CONTENTS
- 1. 窃盗罪の処罰の危機に直面した依頼者の事情

- 2. 窃盗罪の処罰への対応のための弁護戦略

- - 生活苦による犯行の経緯と初犯の事情の強調
- - 被害金の弁済と被害回復資料の提出
- - 反省文と再犯防止の事情の整理
- 3. 窃盗罪の処罰への対応の結果、検察段階での起訴猶予

- - スーパーでの窃盗の容疑が問題となった今回の事件
- 4. 窃盗罪の処罰およびスーパーでの窃盗の告訴への対応方法

- - 寛大な処分のための準備事項
- - 窃盗罪に関するよくある質問
1. 窃盗罪の処罰の危機に直面した依頼者の事情

窃盗罪の処罰への防御のために大倫を訪ねてくださった依頼者は、窃盗罪の容疑で捜査を控えていらっしゃいました。
事件当日、依頼者は買い物をしながら必要な商品をカートに入れ、レジへ移動しました。
しかし、生活費が不足していた状況で、一部の商品を精算しないままスーパーを出ることになりました。
その後、見つからなかったという思いから、同様の方法で複数回にわたり商品を決済せずに出るようになり、結局は店舗の従業員に発見され、通報につながりました。
依頼者は自身の過ちを認めていましたが、窃盗罪の初犯の場合でも懲役刑を受ける可能性があるのか、盗んだ商品の代金を返せば寛大な処分が可能なのかなどを知ることが難しい状況でした。
そこで依頼者は、警察の取り調べを控え、寛大な処分を受けるために刑事専門弁護士を訪ねてくださいました。
2. 窃盗罪の処罰への対応のための弁護戦略
窃盗罪の処罰は、窃取した金額、犯行の経緯、反復性、被害回復の有無、犯罪前歴、反省の態度によって処分の程度が変わることがあります。
今回の事件で依頼者は窃盗罪の容疑事実を認めていたため、 無理な否認よりも、処罰に影響を与えうる寛大な処分の事由を整理する対応が必要でした。
刑事専門弁護士は、依頼者の生活状況と事件発生の経緯、被害金弁済の資料、反省の態度と再犯防止の努力を併せて整理し、検察段階で寛大な処分を求める戦略を用意しました。
生活苦による犯行の経緯と初犯の事情の強調
依頼者は今回の事件まで 刑事処罰を受けた前歴のない初犯でした。
犯行当時、依頼者は安定した収入がなく生活に困難を抱えており、盗んだ物も高価な品物ではなく、食べ物など生活に必要な物でした。
刑事専門弁護士は、依頼者が生活の苦しい状況で誤った判断をするに至った過程を整理しました。
失職と再就職の過程、生活費不足が続いた事情、犯行当時の経済的状況を意見書に反映し、金銭を得る目的をもって計画的に物を盗んだ場合とは異なるという点を説明しました。
これにより、依頼者の過ちは認めながらも、生活の苦しい状況で発生した点を情状酌量の事由として主張しました。
被害金の弁済と被害回復資料の提出
窃盗罪の事件において、被害回復の有無は寛大な処分を判断する際に重要な要素として扱われます。
依頼者は捜査の後、被害を受けた店舗を訪れ、決済していなかった商品の代金を弁済しました。
ただし、店舗内部の手続上、示談書や処罰不願書をすぐに作成してもらうことは難しい状況でした。
そこで刑事専門弁護士は、被害金の弁済の事実を客観的に確認できる領収書などの関連資料を確保しました。
その後、弁護人意見書を通じて、依頼者が被害回復のために自ら店舗を訪れた点、未決済の金額を弁済した点、示談書の作成が難しかった事情は依頼者の責任とは見なしがたい点を説明しました。
これにより、依頼者が事件を回避せず被害回復のために努力した点を捜査機関に伝えました。
反省文と再犯防止の事情の整理
依頼者は自身の行動を認め、深く反省していました。
刑事専門弁護士は、依頼者が自ら作成した反省文を準備して提出し、二度と同じ行動を繰り返さないという意志を伝えました。
依頼者が生計を維持するために再び仕事を始めた事情も併せて整理しました。
これは、経済的な困難があった事件の経緯を説明すると同時に、今後同じ犯行を繰り返さないための現実的な努力が行われているという点を示す資料でした。
刑事専門弁護士は、初犯である点、被害金が弁済された点、反省文を提出した点、再犯防止のために生活基盤を再び整えている点を総合し、窃盗罪の処罰の代わりに起訴猶予処分が妥当であるという意見を提示しました。
3. 窃盗罪の処罰への対応の結果、検察段階での起訴猶予
窃盗罪の処罰への防御のために、刑事専門弁護士は検察に次のような情状酌量の事由を伝えました。
- 犯罪前歴のない初犯であるという点
- 生活費の不足により事件に至った経緯
- 被害金全額の弁済による被害回復
- 自身の過ちを認め反省しているという点
- 再就職など再犯防止のための生活改善の努力
検察は被疑事実は認めながらも、上記の事情を総合的に考慮し、依頼者に起訴猶予処分を下しました。
起訴猶予は、容疑が認められる事案において、犯行の経緯、被害回復、反省の態度などを考慮し、検事が裁判に付さない処分です。
今回の事件は、窃盗の容疑と反復した未決済の状況がありましたが、被害金の弁済と反省の態度、生活費の不足により犯行に至った経緯などが酌量され、正式な裁判につながりませんでした。
スーパーでの窃盗の容疑が問題となった今回の事件
本件は、依頼者がスーパーで買い物をする過程で、一部の商品を決済しないまま店舗を出た事案です。
刑法上、窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立し、有罪が認められれば6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
刑法第329条 窃盗
ただし、窃盗罪の処罰は、犯行の場所、侵入の有無、共犯の有無、常習性などによって変わることがあります。
区分 | 関連条文 | 処罰の程度 |
|---|---|---|
窃盗罪 | 刑法第329条 | 6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
夜間住居侵入窃盗 | 刑法第330条 | 10年以下の懲役 |
特殊窃盗 | 刑法第331条 | 1年以上10年以下の懲役 |
常習犯 | 刑法第332条 | その罪に定めた刑の2分の1まで加重 |
4. 窃盗罪の処罰およびスーパーでの窃盗の告訴への対応方法
窃盗罪の処罰への対応が必要な事件は、CCTV、決済履歴、入退室の記録、被害品の目録を通じて未決済の事実が確認される場合が多くあります。
ただし、未決済の事実が確認されたからといって、ただちに窃盗罪が確定するわけではありません。
当時、故意があったのか、他人の物を自分の物のように利用・処分しようとする不法領得の意思が認められるのかも併せて検討しなければなりません。
大法院2000年10月13日宣告2000ド3655判決も、窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思を、権利者を排除して他人の物を自己の所有物のように利用・処分しようとする意思であると見ました。
これに従い、計算の誤りや決済の漏れで説明できる事情があれば、窃盗罪の成否から争うことができます。
一方、容疑が認められる事案であれば、処罰の程度に影響を与えうる被害回復、反省の態度、再犯防止の資料を準備しなければなりません。
特に、同じ方法の未決済行為が反復された場合は、被害金額が大きくなくても不利に作用することがあるため、事件の初期から認める部分と争う部分を区分することが重要です。

