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解決事例

詐欺

詐欺罪弁護士 | 納品代金の未払いで詐欺告訴を受けるも「不送致」で終結

詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者の事例です。納品先への代金支払いの遅延により詐欺の疑いで刑事告訴された依頼者は、刑事処罰を回避し、韓国の警察による不送致で事件を終えました。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪弁護士を訪ねることになった依頼者、刑事告訴を受ける
    • - 詐欺罪が成立するための要件
  • 2. 詐欺罪弁護士による詐欺の疑いへの防御対応
    • - 取引当時に騙取の故意がなかったことの釈明
    • - 民事上の債務不履行と刑事上の詐欺の違いの強調
    • - 被害回復の努力と情状に関する資料の提出
  • 3. 詐欺罪弁護士が導いた結果、捜査機関の不送致決定
    • - 物品代金の未払いで詐欺の疑いを受けたら
    • - よくある質問と回答
    • - 漫画で見る詐欺の疑いの事例

1. 詐欺罪弁護士を訪ねることになった依頼者、刑事告訴を受ける

詐欺罪弁護士のもとを訪れた今回の事件の依頼者は、地域で小規模な食品流通業者を営んでいた事業主でした。

依頼者は、取引先から原材料の供給を受け、複数の飲食店や小売業者に納品する形で事業を続けていました。


当初は取引が安定して維持されていましたが、景気の低迷や原価の上昇、主要な納品先からの代金支払いの遅延が重なり、依頼者の資金繰りは急激に悪化しました。

結局、一部の取引先への物品代金の支払いが遅延し、取引先の一つは、依頼者が当初から代金を支払う意思なく物品の供給を受けたとして、詐欺の疑いで告訴しました。


依頼者は、単に事業上の困難によって代金の支払いが遅れただけであり、取引先を欺いて物品を騙し取ろうとした事実はないと主張しました。


しかし、刑事告訴が受理された以上、捜査の過程で十分に釈明できなければ詐欺罪で刑事処罰を受けかねない状況であったため、依頼者は詐欺罪弁護士にサポートを求めることになりました。

詐欺罪が成立するための要件

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詐欺罪は、単に金銭を返済できなかった、あるいは契約上の義務を履行できなかったという事情だけで成立するものではありません。

韓国刑法上、詐欺罪が認められるためには、以下のような成立要件が満たされなければなりません。

区分

主な内容

欺罔行為

取引の相手方を欺く行為があったか

錯誤

相手方が虚偽の事実を信じて取引したか

処分行為

相手方が物品を供給し、または財産上の利益を提供したか

損害の発生

取引先に財産上の損害が発生したか

騙取の故意

当初から代金を支払わない意思があったか


詐欺罪弁護士のもとを訪れた今回の依頼者のように、特に物品代金の未払い事件では、取引当時から代金を支払う意思や能力がなかったかどうかが核心的な争点となります。

取引の後に予期しない経営難が生じて代金の支払いが遅延した事案であれば、これを直ちに刑事上の詐欺罪と断定することは困難です。

詐欺罪が成立する場合、韓国刑法第347条により20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。


詐欺の犯行により取得した金額が一定の規模を超える場合には、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、韓国刑法上の詐欺罪よりもはるかに重い処罰を受けることがあります。

騙取金額

処罰の程度

5億ウォン以上~50億ウォン未満

3年以上の有期懲役

50億ウォン以上

無期懲役または5年以上の懲役

詐欺罪が認められる場合でも、実際の量刑は次のような要素を総合的に考慮して決定されます。


被害金額の規模
犯行の計画性および反復性
被害回復の有無
被害者との示談の有無
初犯であるか
犯行の認否および反省の態度
同種前科の有無


特に被害金額の相当部分を弁済した場合や被害者と円満に示談した場合には、不起訴、執行猶予または減刑の事由として考慮されることがあります。

したがって、詐欺の疑いを受けることになった場合は、疑いを否認するか認めるかにとどまらず、取引の経緯や弁済の努力、被害回復の状況などを体系的に整理し、積極的に釈明することが重要です。

2. 詐欺罪弁護士による詐欺の疑いへの防御対応

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詐欺罪弁護士は、依頼者と綿密な相談を行った後、刑事処罰を防ぐために以下のような対応に乗り出しました。

