。
依頼人はある取引先(以下「相手方」)と契約を進めた。
契約当時、依頼人は自身に事業資金を提供してくれれば2倍以上の収益を返すと述べた。
依頼人の言葉を信じた相手方は約8億ウォンを送金した。
しかし依頼人は事業が悪化し、相手方に約束した2倍以上の収益はもちろん、毎月支払うとしていた利息さえ困難な状況に陥った。
結局、相手方は依頼人が自分を欺いて事業資金名目で多額の金員を騙取したと判断した。
その後、相手方は依頼人を特経法詐欺の嫌疑で刑事告訴した。
依頼人は会社の経営危機に加え詐欺罪の嫌疑による刑事処罰の危機に直面することとなった。
経営危機は自力で対応可能であるが、刑事処罰の危機は独力での対応が困難であると判断した依頼人は、本件について刑事弁護士に相談を依頼した。
2. 特経法詐欺事件の核心争点と戦略

本件特経法詐欺事件の核心は「事業の失敗なのか、当初から計画された詐欺なのか」という点にあった。
詐欺罪は金員を受領した当時から相手方を欺いて財産上の利益を得ようとする欺罔行為と編取の故意が立証されなければならない。
したがって依頼人の事件では以下の3点が核心争点であった。
編取の故意の有無 : 当初から金員を返済しない意思、または投資金を私的に使用する意図で資金を受け取ったのか否か
投資金か貸付金かの性質 : 相手方が支払った8億ウォンの法的性質が投資金であるか、貸金であるか、詐欺犯行により騙取された金員であるか
刑事弁護士はこのように把握した核心争点に基づき、速やかに刑事処罰に対する防御戦略を構築した。
欺罔行為の存否に関する防御戦略
刑事弁護士は、依頼人が相手方から資金を受領した当時、実際に事業を営む製造業者の代表であった点に着目した。
そこで刑事弁護士は、依頼人が契約を締結した前後の取引明細書、納品契約書、税金計算書、事業計画資料などを確保し、捜査機関に提出した。
また🔗証拠調査センターと連携し、当時の工場運営状況と取引先実績を分析したうえ、依頼人が事業拡大のための資金調達目的で投資を誘致した事実を客観的に整理し、弁護人意見書を提出した。
騙取の故意の有無に関する防御戦略
一般に、特経法詐欺事件において最も重要な争点の一つは、投資金を受領した当時に騙取の故意があったか否かである。
刑事弁護士は、依頼人が受領した8億ウォンの使途を精査した。
問題は、この8億ウォンの使途に関するデータがすでに消去または毀損された状態にある場合が多かったことである。
刑事弁護士は🔗デジタルフォレンジックセンターと連携し、口座取引明細、会計資料、電子文書などを分析した結果、相当部分が原材料購入費、従業員給与、工場運営費など事業目的で使用された事実を確認した。
これを踏まえ、資金を個人的に流用または隠匿した形跡がない点を強調し、事業失敗による債務不履行と詐欺犯罪は区別されるべきであるとの論理を展開した。
投資金か借入金かに関する防御戦略
刑事弁護士は、相手方が支払った8億ウォンの法的性質を精密に分析した。
この過程で、デジタルフォレンジックセンターを通じて削除された会話内容と電子資料を復元し、証拠調査センターと連携して投資協議過程で作成された資料を体系的に整理した。
刑事弁護士はこれを基に、当該金員が単なる貸金や騙取金ではなく投資性格の資金であったという事実関係を強調し、投資損失を直ちに刑事上の詐欺罪と評価することはできないと主張した。
3. 特経法詐欺への対応結果、不送致

捜査機関は刑事弁護士の主張を認め、依頼人に対して特経法詐欺罪の嫌疑は適用されないと判断した。
結果として依頼人は嫌疑なし不送致決定を受けた。
重い刑事処罰の危機に直面していた依頼人は、感謝の意を伝え日常に復帰した。
4. 特経法詐欺に関する法律情報の整理
特経法詐欺事件では、投資金、事業資金、貸金、不動産取引代金などをめぐって刑事告訴がなされる場合が多い。
ただし、事業失敗や債務不履行により返済できなかったという事情だけで成立するものではない。