寛大な処分のための準備事項
準備項目 | 確認する内容 | 準備の方向 |
|---|---|---|
未決済の経緯の整理 | 商品が決済されなかった過程の確認 | CCTV、決済履歴、被害品の目録をもとに、当時の状況と事実関係を整理します。 |
認める範囲の確認 | 認める部分と争う部分の区分 | 故意が認められうる部分と、錯誤で説明できる部分を分けて、供述の方向を整理します。 |
被害金の弁済 | 被害を受けた店舗に弁済の意思を伝達 | 未決済の金額を弁済し、領収書、弁済確認資料など提出可能な資料を確保します。 |
寛大な処分の事由の整理 | 初犯、生活状況、反省の態度の整理 | 反省文、所得資料、再就職資料、家族関係資料など情状酌量の資料を準備します。 |
供述の準備 | 事件の経緯と現在の立場の整理 | 取り調べで認める事実と、寛大な処分を求める事情を一貫して説明できるように準備します。 |
対応資料の準備 | 被害回復と再犯防止の努力の説明 | 被害弁済、反省文、生活安定の努力などを整理し、警察・検察段階で寛大な処分を求めます。 |
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)の刑事専門弁護士は、窃盗罪の処罰の事件において、犯行の経緯、被害金額、被害回復の有無、初犯かどうか、再犯防止の資料を総合的に検討しています。
必要な場合は、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターと協業し、CCTV、決済履歴、領収書、供述資料など事件の資料を併せて分析します。
窃盗の容疑で警察の取り調べや検察の処分を控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況で必要な被害回復の資料と寛大な処分の事由を整理し、対応の方向を検討してみてください。
窃盗罪に関するよくある質問
Q. 窃盗罪の処罰は、被害者と示談すれば避けられますか?
A. 窃盗罪は、被害者と示談したからといって、ただちに終結する犯罪ではありません。ただし、示談の有無と被害回復の程度は、検察の処分や裁判で寛大な処分を判断する際に重要な資料となりえます。
Q. 窃盗罪の処罰を心配する状況で、被害金の弁済は必ずしなければなりませんか?
A. 被害金の弁済は、寛大な処分を求める際に重要な資料となります。被害者側に弁済の意思を伝え、領収書や弁済確認資料を確保して提出すれば、被害回復のために努力したという点を捜査機関に説明することができます。
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