CONTENTS
- 1. 強制わいせつの疑いで処罰の危機に直面した依頼者

- 2. 強制わいせつの疑いに対する防御のための主なサポート

- - 出会いの経緯の説明
- - 無人モーテルへの移動過程の検討
- - 録音と供述の照合
- 3. 強制わいせつの疑いに対するサポートの結果は? 不起訴処分

- 4. 強制わいせつの被疑者が知っておくべき成立要件と処罰の程度

- - よくある質問
1. 強制わいせつの疑いで処罰の危機に直面した依頼者

強制わいせつの疑いを受けることとなった依頼者の事例です。
依頼者は、ゴルフ場のアルバイト従業員(以下、相手方)に贈り物を送ろうと考え、相手方から携帯電話番号と自宅住所を受け取りました。
その後、相手方が先に約束の日程を積極的に決め、依頼者は相手方と会って食事をすることになりました。
食事の後、依頼者は、その場所が自身が事業を営む地域であったため、若い女性と一緒にいる姿が気になったといいます。
そこで、食堂のすぐ隣にある無人モーテルへ少しの間移動することにし、車で移動する過程で相手方の膝を指で軽くつつき、二人は互いの耳たぶに触れたといいます。
無人モーテルに到着した後は依頼者が先に入り、相手方も特に何も言わずに後から入ってきました。
しかし、それほど経たないうちに相手方が家に帰りたいと言い、依頼者は身体的接触なく相手方を帰宅させたといいます。
ところがその後、相手方は無人モーテルで依頼者が強制的に身体に触れたと主張し、通報しました。
これに対し依頼者は、取り調べに備えるため刑事弁護士にサポートを求めました。
2. 強制わいせつの疑いに対する防御のための主なサポート
強制わいせつ事件において、刑事弁護士は、出会いが始まった経緯、無人モーテルへの移動過程、身体的接触があったと主張する供述を順に検討しました。
出会いの経緯の説明
依頼者は、事件発生前の約2週間にわたり相手方と連絡を取り続けており、約束も一方的に決められたものではないと説明しました。
これを受けて刑事弁護士は、メッセージの内容と約束が決まった過程を確認し、二人がどのような雰囲気で会うことになったのかを時系列で整理しました。
特に、相手方が日程の調整に応じた点と、依頼者が連絡先と住所を受け取ることになった経緯を根拠に、初めから強制的な出会いであったと見るのは難しいという点を捜査機関に説明しました。
無人モーテルへの移動過程の検討
依頼者は、無人モーテルへ移動した理由について、事業所の近くであったため周囲の視線が気になり、食事の後すぐに歯磨きをするための目的であったと説明しました。
これをもとに刑事弁護士は、食事の場所と無人モーテルの位置、移動当時の会話の流れ、相手方が後から入ってきた過程を時系列で整理しました。
相手方が移動を明確に拒否したのか、依頼者が強制的に連れて行った状況があったのかを検討し、無人モーテルへの移動だけで強制わいせつの意図を断定するのは難しいという点を説明しました。
録音と供述の照合
相手方は、無人モーテルに入る前から会話を録音していたと主張し、依頼者は警察の取り調べの過程でその事実を知ることになりました。
これを受けて刑事弁護士は、録音があったのであれば、むしろ相手方の主張と実際の会話の流れが一致するかを確認する必要があると考えました。
相手方の主張のように依頼者が強く身体的接触をしたり口づけを試みたりしていたのであれば、当時の会話や反応にもそれに関連する状況が残っていた可能性が高いといえます。
しかし、実際の録音内容ではそのような状況は確認されず、刑事弁護士はこれを根拠に、相手方の供述だけで依頼者の行為を強制わいせつと断定するのは難しいと説明しました。
3. 強制わいせつの疑いに対するサポートの結果は? 不起訴処分
強制わいせつ事件において、捜査機関は、依頼者が相手方の意思に反して強制的に身体的接触をしたと見るに足る証拠が不足していると判断しました。
最終的に、依頼者は証拠不十分による不起訴処分を受けることができました。
4. 強制わいせつの被疑者が知っておくべき成立要件と処罰の程度
強制わいせつ事件では、身体的接触があったという言葉だけで直ちに有罪となるのではなく、接触した部位や方法、当時の雰囲気、相手方の意思、前後の会話内容が併せて検討されます。
したがって、被疑者の立場では、出会いの経緯、移動過程、録音ファイル、メッセージの内容、CCTVなどの客観的な資料をもとに、当時の状況を正確に整理することが重要です。

特に、出会いの経緯、相手方が録音したファイル、帰宅過程での会話内容は、重要な防御資料となり得ます。
今回の事件でも、刑事弁護士は、録音内容と移動の経緯、供述が食い違う部分を併せて整理し、依頼者の行為が強制わいせつと断定するのは難しいという点を説明し、その結果、不起訴処分へとつながることができました。
よくある質問
Q. 強制わいせつ事件では、示談を先に行うのがよいのでしょうか?
A. 疑いを否認している状況で、軽率に示談から進めると、捜査機関がこれを疑いの一部を認める態度と見ることがあります。したがって、示談よりも先に事実関係と証拠を確認し、どの部分を争うのかを整理する過程が必要です。
Q. 強制わいせつ事件で相手方の録音があれば、被疑者にとって必ず不利になるのでしょうか?
A. 録音は内容によって異なります。むしろ強制的な状況がなかったり、会話の流れが自然であったりすれば、防御資料として検討され得ます。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、性犯罪弁護士と証拠調査・デジタルフォレンジックセンターが協業し、録音ファイル・CCTV・メッセージ・通話履歴などの客観的資料を照合し、出会いの経緯と供述の相違を整理して取り調べに対応しています。
強制わいせつの疑いを受けられた場合は🔗法律相談予約を通じて対応の方向性をご確認いただければと思います。
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