CONTENTS
- 1. 強制わいせつ起訴猶予の疑いで刑事弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 強制わいせつ事件の起訴猶予処分に向けた主なサポート

- - 示談手続の調整後に処罰不願書を取得
- - 再犯の可能性が低いと主張
- - 依頼者の誠実な取調べ対応
- - 反省資料の提出
- 3. 強制わいせつ事件の起訴猶予処分により事件終結

- 4. 強制わいせつ事件で起訴猶予を希望する被疑者が知っておくべき法律情報

- - 依頼者が取調べ前によく尋ねる質問
1. 強制わいせつ起訴猶予の疑いで刑事弁護士を訪ねた依頼者

強制わいせつ事件で起訴猶予処分を得るために刑事弁護士を訪ねた依頼者は、事件当時、酒に酔った状態でオフィステルの女性用トイレ前の廊下にいました。
依頼者は廊下で大声を出しており、その過程で女性用トイレから出てきた女性と鉢合わせになりました。
依頼者はとっさに女性の身体の一部に触れ、これにより被害者は強い不快感と恐怖を感じ、警察に通報しました。
その後、強制わいせつの疑いで警察の取調べを受けた依頼者は、刑事処罰と社会生活への影響を懸念し、刑事弁護士にサポートを依頼しました。
2. 強制わいせつ事件の起訴猶予処分に向けた主なサポート
強制わいせつ事件で起訴猶予処分を得るため、刑事弁護士は事件後の依頼者の態度、被害回復、再犯の可能性、量刑資料を順に検討し、対応方針を整理しました。
示談手続の調整後に処罰不願書を取得
性犯罪事件で被疑者が被害者に直接連絡すると、謝罪の意図であっても圧力や懐柔と受け取られ、二次加害と誤解されることがあります。
そこで刑事弁護士は、依頼者に代わってまず被害者側の意向を確認し、連絡方法と示談条件を調整しながら示談手続を進めました。
その後、依頼者は被害者に示談金を支払うことができ、被害者は処罰を望まない旨の処罰不願書を提出しました。
刑事弁護士はこの資料を基に、依頼者が事件から逃げることなく、被害回復に向けて実質的に努力した点を捜査機関に説明しました。
再犯の可能性が低いと主張
依頼者は性犯罪で処罰された前歴のない初犯であり、事件当時は酒に酔って判断力が低下した状態での偶発的な行為でした。
これは、依頼者が普段から同様の問題を繰り返してきた人物ではなく、特定の状況でとっさに犯した過ちであることを示していました。
この点を基に、刑事弁護士は依頼者が同じ犯行を繰り返す可能性は低いと捜査機関に主張しました。
依頼者の誠実な取調べ対応
刑事弁護士は、検察の取調べ前に依頼者とともに、当時覚えている部分、記憶が不明確な部分、認めるべき部分を区別しました。
特に「覚えていない」という言葉が責任逃れのように見えないよう整理し、確認された事実については率直に供述できるようサポートしました。
これを基に依頼者は検察の取調べに誠実に臨み、刑事弁護士はこのような態度が重要な酌量事由になり得ると説明しました。
反省資料の提出
刑事弁護士は、依頼者が単に寛大な処分を求めるだけでなく、被害者が感じたであろう苦痛と今後の生活改善計画を反省文に盛り込めるよう、作成方針を案内しました。
その後、依頼者は自身の過ちを深く悔いる反省文を作成し、家族も依頼者の生活環境と再発防止を支援する旨の嘆願書を提出しました。
これを受け、刑事弁護士は、依頼者に家族の支援を受けながら再び誠実な社会の一員として生きる機会を与える必要があると説明し、捜査機関に起訴猶予処分を求めました。
3. 強制わいせつ事件の起訴猶予処分により事件終結
強制わいせつ事件で起訴猶予処分を得るために刑事弁護士がサポートした結果、依頼者は起訴猶予処分を受けることができました。
これにより、刑事裁判を受けることなく、何ら処罰を受けずに事件を終結させることができました。
4. 強制わいせつ事件で起訴猶予を希望する被疑者が知っておくべき法律情報
強制わいせつ事件で起訴猶予処分を得るためには、単に「寛大な処分をお願いします」と述べるよりも、被害回復と再発防止に向けた取り組みを資料で示すことが重要です。

今回の事件でも、刑事弁護士は被害回復に関する資料と依頼者の反省に関する資料を併せて整理して提出し、その結果、起訴猶予処分につなげることができました。
依頼者が取調べ前によく尋ねる質問
Q. 強制わいせつ事件で起訴猶予となった場合、前科は残りますか?
A. 起訴猶予は裁判に付さない不起訴処分であるため、前科記録は残りません。ただし、捜査経歴資料は一定期間保管されることがあります。
Q. 強制わいせつ事件で起訴猶予を得るには、示談さえ成立すれば必ず寛大な処分を受けられますか?
A. いいえ。強制わいせつは反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査が続けられることがあります。ただし、示談書と処罰不願書は被害回復が行われたかを示す資料であるため、処分を決定する際に主要な量刑要素として検討されることがあります。
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また、当時の状況を客観的に確認できる資料が必要な場合は、当法律事務所と協業している証拠調査・デジタルフォレンジックセンターを通じて、CCTV、携帯電話のデータ、メッセージ履歴など、必要な証拠を収集・整理できます。
支援が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて、現在の事件の事実関係と対応方針について検討を受けてみてください。
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