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解決事例

特殊傷害

特殊傷害の疑いを受けた依頼者、起訴猶予処分で処罰を防いだ事例

特殊傷害の疑いを受けた依頼者は、コンビニの客との口論の最中に携帯電話を使って暴行し、特殊傷害の疑いをかけられましたが、刑事弁護士のサポートにより起訴猶予処分を受けました。

CONTENTS
  • 1. 特殊傷害の疑いを受けた依頼者の状況
  • 2. 特殊傷害の処罰を防ぐためのサポートとは?
    • - 暴行の経緯の整理
    • - 携帯電話の危険性の判断の検討
    • - 被害者との示談資料の提出
    • - 再犯防止資料の準備
  • 3. 特殊傷害の疑いに対するサポートの結果とは?
  • 4. 特殊傷害の成立要件と処罰の程度
    • - 依頼者からよくある質問

1. 特殊傷害の疑いを受けた依頼者の状況

特殊傷害の疑いを受けることになった依頼者は、コンビニで勤務中に、客と会計案内の問題で口論になりました。

当時、依頼者が「決済が完了しました」と何度も案内しましたが、客は特に反応を示しませんでした。

そこで依頼者は、客が案内を聞き取れなかったと考え、少し大きな声でもう一度伝えました。

すると客はこれを不快に受け取って暴言を吐き、依頼者も普段からこの客に無視されていると感じた感情が積もっていたため、暴言で応酬しました。

その過程で依頼者が携帯電話で暴行するに至り、客はこれを理由に特殊傷害の疑いを主張しました。

依頼者は重い処罰を受けるのではないかと心配になり、刑事弁護士のもとを訪れました。

2. 特殊傷害の処罰を防ぐためのサポートとは?

特殊傷害事件において、刑事弁護士は依頼者の供述と携帯電話の危険性の有無、再犯防止の努力、被害者との示談資料をもとに、捜査機関に寛大な処分を求めました。

暴行の経緯の整理

依頼者は以前から、この客に暴言や無視するような言葉を言われてきました。

事件当日も、客は決済案内を問題視して先に暴言を吐き、依頼者を挑発しました。

そこで刑事弁護士は、依頼者が計画的に暴行したのではなく、繰り返される挑発によって瞬間的に興奮して暴行に及んだものであると説明しました。

携帯電話の危険性の判断の検討

客は、依頼者が携帯電話で自分を殴ったため、単純な暴行ではなく危険な物を使用した特殊傷害事件であると主張しました。

そこで刑事弁護士は、ソウル中央地方法院2024年6月18日宣告2024ノ954判決を根拠に、携帯電話の使用が直ちに危険な物の使用と評価されるわけではないと説明しました。

当該判決でも、被告人が携帯電話で被害者の頭を殴った事実は認められましたが、携帯電話の形態や状態、破損の有無、打撃の強さなどから見て、危険な物と断定するには不十分と判断したためです。

この基準をもとに、刑事弁護士はCCTVを確認し、携帯電話が被害者の身体に大きな危険を与えるほど使用されたわけではないと説明しました。

被害者との示談資料の提出

依頼者は事件後、被害者に示談金を支払い、被害回復のために努めました。

また、被害者も処罰を望まないという処罰不願書を作成してくれました。

そこで刑事弁護士は、示談書、処罰不願書、支払い内訳を提出し、依頼者が被害回復のために誠実に努め、被害者も寛大な処分を望む意思を示したという点を説明しました。

再犯防止資料の準備

依頼者は自らの行動を反省し、遵法意識教育を受講しました。

そして家族や知人も、依頼者の普段の生活態度と再犯のおそれが低いという内容の嘆願書を作成しました。

刑事弁護士はこれらの資料を併せて提出し、依頼者が心から反省し、再び同じことを繰り返さないようにしているという点を説明しました。

3. 特殊傷害の疑いに対するサポートの結果とは?

特殊傷害の処罰基準の判断過程


特殊傷害事件において、捜査機関は事件発生の経緯、暴行の危険性、被害者との示談、依頼者の反省の態度と再犯防止の努力を総合的に検討しました。

その結果、依頼者は起訴猶予処分を受けることができました。

4. 特殊傷害の成立要件と処罰の程度

特殊傷害事件では、危険な物を使用したか、その物によって被害者に傷害が生じたか、暴行の時点で故意があったかが重要な点として検討されます。

被疑者の立場では、CCTV、診断書、携帯電話の状態、当時の会話内容、示談資料、反省資料を通じて、事件の流れを具体的に整理することが必要です。

特殊傷害 捜査機関の取り調べ 懲役 罰金


今回の事件でも、刑事弁護士は携帯電話が危険な物のように使用されたか、故意があったと見られるかを順に検討し、その結果、起訴猶予処分を受けることができました。

依頼者からよくある質問

Q. 特殊傷害事件で被害者と示談すれば、すぐに事件は終わりますか?

A. いいえ。特殊傷害は反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査が継続されることがあります。ただし、示談書と処罰不願書は、処分を定める際に重要な量刑資料となり得ます。

Q. 特殊傷害の警察の取り調べの前には、何を準備すべきですか?

A. CCTV、現場の写真、診断書、会話内容、目撃者の供述、示談資料を整理し、どの部分を認めるか、あるいは説明するかを事前に検討する必要があります。



特殊傷害事件は、刑事処罰だけでなく、被害者との示談や損害賠償の問題まで併せて考慮しなければならない場合が多くあります。

そこで大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事・民事弁護士が協業し、被害者との示談代行、損害賠償請求への対応、警察の取り調べにおける供述の方向性を併せて検討しています。

お困りの状況であれば、🔗法律相談予約を通じて事実関係の整理と対応の方向性について検討を受けられることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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