CONTENTS
- 1. 詐欺処罰の危機で刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者

- 2. 詐欺処罰事件への対応のための刑事弁護士の戦略

- - 借用当時に返済の意思と能力があったという点の主張
- - 証拠調査センターを通じた借用金の使用内訳の立証
- - 投資金の主張に対する検討
- 3. 詐欺処罰の依頼者への対応の結果、不送致決定を導く

- - 詐欺罪の欺罔行為が問題となった事件
- 4. 詐欺処罰を控えてよくある質問

1. 詐欺処罰の危機で刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者

詐欺処罰を控え、依頼者が置かれていた状況は次のとおりでした。
依頼者はガソリンスタンドを買収して運営していたところ、融資金や取得登録税などで約14億ウォンの資金が必要になりました。その後、一部の取引先に支払うべき燃料費まで不足すると、知人たちから一部の金額を借りることになりました。
さらに、共同経営者がガソリンスタンドの運営から抜けたことで持分の精算金も支払わなければならなくなり、依頼者はさらに資金が必要になったため、運営中のガソリンスタンドの収益金の一部を毎月支払う条件で、告訴人らから追加の資金を受け取りました。
依頼者はその後、約束した金額を支払ってきましたが、燃料費と人件費が上昇するにつれてガソリンスタンドの運営は次第に厳しくなり、健康まで悪化して正常な運営が難しい状況に置かれました。
結局、依頼者が約束した金額を支払えなくなると、債権者らは「初めから金を返す意思も能力もなかったのではないか」として、依頼者を詐欺の疑いで告訴しました。
そこで依頼者は、詐欺処罰を控え、刑事弁護士の助けを受けようと刑事弁護士を訪ねてくださいました。
2. 詐欺処罰事件への対応のための刑事弁護士の戦略
詐欺処罰が問題となった今回の事件では、依頼者が金銭を借りた当時に実際に返済の意思と能力があったか、そして相手方を欺いて財産上の利益を取得した事実があるかを中心に戦略を立てました。
これにより、刑事弁護士は借用当時の返済能力の有無と、証拠調査センターを活用した関連資料の確保、および詐欺罪の成立要件に関する法的検討を進めました。
借用当時に返済の意思と能力があったという点の主張
刑事弁護士は、依頼者が金を借りた当時に実際にガソリンスタンドを運営しており、その運営収益を通じて借りた金額を返済する計画があったという点を強調しました。
大法院判決(大法院1996年3月26日宣告95도3034)でも、借用金の騙取による詐欺罪の成立の有無は借用当時を基準に判断すべきであると判示しています。
また、その後の急激な経営の困難により債務を履行できなかった点を主張し、これは民事上の債務不履行に該当するにすぎず、詐欺罪とは区別されるべきである点を主張しました。
上記判例の具体的な判示内容は、下段の詐欺罪の処罰水準がある部分で確認できます。
証拠調査センターを通じた借用金の使用内訳の立証
告訴人らは、依頼者が初めから金を返す意思がなかったと主張する状況でした。
しかし、依頼者が実際にガソリンスタンドの運営過程で発生した燃料費を取引先に支払っており、その後も毎月元利金を支払っていたという事実を明らかにするため、刑事専門弁護士は証拠調査センターと協力し、口座の取引内訳などを証拠資料として提出しました。
これとあわせて、実際にガソリンスタンドの運営が厳しくなる過程で健康まで悪化し、正常な事業運営が難しくなったという点も説明しました。
通院治療確認書、診療事実確認書などの関連資料を確保し、急性心筋梗塞の診断後は正常にガソリンスタンドを運営することが難しかったという点を立証しました。
投資金の主張に対する検討
告訴人の一部は、依頼者の口座に振り込まれた金額がすべて借用金であると主張しました。
これについて取引内訳を確認した結果、依頼者は営業収益の一部を相手方に支払うことを約束し、実際にもこれを支払ってきたため、当該金額は単なる貸付金ではなく投資金の性格を持つ金額と把握されました。
これにより、依頼者が初めから告訴人を欺いて金銭を騙し取ろうとしたという事実は認めがたく、欺こうとする意図すらもなかったという点を積極的に主張しました。
3. 詐欺処罰の依頼者への対応の結果、不送致決定を導く
詐欺処罰が予想された状況で、刑事弁護士は依頼者が借用当時に実際に事業を運営しており、返済する意思および計画が存在したことを積極的に主張しました。
また、証拠調査センターと協業し、実際の金額の使途、健康悪化による事業運営の困難を主張しました。
その結果、捜査機関は依頼者に欺罔の意図があったとは見がたいと判断し、嫌疑について不送致の決定を下し、詐欺処罰を免れることができました。
詐欺罪の欺罔行為が問題となった事件
本件は、依頼者が金を返す意思がなかったにもかかわらず、告訴人を欺いて金を借りたのかどうかが主要な争点でした。
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は
また、実際に大法院の判例では以下の 成立要件を判示しています。
他人を欺いて錯誤に陥らせ、処分行為を誘発して財物の交付を受け、または財産上の利益を得ることによって成立するものであり、
一方、ある行為が他人を錯誤に陥らせた欺罔行為に該当するか、およびそのような欺罔行為と財産的処分行為の間に因果関係があるかは、取引の状況、相手方の知識、性格、経験、職業など行為当時の具体的な事情を考慮して、一般的・客観的に判断しなければならない

今回の事件で依頼者は詐欺処罰を控えていましたが、実際の金額の使用内訳と元利金の支払いの有無を確認し、依頼者が欺罔した事実ではなかったと判断されるに至りました。
このように詐欺処罰が予想される場合には、関連資料を詳細に確保し、実際の事情を具体的に解き明かす過程が必要です。
4. 詐欺処罰を控えてよくある質問
Q. 詐欺処罰は、金を借りた後に返済できなければすべて適用されるのですか?
A. いいえ。詐欺処罰は、単に金を返済できなかったという結果だけで決定されるわけではありません。金銭を借りた当時から返済の意思や能力がなかったか、相手方を欺いて金を借りた事実があるかなどを総合的に検討して判断されます。
Q. 詐欺処罰事件で実際に事業に金を使用した場合、嫌疑が認められないことはありますか?
A. はい。詐欺処罰の有無を判断する際には、借用金の使用内訳も重要な判断要素となり得ます。実際の事業運営や投資目的で使用された事実、元利金の支払い内訳、取引の経緯などが確認されれば、欺罔行為や騙取の故意があったかどうかを判断する際に参考となり得ます。
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