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解決事例

強制わいせつ

強制わいせつ罪の処罰への防御事例 | 強制わいせつの容疑で処罰の危機に置かれたが無罪判決

強制わいせつ罪の処罰の危機に置かれた依頼者を大倫の性犯罪弁護士が支援し、身体に接触した経緯とCCTVおよび現場の状況を踏まえて無罪判決を導き出した事例です。

CONTENTS
  • 1. 強制わいせつ罪の処罰の危機で大倫を訪ねた依頼者
  • 2. 強制わいせつ罪の処罰に対する無罪主張のための弁護戦略
    • - 処罰への防御のための戦略1 | 正式裁判の請求と無罪主張の方向性の設定
    • - 処罰への防御のための戦略2 | CCTV映像による接触前後の状況分析
    • - 処罰への防御のための戦略3 | 被害者供述への反論資料と参考資料の提出
  • 3. 強制わいせつ罪の処罰の危機を脱し日常を取り戻した依頼者
    • - 身体接触事件におけるわいせつ性の判断基準
    • - 略式命令への不服申し立てと正式裁判の請求手続き
    • - 強制わいせつ罪に関するよくある質問

1. 強制わいせつ罪の処罰の危機で大倫を訪ねた依頼者

強制わいせつ罪の処罰 刑法第298条 わいせつの故意 被害者供述 CCTV証拠 示談手続き

強制わいせつ罪の処罰の危機の中で大倫を訪ねてくださった依頼者の事例です。

依頼者はオンラインを通じて知り合った相手と直接会い、一緒に時間を過ごしました。

その後、二人は雨の降る道端で会話を続け、相手は依頼者の方へ近づいて傘をさしかけてくれました。

そのとき依頼者は、相手が傘を持っている手を震わせている様子を目にしました。

依頼者は相手の状態を心配し、「どうしてそんなに手が震えているのですか」という趣旨で言いながら、手の部分に短く接触しました。

しかし相手はその接触を問題視して強制わいせつとして通報し、依頼者は強制わいせつの容疑で略式命令を受けることになりました。

依頼者は手が触れた事実は認めたものの、性的な意図でした行動ではないという点を争うため、性犯罪弁護士を訪ねてくださいました。

2. 強制わいせつ罪の処罰に対する無罪主張のための弁護戦略

強制わいせつ罪の処罰への防御のため、性犯罪弁護士は略式命令を受けた依頼者とともに正式裁判を請求し、無罪を争うことにしました。

その後、CCTV映像、接触時の発言、事件現場の状況を整理し、依頼者が相手を性的に不快にさせる意図で手を握ったのではないという点を整理しました。

処罰への防御のための戦略1 | 正式裁判の請求と無罪主張の方向性の設定

性犯罪弁護士は依頼者が受けた略式命令の内容を検討したうえで、正式裁判で無罪を争える論点を整理しました。

依頼者は接触の事実自体は認めたものの、その行動が性的意図やわいせつの故意から生じたものではないと主張しようとしました。

そこで性犯罪弁護士は略式命令に不服を申し立てる正式裁判の手続きを準備し、検事が主張した内容と現場の状況が一致するかを一つずつ照らし合わせました。

処罰への防御のための戦略2 | CCTV映像による接触前後の状況分析

大倫の性犯罪弁護士は証拠調査センターとともに、事件当時の場面が収められたCCTV映像を時間帯別に分析しました。

映像には、依頼者と相手がそれぞれ傘をさして現場に到着した場面、依頼者が傘をたたんだ場面、相手が依頼者の方へ近づいて傘をさしかけた場面が確認されました。

これをもとに現場の写真とCCTV分析資料を提出し、接触場所が人や車が行き交う公開された道路であった点を説明し、依頼者がひそかに相手に近づいて強制わいせつを行ったとは見がたいと主張しました。

続いて、大法院2025. 9. 4.宣告2024ド18701、2023ド10410判決の趣旨を根拠として提示しました。

当該判例は、日常的な状況で生じた身体接触が当時の状況上自然な行動と見ることができるならば、その接触をただちに性的な行動と認めることは難しいと判断しました。

性犯罪弁護士はこの判例をもとに、接触の場面を前後の状況と場所の事情の中で見るべきであり、依頼者の行動が強制わいせつ罪の処罰の対象となるわいせつと断定することは難しいと主張しました。

処罰への防御のための戦略3 | 被害者供述への反論資料と参考資料の提出

強制わいせつ罪の処罰 身体接触 性的意図 被害者供述 証拠資料 不服手続き


性犯罪弁護士は、相手の供述とCCTV映像が一致しない部分を中心に反論資料を整理しました。

証人尋問では、接触前後の会話、当時の反応、その後の移動の経緯が明らかになるよう質問を構成しました。

この過程で、大法院2024. 1. 4.宣告2023ド13081判例を根拠として提示し、手が触れた事実があったとしても、その行動に性的な意図があったかは区別して判断すべきだと主張しました。

