CONTENTS
- 1. 児童福祉法違反の容疑を受けた依頼者の事情

- 2. 児童福祉法違反事件における刑事弁護士の支援

- - 学校暴力事件の事実確認のための指導であったと主張
- - 告訴人が主張した暴言と脅迫がなかったことを立証
- - 情緒的虐待に至るほどの行為ではなかったことを疎明
- 3. 児童福祉法違反の容疑への対応結果、不起訴処分

- - どのような場合に児童虐待に該当するのか?
- 4. 児童福祉法違反の容疑を受けた際に重視すべき点

- - 児童福祉法違反に関するよくある質問
1. 児童福祉法違反の容疑を受けた依頼者の事情

児童福祉法違反の容疑を受け、刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者は中学校で生活指導および生徒指導を担当する主任教員として勤務し、学校暴力事案の調査業務を担当していました。
本件は、校内の女子生徒の身体を密かに撮影した後、その写真をグループチャットで共有して嘲笑した生徒らに対する学校暴力調査の過程で発生しました。
依頼者は、当該生徒らに事実関係を確認する過程で、一部の生徒が調査に真摯に応じなかったり、虚偽の内容を含む供述を繰り返したりしたため、「この野郎ども、ちゃんとやらないのか? きちんと書け」などと怒鳴ったといいます。
また、生徒らが自分たちの行為の重大性を理解していないと判断し、依頼者は職員室にいた他の教員らに「この子たちは警察署に引き渡さなければならない」と話し、厳しく指導しました。
すると、生徒の親である告訴人は、依頼者の暴言や脅迫によって子どもが極度の不安と恐怖を感じ、精神科の診療や心理治療まで受けていると主張し、依頼者を告訴するに至りました。
刑事弁護士を訪ねた依頼者は、生徒を指導する過程で発した「この野郎ども」という表現が暴言と認定され、児童福祉法違反の容疑を受けたことについて、強く無念を訴えていました。
2. 児童福祉法違反事件における刑事弁護士の支援

