CONTENTS
- 1. 名誉毀損で告訴された後に刑事弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 名誉毀損告訴への対応のための刑事専門弁護士のサポート

- - 依頼者が行った発言は証拠で立証できないことを主張
- - 会社を誹謗する目的はなかったことを主張
- - 虚偽事実を広めて業務を妨害したのではないことを強調
- 3. 名誉毀損告訴の危機にあった依頼者への対応の結果、不起訴処分を獲得

- - 不満を吐露することも名誉毀損になるのか?
- 4. 名誉毀損告訴の防御が必要な状況であれば

- - 名誉毀損告訴に関するよくある質問
1. 名誉毀損で告訴された後に刑事弁護士を訪ねた依頼者

名誉毀損で告訴された依頼者が置かれた事情は、以下のとおりでした。
依頼者は、ある会社と契約した後、ストリーミング放送を行っていました。
当初は会社と定期的に会議を行い、自身の業務である放送についての話を多く交わしており、依頼者もほとんどの会議に出席していました。
しかし、ある時期から数か月間会議が開かれず、依頼者は会社側に会議を開いてほしいと何度も要請しましたが、行われませんでした。
また、依頼者が会社の事情について尋ねても、会社側は知らせる義務はないという返答ばかりで、時間が経つにつれて会社の代表とも連絡が取りにくくなりました。
もどかしさを感じた依頼者は、会社の代表とコミュニケーションを取りたいという思いから、放送で会社と連絡が取りにくい点や今後の計画がわからないこと、そして運営に対する不満を話しました。
すると会社側は、依頼者が事実でない内容を話して会社の名誉を毀損したという理由で名誉毀損の告訴を行い、会社事業の業務まで妨害したとして業務妨害の疑いも加わった状況でした。
これにより突然刑事事件に巻き込まれることとなり、対応方法を探すために刑事専門弁護士を訪ねてくださいました。
2. 名誉毀損告訴への対応のための刑事専門弁護士のサポート
名誉毀損の告訴が問題となった今回の事件は、依頼者が放送で述べた言葉が事実でない内容にあたるのか、そしてそれによって会社の業務が妨害されたのかが重要な争点でした。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者が放送で会社に関する発言をすることとなった状況と、問題が発生した当時の依頼者と会社の関係を検討しながら対応を開始しました。
依頼者が行った発言は証拠で立証できないことを主張
依頼者は、会社とのコミュニケーションがうまくいかない状況で放送を行いながら、「今後の計画もわからない」「運営はうまくいっているものがない」と述べました。
この点について刑事弁護士は、この発言は会社の運営方式に対する依頼者の考えと評価を表現したものであると主張しました。
すなわち、真実か虚偽かを証拠によって立証できる具体的な事実ではなく、意見の表現に該当するものであるため、虚偽事実の摘示による名誉毀損罪が成立しにくいという点を強調しました。
実際に大法院も以下のように判示しています。