取引当時に騙取の故意がなかったことの釈明

詐欺罪弁護士は、まず依頼者の取引全体の経緯と資金の流れを綿密に分析しました。

特に、依頼者が取引の初期から正常に物品代金を支払ってきたこと、資金事情が悪化した後も一部の金額を継続して弁済してきたことを中心に事件を整理しました。


また、依頼者が取引先と継続的に連絡を取り合い、弁済計画を説明した資料を確保しました。

これにより、依頼者が代金の支払いを回避したのではなく、事業を維持しながら債務を返済するために努力してきたことを、捜査機関に積極的に釈明しました。

民事上の債務不履行と刑事上の詐欺の違いの強調

詐欺罪弁護士は、この事件が刑事処罰の対象となる詐欺事件ではなく、事業運営の過程で生じた民事上の債務不履行に近いことを強調しました。

依頼者が取引先を欺いて物品の供給を受けた形跡がなく、取引先もまた依頼者の資金事情が良くないことをある程度認識していた事情を確認しました。


これを受けて、取引先とのやり取りの記録、取引明細書、一部の弁済記録、入金資料などを整理して提出しました。

被害回復の努力と情状に関する資料の提出

詐欺罪弁護士は、依頼者が経営難の中でも債務を減らすために努力してきたことを立証することに注力しました。

依頼者は、未収金を回収するとすぐに取引先へ一部の金額を支払い、事業資産を処分したり家族の援助を受けたりして運営資金を用意しようとする試みも続けていました。


詐欺罪弁護士は、こうした弁済記録や資金調達の資料を体系的に整理して捜査機関に提出しました。

また、依頼者が刑事告訴の後も被害回復のために誠実に協議してきたことを強調し、刑事処罰よりも民事的な解決が適切な事案であることを釈明しました。

3. 詐欺罪弁護士が導いた結果、捜査機関の不送致決定

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詐欺罪弁護士のサポートの後に事案を検討した捜査機関は、依頼者が取引先から物品の供給を受けた事実と、一部の代金が未払いであった事実は認めました。

しかし、未払いが生じた経緯、従来の取引関係、一部の弁済記録、取引当時の依頼者の態度などを総合すると、依頼者が当初から代金を騙し取る意思で取引を進めたと断定することは難しいと判断しました。


結局、捜査機関は詐欺の疑いを認めるだけの証拠が不足していると判断し、依頼者に対して不送致の決定を下しました。

依頼者は刑事処罰の危険から逃れることができ、その後の残った債務の問題は民事的な手続きを通じて整理できるようになりました。

物品代金の未払いで詐欺の疑いを受けたら

事業の過程で生じた代金の未払い問題は、債務不履行なのか、刑事上の詐欺罪に当たるのか、区分が容易ではありません。

特に告訴人が「当初から金銭を支払うつもりがなかった」と主張する場合には、捜査機関が取引当時の意思と能力を集中的に調べることになります。


したがって、詐欺の疑いを受けることになった場合は、取引当時の状況、弁済記録、相手方とのやり取り、資金の流れなどを速やかに整理する必要があります。

初期対応が遅れると、民事紛争で解決できる事案が刑事事件に発展することがあるため、詐欺罪弁護士の支援を受けて事件の争点を正確に分析することが重要です。

大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、一つの事件ごとに多数の経験豊富な専門弁護士団を投入する原則のもとで事件を解決します。

詐欺の疑いにより法的対応が必要な場合は、🔗刑事法律相談の受付申請を通じて専門家に状況を検討してもらうことをお勧めします。

よくある質問と回答

Q. 詐欺罪弁護士の先生、実際にお金を受け取っていなくても詐欺罪で処罰されることはありますか?

可能です。詐欺罪は既遂犯だけでなく未遂犯も処罰の対象です。したがって、相手方を欺いて財産上の利益を取得しようと試みたものの、被害者がこれを疑って送金しなかった場合や、犯行が途中で発覚した場合にも、詐欺未遂罪が成立することがあります。ただし、未遂犯は、実際の被害の発生の有無、犯行の危険性、犯行後の態度などを総合的に考慮して処罰の程度が決定されます。特に、実際に財産上の損害が発生せず、初犯である場合には、有利な情状酌量の事由として考慮されることがあるため、詐欺罪弁護士の支援を受けることが望ましいです。



Q. 詐欺罪弁護士の先生、詐欺の疑いで告訴されると、事件はどのような手続きで進むのですか?

詐欺の疑いで告訴が受理されると、捜査機関は告訴人と被疑者を取り調べ、契約書、入金記録、ショートメッセージ、通話録音などの関連資料を確保して事実関係を検討します。その後、捜査の結果により、疑いが認められない場合には不送致または不起訴の処分が下されることがあり、疑いが認められると判断されれば、検察への送致および起訴の手続きが進みます。起訴の後は、刑事裁判を経て有罪・無罪および量刑が決定されます。詐欺事件は、初期の供述と提出資料が捜査の方向に大きな影響を及ぼす場合が多くあります。したがって、告訴の事実を認識した場合は、詐欺罪弁護士の支援を受けて取引の経緯や弁済記録などを迅速に整理することが安全です。

漫画で見る詐欺の疑いの事例

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詐欺の疑いをはじめとするすべての刑事事件は、捜査機関から連絡を受けたからといって、直ちに有罪が認められるわけではありません。

事件の経緯と証拠関係を綿密に検討し、初期の段階から適切に対応すれば、十分に疑いを争うことができます。


実際に、当法人は、騙取額が100億ウォン台に上る大規模な詐欺事件に巻き込まれ、重大な刑事処罰の危機に置かれていた依頼者をサポートしたことがあります。

依頼者がどのようにして無罪を得たのか、🔗大型詐欺の疑い無罪事例のウェブトゥーンを通じてご確認ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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