CONTENTS
- 1. オフィステル売買詐欺の疑いで警察の取調べを控えた依頼者

- 2. オフィステル売買詐欺の疑いを晴らすための主なサポート

- - 契約前に瑕疵を隠したという主張への反論
- - 一部の修理を行った点を主張
- - 当該事案は民事紛争であるという点を強調
- - 強制執行を免れようとした処分ではないという点を主張
- 3. オフィステル売買詐欺の疑いに対するサポートの結果、不送致

- 4. オフィステル売買詐欺の被疑者となった場合に知っておくべき対応方法

- - 弁護士によくある質問
1. オフィステル売買詐欺の疑いで警察の取調べを控えた依頼者

オフィステル売買詐欺の被疑者となった依頼者は、オフィステルを売却することにして、買主と売買契約を締結しました。
買主は手付金を支払いましたが、残金支払日が近づいた頃、室内の瑕疵の痕跡と浴室の排水問題を理由に、追加の補修または代金の減額を求めました。
依頼者は一部の修理は可能だという立場を示しましたが、買主は「条件が合わなければ、他の買主を探した方がよさそうだ」というメッセージを送りました。
これを受けて依頼者は、その内容を契約を進める意思がないという意味と受け取りました。
その後、依頼者は当該オフィステルを新たな買主に売却し、従前の買主との契約は事実上終了したものと判断して、手付金を返還しませんでした。
しかし従前の買主は、契約が解除された事実はなく、依頼者がオフィステルの瑕疵を隠したまま手付金を受け取ったとして、返還請求の民事訴訟を提起しました。
買主は民事訴訟で勝訴した後、依頼者が当初から瑕疵を知りながらこれを告知しなかったと主張し、詐欺の疑いで告訴を進めました。
依頼者は警察の取調べを控え、法務法人大倫を訪れて助けを求めました。
2. オフィステル売買詐欺の疑いを晴らすための主なサポート
オフィステル売買詐欺事件で、不動産弁護士は契約当時の説明内容、現場確認の機会、瑕疵の発生時期、修理対応の経緯、再売却の時期などを順に検討しました。
この事件では、依頼者が契約当時から買主を欺いて手付金を受け取ろうとしたかどうかが核心でした。
契約前に瑕疵を隠したという主張への反論
買主は実際に契約を締結する前に、仲介人とともに契約する建物の内部を見て回り、室内の構造や状態、浴室の排水状態などを自ら念入りに確認していました。
それにもかかわらず、依頼者が特定の瑕疵をわざと隠したという主張をしたのです。
また、結露や排水の問題は使用環境や季節によって後から現れることがある点などを説明し、不動産弁護士は、依頼者には買主を欺く意図がなかったと説明しました。
一部の修理を行った点を主張
依頼者は、買主が瑕疵などを理由に問題提起をした後、実際に補修作業を行っていました。
そこで不動産弁護士は、依頼者がオフィステルの状態改善のために積極的に措置を講じた点を立証するため、浴室の排水口の点検とシリコンの補修を実施した資料を捜査機関に提出しました。
これにより、依頼者がオフィステルの売買取引を正常に履行しようとする意思があったにもかかわらず、買主がこれを拒否したという点を主張することができました。
当該事案は民事紛争であるという点を強調
不動産弁護士は、この事件が刑事上の詐欺というよりも、売買契約の解除と手付金返還をめぐる民事上の紛争に近いと判断しました。
契約当時から騙し取る意思があったとみるべき事情が乏しく、その後の返還拒否も誤解から生じたものとみることができたためです。
そこで、契約締結の経緯や当事者間のやり取りの内容、契約履行の過程を綿密に検討し、詐欺の疑いの成立の有無を集中的に反論しました。
強制執行を免れようとした処分ではないという点を主張
告訴人は、依頼者がオフィステルを第三者に売却した行為について、強制執行を免れようとしたものだと主張し、韓国刑法上の強制執行免脱罪についての追加の疑いを提起しました。
しかし依頼者は、買主のメッセージを見て契約がこれ以上進まないものと理解している状態であり、新たな買主と契約を締結した時点は、従前の買主の内容証明が到達する前でした。
訴訟が提起される前であったため、依頼者が強制執行を予想して財産を隠匿したとみることは困難でした。
これにより弁護士は、依頼者が強制執行を回避する目的ではなく、契約が破棄されたものと誤認した状態で新たな取引を進めたものだと主張しました。
3. オフィステル売買詐欺の疑いに対するサポートの結果、不送致

オフィステル売買詐欺の捜査過程で、捜査機関は、依頼者がオフィステルの瑕疵を故意に隠して手付金を騙し取ろうとしたと認めることは難しいと判断しました。
その結果、依頼者は詐欺の疑いについて不送致決定を受けることができました。
4. オフィステル売買詐欺の被疑者となった場合に知っておくべき対応方法
オフィステル売買詐欺の疑いが認められるためには、売主が契約当時から買主を欺いて手付金や売買代金を受け取ろうとした点が確認されなければなりません。
契約が破棄されたことや、瑕疵があるという理由だけで詐欺罪が成立するわけではないため、被疑者の立場では、契約前後のやり取りの内容と買主の瑕疵確認の経緯を整理することが重要です。
今回の事件でも、買主の問題提起の後に依頼者が一部の補修作業を行い、費用まで負担した事実が確認され、このような事情は、詐欺の意図ではなく契約履行の意思を示す根拠として活用することができました。
したがって、以下の事項を中心に事実関係と証拠資料を整理しておくことが重要です。

弁護士によくある質問
Q. オフィステル売買詐欺の疑いが認められると、どのような処罰を受けることになりますか?
A. 詐欺罪が認められると、刑法第347条により20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。ただし、実際の処罰の程度は、被害金額、犯行の経緯、被害回復の有無、示談の有無などを総合的に考慮して決定されます。
Q. オフィステル売買詐欺事件で、強制執行免脱罪の疑いも適用されることがありますか?
A. はい。オフィステル売買詐欺に関連して、手付金の返還や損害賠償の責任を免れるために財産を家族や知人の名義に移したり隠匿したりした事情が確認されれば、強制執行免脱罪の疑いが追加で適用されることがあります。実際に適用されるかどうかは、財産処分の経緯や時期、債務の存在の有無などを総合的に検討して判断されます。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、オフィステル売買詐欺事件で、契約締結の経緯、瑕疵の主張、契約解除の過程、再売却の時期などを総合的に検討しています。
事案に応じて、刑事・民事・不動産の弁護士が協業し、契約書、カカオトークのやり取り、瑕疵補修の内訳、仲介過程の資料を分析し、警察の取調べ手続に対応しています。
オフィステル売買詐欺の疑いを受けた場合は、🔗法律相談予約を通じて、現在の資料を点検し、解決方法を確認してみることをお勧めします。
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