大法院 2011.9.2 宣告 2010도17237 判決
名誉毀損罪における「事実の摘示」とは、価値判断や評価を内容とする「意見表現」に対置される概念であり、時間的・空間的に具体的な過去または現在の事実関係に関する報告ないし陳述を意味し、表現内容が証拠によって証明可能なものをいい、判断すべき報告ないし陳述が事実か意見かを区別する際には、言語の通常の意味と用法、証明可能性、問題となった言葉が使用された文脈、表現が行われた社会的状況など全体的な状況を考慮して判断しなければならない。
会社を誹謗する目的はなかったことを主張
依頼者がストリーミング放送で述べた言葉は、会議はもちろん会社とのコミュニケーションがうまくいかないその状況に対するもどかしさを表現したものでした。
これについてデジタルフォレンジックセンターの専門家と協業し、問題となった放送映像を分析した結果、放送内で会社とのコミュニケーションがうまくいっていない点を正確に述べていたことを発見しました。
また、会社の代表を非難したり人格を攻撃したりする発言は発見されませんでした。
これをもとに、依頼者の発言は会社を誹謗する目的ではなく、会社との間で抱えている状況に対する不満を話したにすぎないことを強調しました。
虚偽事実を広めて業務を妨害したのではないことを強調
告訴人である会社は、依頼者が虚偽事実を広めて会社が行うインターネット事業の業務を妨害したと主張しました。
この主張に反論するため、証拠調べセンターの専門家と協業し、依頼者が会社側に複数回会議を要請したメッセージ、そして会社の全般的な状況について尋ねたものの返答を得られなかった証拠を収集しました。
大法院 1994. 1. 28. 宣告 93도1278判決
虚偽事実を流布する方法によって他人の業務を妨害することで成立する業務妨害罪において、虚偽事実を流布するとは、実際の客観的事実と異なる事項を内容とする事実を不特定多数人に伝播させることをいい、特にこのような場合、その行為者に行為当時、自らが流布した事実が虚偽であるという点を積極的に認識していたことを要する。
また、上記の判例をもとに、依頼者の発言は虚偽事実の流布に該当せず、業務妨害罪もまた成立しにくいという点を積極的に主張しました。
3. 名誉毀損告訴の危機にあった依頼者への対応の結果、不起訴処分を獲得
名誉毀損の告訴、そして業務妨害の疑いで処罰の危機にあった依頼者は、放送で行った発言が虚偽事実に該当するという疑いを受けていました。
そこで刑事弁護士は、依頼者の発言が会社の運営に対する不満の意見表現である点、会社を誹謗する目的がなかった点、そして虚偽事実を広めて業務を妨害したのではない点を、証拠資料と関連判例とともに説明しながら主張しました。
その結果、捜査機関は依頼者の発言が虚偽事実の摘示や業務妨害とは見なしにくいと判断し、依頼者は不起訴処分を受けることとなりました。
不満を吐露することも名誉毀損になるのか?
今回の事件では、依頼者が放送で言及した発言が虚偽事実であるのか、そして告訴人である会社を誹謗する目的があったのかが争点でした。
実際に名誉毀損罪は、単に相手に対して否定的な言葉を述べたという理由で成立するものではありません。
言葉の内容が事実か虚偽か、一般的な意見か、相手を貶める目的があったかなどを検討します。
もし成立要件を満たす場合は、以下のような処罰を受けることになります。
区分 | 内容 | 処罰 |
刑法第307条第1項 | 事実を述べて名誉を毀損した場合 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
刑法第307条第2項 | 虚偽の事実を述べて名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
情報通信網法第70条第1項 | インターネットなどを通じて事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
情報通信網法第70条第2項 | インターネットなどを通じて虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または7,000万ウォン以下の罰金 |
インターネットが発展するにつれ、YouTubeや個人放送などのようなストリーミング放送やSNSを通じて発言する場合、情報通信網法違反の疑いで問題となるケースが多くあります。
しかし、依頼者の事例のように一般的な不満を述べたり、自身の経験をもとに意見を表現したりしたことで名誉毀損罪が成立するわけではありません。
4. 名誉毀損告訴の防御が必要な状況であれば
名誉毀損の告訴を受けた事件は、相手に対して否定的な言葉を述べたという一般的な理由で成立するものではありません。
先に述べたとおり、発言の内容はもちろん、当時の状況や表現に至った経緯などを総合的に検討することが重要です。
大韓民国9位のロファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、デジタルフォレンジックセンターおよび証拠調べセンターの専門家と協業して事件の経緯と関連資料を綿密に分析し、刑事専門弁護士が警察の取り調べ段階から体系的な対応を提供しています。
現在、名誉毀損の告訴により対応が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて対応の方向をご確認ください。
名誉毀損告訴に関するよくある質問
Q. 意見を表現しただけでも名誉毀損告訴の対象になり得ますか?
A. 一般的な 意見の表現や評価に該当する場合は、名誉毀損罪が成立しないケースもあります。実際に発言の内容が客観的に立証できる事実か、個人の意見や評価かを総合的に検討することになります。
Q. 事実を述べたにもかかわらず名誉毀損告訴が進められることはありますか?
A. 場合によっては可能です。事実を述べた場合であっても、相手の名誉を毀損したのであれば問題となり得ます。ただし、発言の経緯や公益性、表現の方式などをあわせて考慮して判断することになります。
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