大法院2024. 1. 4.宣告2023ド13081判決

"被告人が公訴事実の客観的行為を行った事実は認めながらも、故意のような主観的構成要件のみを否認する場合、裁判官が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の確信に至らなかったのであれば、被告人の利益に判断しなければならない"


また、参考人の事実確認書と知人の嘆願書も確保して提出しました。

相談資料、移動経路の資料、現場の写真資料も併せて提出し、二人が事件当日に初めて知り合った関係ではなかった点、依頼者が性的な意図を持って近づいたとは見がたい事情を説明しました。

3. 強制わいせつ罪の処罰の危機を脱し日常を取り戻した依頼者

強制わいせつ罪の処罰への対応の結果、依頼者は強制わいせつ罪の処罰の危機を脱し、無罪判決を受けました。

裁判部は、CCTV映像に表れた接触前後の状況、事件場所の開放性、接触時の依頼者の発言を併せて検討しました。

その結果、依頼者が強制わいせつの故意を持って相手の身体に接触したと断定することは難しいと判断し、依頼者の行動が一般人の観点から性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為であるという点も十分に立証されていないと判断しました。

依頼者は「悔しい思いが大きかったのですが、最後まで事件を見届けてくださったおかげで無罪判決を受けることができました」と感謝の意を伝えてくださいました。

身体接触事件におけるわいせつ性の判断基準

強制わいせつ罪の処罰 刑法第298条 わいせつ性の判断 供述対応 現場の事情 罰金刑の危機


強制わいせつ罪の処罰は、相手が望まない方法で性的不快感を与える行為が認められる場合に適用されます。

刑法第298条は、暴行または脅迫で人をわいせつした場合を強制わいせつとしています。

ここで暴行・脅迫は、相手が望まないのに身体に力を加えたり接触したりする行動まで含まれ得るため、短い身体接触も接触部位と状況によっては強制わいせつ罪の処罰の対象となります。

区分

主な内容

適用法令

刑法第298条

成立要件

暴行・脅迫で人をわいせつした場合

処罰の水準

10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金



ただし、この事件のように手の部分に短い接触があったからといって、ただちに強制わいせつが成立するわけではありません。

裁判所は、接触時の発言や場所、二人の関係、接触前後の反応を併せて検討し、わいせつ性の有無を判断するためです。

したがって、不当に強制わいせつ罪の処罰の危機に置かれた場合は、接触の経緯、当時の発言、前後の行動、場所の事情を具体的に整理し、わいせつの故意がなかったという点を争う必要があります。

略式命令への不服申し立てと正式裁判の請求手続き

略式命令は、裁判所が正式裁判を開かず書類のみで罰金刑などを命じる手続きです。

強制わいせつの容疑で略式命令を受けると罰金だけ納めて終わるように見えることがありますが、略式命令が確定すると前科が残り、性犯罪に関連する不利益も伴うことがあります。

正式裁判の請求は、略式命令に不服を申し立てて法廷で再び判断を求める手続きで、刑事訴訟法第453条により略式命令の告知を受けた日から7日以内に行わなければなりません。

区分

確認する内容

略式命令

書類審理で罰金刑などを命じる手続き

正式裁判の請求

略式命令に不服を申し立て法廷の判断を求める手続き

請求期間

略式命令の告知日から7日以内

準備資料

CCTV、会話内容、現場写真、参考人資料

防御の方向

接触の経緯とわいせつの故意の不在の主張


正式裁判を請求する際は、上記の事件のようにCCTV映像、会話内容、接触の経緯、現場の事情を具体的に提示することが重要です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、性犯罪弁護士と証拠調査センターがともにCCTV映像、現場写真、動線資料、供述内容を分析し、事件ごとの対応方向を立てています。

警察の取り調べ対応、略式命令への不服申し立て、正式裁判の請求に関して支援が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて事件資料と防御の可能性をまず確認してみてください。

強制わいせつ罪に関するよくある質問

Q. 強制わいせつ罪の処罰の事件で示談すれば処罰を避けられますか?

A. 強制わいせつ事件で示談が成立したからといって、ただちに処罰を避けられるわけではありません。示談は処罰の水準を定める際に参考にされることはありますが、強制わいせつが成立するかは別途判断されます。無罪を争う事件であれば、示談の過程で本人の立場が不利に解釈されないよう、接触の経緯と供述の方向をまず整理する必要があります。



Q. 強制わいせつ罪の処罰の容疑が不当だと感じる場合、最初の取り調べではどのように話すべきですか?

A. 強制わいせつの容疑が不当だと感じる場合は、最初の取り調べで接触の事実とわいせつの故意を区別して供述する必要があります。事実と異なり接触自体を否認すると、CCTVやメッセージ資料と矛盾して不利になることがあります。接触があったのであれば、なぜそのような行動が生じたのか、当時の発言と相手の反応はどうだったのか、性的意図がなかったという点を客観的な資料とともに説明することが重要です。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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