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解決事例

常習暴行

【議政府学校暴力弁護士のサポート】議政府学校暴力弁護士のサポートにより不起訴処分を受けた依頼者

議政府学校暴力弁護士をお訪ねいただいた依頼者は、同級生から学校暴力の申告を受け、学校暴力処分の後に刑事告訴までされ、大倫にサポートを求めることになりました。

CONTENTS
  • 1. 議政府学校暴力弁護士にサポートを求めた経緯
    • - 議政府学校暴力弁護士による依頼者の事件把握
    • - 議政府学校暴力弁護士が解説する学校暴力裁判に関する法令
  • 2. 議政府学校暴力弁護士の戦略
    • - 議政府学校暴力弁護士の弁論① 被害生徒の一貫しない主張
    • - 議政府学校暴力弁護士の弁論② 依頼者の性行および周囲の評価
    • - 議政府学校暴力弁護士の弁論③ 依頼者が心から謝罪したこと
  • 3. 議政府学校暴力弁護士の対応の結果、「不送致(嫌疑なし)」
    • - 議政府学校暴力弁護士の助けが必要なら

1. 議政府学校暴力弁護士にサポートを求めた経緯

議政府学校暴力弁護士をお訪ねになった依頼者は、同級生から学校暴力の申告を受け、学校暴力委員会から処分を受けましたが、

さらに刑事告訴まで受け、助けを求めるため法務法人大倫 議政府事務所を訪れました。

議政府学校暴力弁護士による依頼者の事件把握

議政府学校暴力弁護士

議政府学校暴力弁護士は、依頼者の事件を把握するため綿密な相談を行いました。

依頼者は、同級生である被害生徒に対して継続的に蹴りを入れたりヘッドロックをかけたりするなど、常習暴行を行ったという疑いで学校暴力の申告を受けました。

結局、依頼者は学暴委の処分として1号(被害生徒に対する書面謝罪)と2号(被害生徒・告発生徒に対する報復行為の禁止)の処分を受けました。

これにとどまらず、被害生徒は依頼者を相手取り刑事告訴まで行いました。

依頼者は満14歳以上で刑事処罰の対象であるため、今後の進学の妨げになることを懸念した依頼者は、法務法人大倫にサポートを求めました。

議政府学校暴力弁護士が解説する学校暴力裁判に関する法令

10歳以上満14歳未満の触法少年である場合は、少年裁判を通じて保護処分を受けることになりますが、

それ以上の高校生年齢であれば、被告人の身分で刑事裁判を受けることになり、成人と同一の処罰が下される可能性があります。

まず、学校暴力委員会で下される処分は次のとおりです。

① 被害生徒に対する書面謝罪

② 被害生徒および告発生徒に対する報復行為の禁止

③ 校内奉仕

④ 社会奉仕

⑤ 学内外の特別教育の履修または心理治療

⑥ 出席停止

⑦ 学級替え

⑧ 転校処分

⑨ 退学処分

これに加えて、加害者が14歳以上である場合は、少年法が適用されると同時に刑法適用の対象となります。

つまり、加害生徒が満14歳以上であり、罪質が刑事処分を受けるほど深刻であれば、刑事裁判で処罰される可能性もあるということです。

加害者の年齢

少年保護裁判

刑事裁判

10歳未満

X

X

10歳~14歳未満

O

X

14歳以上

O

O

▣ 少年保護裁判とは?

少年保護裁判とは、19歳未満の少年の犯罪事件などについて、少年の環境を変え、少年の性格と行動を正すための保護処分を行う裁判です。

裁判の結果として1号~10号の処分まであり、保護者への監護委託から2年以内の長期少年院送致まで行われる可能性があります。

ただし、少年法第32条第6項により「少年の保護処分はその少年の将来の身上にいかなる影響も及ぼさない」ため、刑事処罰とは異なり前科者になりません。

2. 議政府学校暴力弁護士の戦略

議政府学校暴力弁護士は、依頼者がすでに学校暴力委員会から処分を受けていたため、加害行為について全面的に否認することはできないと判断しました。

そこで、疑いを受けた行為のうち不当に疑われた部分を強調して「単なるいたずら」であると主張し、

被害生徒の一貫しない供述などを指摘して蓋然性の不足を主張しながら弁論を展開しようとしました。

法務法人大倫は、議政府学校暴力弁護士を中心に、学暴委の加害者事件の経験が豊富な3人以上の専門家で構成された学校暴力専門弁護士チームを編成しました。

議政府学校暴力弁護士の弁論① 被害生徒の一貫しない主張

学校暴力事件において物的証拠や客観的な目撃者を見つけることが難しい場合、

被害者の供述を判断の主たる根拠とするためには、被害者が行った供述の具体性や一貫性が重要です。

しかし本件では、被害者の供述は具体性を欠くうえ、供述を覆すなど一貫性が欠如しているため、信頼性が疑わしいと主張しました。

議政府学校暴力弁護士の弁論② 依頼者の性行および周囲の評価

依頼者は普段から自身の至らない部分について真剣に改めようと努力しており、

周囲の友人を助け、よく打ち解けようとする意志を持っている点を、学校で受けた表彰状を通じて証明しました。

また、周囲の人の供述によれば、依頼者はいたずら好きではあるものの、誰かをいじめたり暴行したりするなどの行動として現れることはなかったと主張しました。

議政府学校暴力弁護士の弁論③ 依頼者が心から謝罪したこと

依頼者は、普段親しいと思って行ったいたずらが被害者に暴力的に受け止められ、学暴委への申告を受けた後、

自ら衝撃を受け、これについて真剣に反省し、被害者に心のこもった書面の謝罪文を送ったことを主張しました。

3. 議政府学校暴力弁護士の対応の結果、「不送致(嫌疑なし)」

議政府学校暴力弁護士の上記のような主張により、依頼者は証拠不十分で嫌疑なしおよび不起訴の判断を受けることができました。

議政府学校暴力弁護士の助けが必要なら

大倫には、学校暴力の被害生徒の立場から加害生徒の厳しい処罰を後押しした勝訴事例もありますが、

上記の依頼者のように、加害生徒を助けて量刑を軽くしようとサポートした事例も多くあります。

大倫は、学校暴力関連事件の受任経験が豊富な3~20人の事件遂行チームが依頼者の事件を担当し、最善の結果を出そうと努めています。

関連してお困りの際は、いつでも大倫の議政府学校暴力弁護士をお訪ねください。

[의정부학교폭력변호사 조력] 의정부학교폭력변호사 조력으로 불기소 선고받은 의뢰인

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