実務上は、契約締結当時に弁済の意思と能力があったか、相手方を欺いた事実があったか、資金の使途はどうであったかなどを総合的に検討して判断することとなる。
したがって、特経法違反詐欺罪の嫌疑を受けている場合には、取引の経緯と関連証拠を精査し対応方針を策定することが肝要である。
特経法違反時の処罰水準
詐欺罪は刑法第347条に基づき、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される犯罪である。
| 刑法第347条(詐欺) |
|---|
| ① 人を欺罔して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
このような詐欺罪を犯し、利得額が5億ウォン以上である場合には特定経済犯罪加重処罰等に関する法律が適用される。
| 利得額の規模 | 処罰の程度 |
|---|---|
| 5億ウォン以上~50億ウォン未満 | 3年以上の有期懲役 |
| 50億ウォン以上 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
このように、特経法詐欺罪は罰金刑が存在しない重大犯罪に分類され、利得額が5億ウォン以上の場合には一般詐欺罪よりはるかに重い処罰が適用される。
被害金額が大きく犯行期間が長い場合や被害者が多数にのぼる場合には、実刑宣告の可能性が高まり得る。
したがって、特経法違反の嫌疑を受けている場合には、捜査初期段階から実際の投資関係であったか否か、欺罔行為があったか否か、弁済意思と能力が存在したか否かなどを精査し、対応戦略を策定することが肝要である。
100億ウォン台の大型詐欺無罪事例ウェブトゥーン

特経法詐欺事件では、どの証拠と法理が処分結果に影響を与えたかを確認することが肝要である。
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5. 特経法詐欺の被疑者として嫌疑を受けている場合
特経法詐欺の嫌疑は一般詐欺罪よりはるかに重い処罰が適用され得るため、初期対応が極めて重要である。
本事例の依頼人のように、警察取調べの段階から体系的な防御戦略を策定することが核心となる。
- 契約締結経緯の整理 : やり取りした提案書、説明資料、テキストメッセージ、メールなどを基に契約進行過程を時系列で整理し、相手方を欺罔した事実や虚偽事実を告知した形跡がなかったことを客観的に立証する
- 資金使途の整理 : 投資金または借入金が入金された口座の取引明細を詳細に分析し、実際に契約目的に沿って使用されたことを確認する
- 弁済意思および弁済能力の立証 : 金員を受領した当時の信用状態、事業状況、予想売上資料などを整理し、当時は十分な弁済意思と能力があったことを説明する
- 被害者との連絡経緯の確保 : テキストメッセージ、通話記録、メッセンジャーの会話記録などを通じ、事業または契約が困難になった経緯を客観的に説明するとともに、問題解決のために継続的に協議してきた事実を整理する
刑事弁護士の支援が必要な状況チェックリスト
| チェック項目 |
|---|
| □ 投資金・事業資金名目で5億ウォン以上を受領した事実がある場合 |
| □ 相手方が、被疑者(被告人)は当初から返済の意思がなかったと主張している場合 |
| □ 事業失敗により約束した収益金や元金を支払えなかった場合 |
| □ 警察出頭要求書または被疑者身分通知を受けた場合 |
| □ 被害金額が大きいか、被害者が複数名いる場合 |
| デジタル証拠が毀損されており復旧が必要な場合 |
| □ 共犯または投資誘致担当者として指目された場合 |
| □ 捜索・差押え、携帯電話フォレンジックなどが行われる可能性がある場合 |
| □ 被害者との示談が必要な状況である場合 |
法務法人大倫は大韓民国第9位のローファーム(2025年国税庁付加価値税申告基準)であり、刑事弁護士が事件初期の相談から警察取調べ対応、弁護人意見書の作成、被害者との示談、裁判戦略の策定まで全過程を密着して支援している。
事案に応じて証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターと連携し、客観的な証拠を確保したうえで事実関係を精密に分析する。
現在、特経法詐欺の被疑者として立件された場合には、🔗法律相談予約を通じて事件の争点を検討し、対応方針を策定されたい。
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