CONTENTS
- 1. 特殊脅迫の容疑を受けることになった依頼者の事件概要

- 2. 特殊脅迫の刑事処罰への対応方針2つ

- - 報復運転の意図がなかったことの強調
- - 当事者間の示談のサポート
- 3. 特殊脅迫事件の対応の結果、起訴猶予

- 4. 特殊脅迫の刑事処罰の水準と対応戦略

- - 報復運転が特殊脅迫として認められる理由
- - 刑事弁護士のサポートが必要な理由
1. 特殊脅迫の容疑を受けることになった依頼者の事件概要

特殊脅迫の容疑を受けることになった依頼者は、40代の会社員でした。
事件当日、依頼者は外部での打ち合わせを終えた後、自分の車を運転して会社に戻る途中でした。
ところが運転をしている途中で、隣の車線にいた車の助手席に座っていた一人の学生が、依頼者に向かって中指を立てる侮辱行為をする様子を目にしました。
突然の状況に依頼者は非常に腹を立て、なぜそのような行動をしたのかを尋ね、謝罪を受けたいという思いになりました。
結局、依頼者は本来向かっていた道から外れ、その車を追いかけ始めました。
約10分ほど後、信号待ちのために相手の車が停止しました。
依頼者は車から降りて相手の車まで歩いて行き、依頼者に気づいた学生は「中指を立てて侮辱したことを謝れ」という依頼者の言葉を聞いて、すぐに謝罪しました。
依頼者は謝罪を受けて状況が収まったと考えました。
しかし、学生と一緒に車に乗っていた親(以下、相手方)は、依頼者が自分の車を追いかけてきた行動そのものに恐怖を感じ、これは報復運転に該当する状況だと判断し、依頼者を刑事告訴しました。
突然、刑事処罰の危機に置かれた依頼者は、事件への対応のために刑事弁護士を訪ね、助けを求めました。
2. 特殊脅迫の刑事処罰への対応方針2つ

報復運転による特殊脅迫の容疑で刑事告訴された依頼者は、刑事弁護士と数回にわたり綿密な相談を行いました。
刑事弁護士は依頼者の話を聞き、丁寧に事実関係を把握して対応方針を立てました。
- ドライブレコーダー映像の分析
- 関連判例および法理の検討
- 相手方との示談の進行
- 量刑資料の準備
報復運転の意図がなかったことの強調
今回の事件で、依頼者には相手方に危害を加える目的は全くありませんでした。
依頼者は、相手方の子どもが自分に対して中指を立てて侮辱したことについて謝罪を受けるために追いかけたのであり、報復運転の意図はありませんでした。
刑事弁護士は、一般的に知られている報復運転の行為とは、ハイビームの点灯、急加速、急ブレーキなどであることを説明しました。
そのうえで依頼者の車のドライブレコーダー映像を確保し、依頼者はこれとは異なり、車を停止させて相手方の車に近づいたこと以外には特別な行動をしていないことを立証しました。
また、大法院1991. 5. 10宣告90도2102判決を引用し、依頼者の行為が相手方に害悪を告知する行為とはいえないことを説明し、特殊脅迫の容疑の故意性を否定しました。
イ 脅迫罪における脅迫とは、一般的にみて人に恐怖心を生じさせ得る程度の害悪を告知することを意味するため、その主観的構成要件としての故意は、行為者がそのような程度の害悪を告知するということを認識・認容することをその内容とし、告知した害悪を実際に実現する意図や欲求は必要とせず、ただし行為者の言動が単なる感情的な悪口ないし一時的な怒りの表れにすぎず、周囲の事情に照らして加害の意思がないことが客観的に明白なときには脅迫行為ないし脅迫の意思を認めることはできないが、上記のような意味の脅迫行為ないし脅迫の意思があったか否かは、行為の外形だけでなく、そのような行為に至った経緯、被害者との関係など周囲の状況を総合的に考慮して判断すべきである。
当事者間の示談のサポート
刑事弁護士は依頼者に代わって相手方と連絡を取り、円満な示談を進めました。
示談の過程で、刑事弁護士は依頼者の反省の意思と示談金を伝え、相手方を説得しました。
刑事弁護士の説得を受け入れた相手方は処罰不願書と示談書を作成し、刑事弁護士はこの資料を捜査機関に提出し、量刑について訴えかけました。
3. 特殊脅迫事件の対応の結果、起訴猶予

検察は、依頼者が相手方を脅かしたり危害を加える意図で車を追跡したのではなく、謝罪を求めるために近づいたという点、実際に報復運転とみなせる急加速・急ブレーキ・進路妨害などの行為が確認されなかったという点を総合的に考慮しました。
結局、特殊脅迫の容疑についての故意性が十分には認められないという点が受け入れられ、依頼者は正式な裁判にかけられることなく起訴猶予処分を受け、特殊脅迫事件を終えることができました。
刑事処罰を防ぎ、日常に戻った依頼者は感謝の言葉を伝えてくださいました。
4. 特殊脅迫の刑事処罰の水準と対応戦略
特殊脅迫でいう脅迫とは、人に恐怖心を生じさせる程度の害悪を告知することを意味します。
この際、告知される害悪の内容が現実的に直ちに実行可能なものであるか否かも、必ずしも求められるわけではありません。
結局、相手方がその言葉を聞いて恐怖を感じる程度の脅威があったか否かが、脅迫罪の成立を判断する重要な基準となります。

一般の脅迫罪は、刑法第283条により3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます。
しかし特殊脅迫は一般の脅迫罪よりも重い処罰を受けることになり、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される場合があります。
報復運転が特殊脅迫として認められる理由
報復運転が特殊脅迫として認められる理由は、車両そのものが人の生命と身体に重大な危険をもたらしうる物として評価されるためです。
刑法上、特殊脅迫は凶器やその他の危険な物を携帯して脅迫した場合に成立しますが、裁判所は自動車を運転する状況において車両を「危険な物」とみなしています。
したがって、運転中に相手の車を脅かす目的で急停車をしたり、進路を塞いだり、ぴったりと後ろについて圧迫する行為などは、相手方に恐怖心を引き起こし得るため、特殊脅迫罪が問題となる場合があります。
実際に衝突が発生しなかったとしても、相手方が危険を感じる程度の脅威となる行為があった場合には、処罰の対象となりうる事案です。
もし報復運転により特殊脅迫の容疑を受けた場合には、危険運転に至った経緯や当時の状況、故意性の有無などが重要な判断基準となります。
刑事弁護士のサポートが必要な理由
特殊脅迫事件は、口論や偶発的な行動から始まったとしても、相手方が感じた恐怖の程度、使用された物の危険性、当時の状況によっては刑事処罰につながりうる事案です。
特に報復運転、凶器の所持、車両を利用した事件は、捜査機関が重く判断する場合が多く、 初期の供述の方向性が非常に重要です。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、刑事弁護士を中心に🔗デジタルフォレンジックセンターと協力し、事件当時のCCTV、ドライブレコーダー、通話記録、メッセージの内容などを総合的に分析します。
そして、これを通じて実際に脅迫の故意があったか、相手方の供述に誇張された部分はないかを綿密に検討します。
また、捜査段階から事実関係を体系的に整理し、弁護人意見書の提出、警察の取調べへの対応、示談の手続きまでサポートしています。
特殊脅迫事件は、初期にどのように対応するかによって事件の流れが変わりうるため、迅速な法律面の検討が必要です。
もし事例の依頼者と似た状況に置かれている場合は、🔗法律相談予約を通じて対応方針を検討してみられることをお勧めします。
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