児童福祉法違反の容疑を受けている本件の争点は、次の2点でした。
依頼者の指導方法が生徒を虐待する目的で行われたものか、それとも単に生徒らの学校暴力事件を調査する過程で行われた生活指導であったのかという点でした。
学校暴力事件の事実確認のための指導であったと主張
依頼者は、告訴人の息子を含む加害生徒らと被害生徒を対象に、事実関係を正確に把握しなければならない立場にある教員でした。
さらに、本件は校内の女子生徒の身体を密かに撮影し、それをグループチャットで互いに共有して嘲笑するなどの重大な事件であったため、事実確認書の内容を確認する過程が重要でした。
実際に、デジタルフォレンジックセンターによる確認の結果、生徒らがチャットルームから退出した証拠を把握し、また、校内のCCTV映像からは、事実確認書を作成しながら口裏を合わせる様子を確認しました。
そこで、依頼者の発言は生徒を苦しめるためのものではなく、虚偽の供述を防ぎ、正確な事実確認書を作成するよう指導する過程で生じたものであると主張しました。
これに関連し、児童福祉法は児童虐待について次のように規定しています。
児童福祉法第3条第7号
7.「児童虐待」とは、保護者を含む成人が、児童の健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を阻害し得る身体的・精神的・性的暴力もしくは苛酷な行為をすること、および児童の保護者が児童を遺棄し、または放任することをいう。
上記の法令に基づき、依頼者の行為は苛酷な行為ではなく、単なる指導であったことを強調しました。
告訴人が主張した暴言と脅迫がなかったことを立証
告訴人は、依頼者が生徒らに怒鳴って暴言を吐き、「警察署に引き渡さなければならない」という言葉で生徒に恐怖心を与えたと主張しました。
しかし、依頼者は自ら怒鳴ったり脅迫したりしたことはないと説明しました。
これを立証するため、本法律事務所のデジタルフォレンジックセンターと連携して職員室のCCTV映像を分析し、当時同じ空間にいた他の教員らの供述も確保しました。
その結果、告訴人の主張のように、依頼者が生徒に向けて継続的に暴言を吐いたり、脅迫したりしたと認められる事情はなかったことを強調しました。
情緒的虐待に至るほどの行為ではなかったことを疎明
児童福祉法違反において情緒的虐待が認められるためには、単に生徒が不快感や恐怖を感じたという理由だけでは不十分です。
ある行為によって、児童の精神的健康や発達を害する程度に至ったか、また、その行為が生じた経緯や程度、反復性を総合的に検討します。
これに関連し、韓国の大法院は実際に次のように判断しています。
大法院2020. 3. 12.宣告2017도5769判決
児童福祉法上禁止される情緒的虐待行為とは、精神的暴力または苛酷な行為として、児童の精神的健康もしくは福祉を害し、精神的健康の正常な発達を阻害する程度、またはそのような結果を招く危険を生じさせる程度に至るものをいい、ある行為がこれに該当するか否かは、行為者と被害児童との関係、行為当時に行為者が被害児童に示した態度、被害児童の年齢、性別、性向、精神的発達状態および健康状態、行為に対する被害児童の反応および行為前後における被害児童の状態の変化、行為が発生した場所と時期、行為の程度と態様、行為に至った経緯、行為の反復性や期間、行為が被害児童の精神的健康の正常な発達に及ぼす影響などを総合的に考慮して判断しなければならない。
刑事弁護士は、上記判例に基づき、依頼者の発言は反復的または継続的な苛酷な行為ではなく、学校暴力事件の事実確認を目的とする一時的な指導過程で出たものであると主張しました。
また、生徒が精神科の診療や心理治療を受けている原因が依頼者の指導行為にあると断定することはできず、正確な因果関係を確認する必要があると述べました。
3. 児童福祉法違反の容疑への対応結果、不起訴処分
児童福祉法違反の容疑を受けた依頼者は、生徒に暴言や脅迫を加えて情緒的虐待を行ったとして告訴されていました。
しかし、刑事弁護士は、依頼者が学校暴力事件の事実関係を正確に把握しなければならない立場の教員であったこと、および問題となった発言も生活指導の過程で生じたものであることを強調しました。
その結果、捜査機関は依頼者について児童福祉法違反の容疑を認めることは困難であると判断し、依頼者は不起訴処分を受け、無念を晴らすことができました。
どのような場合に児童虐待に該当するのか?
児童福祉法では、児童を18歳未満の者と規定しており、児童の健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を阻害し得る身体的・精神的・性的暴力や苛酷な行為などを児童虐待とみなしています。
児童虐待は、行為の形態に応じて次のように区分できます。
区分 | 内容 |
身体的虐待 | 身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する行為 |
情緒的虐待 | 言葉による侮辱、情緒的な脅威、監禁や抑制などの精神的・心理的虐待行為 |
性的虐待 | 性的満足を目的として児童に行う性的行為 |
放任・遺棄 | 衣食住、教育、治療などの基本的な保護を怠り、または児童を捨てる行為 |
このうち、情緒的虐待は、単に相手が不快感や恐怖を感じたという理由だけで認められるものではなく、児童の精神的健康や正常な発達を阻害する程度であるかなどを総合的に検討して判断されます。
児童福祉法は次のような行為を禁止しており、これに違反した場合は刑事処罰の対象となる可能性があります。

4. 児童福祉法違反の容疑を受けた際に重視すべき点
児童福祉法違反事件は、単に特定の発言や行動があったという事実だけで結論が出されるものではありません。
行為の目的や当時の状況、反復性、実際に児童の精神的健康に及ぼした影響などを総合的に検討し、容疑が成立するか否かを判断します。
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児童福祉法違反の容疑で警察の取調べまたは刑事手続への対応が必要な状況であれば、🔗専門弁護士への法律相談予約を通じて、事件に必要な支援を受けることをご検討ください。
児童福祉法違反に関するよくある質問
Q. 教員の指導過程で出た発言も児童福祉法違反となる可能性がありますか?
A. 場合によっては可能性があります。しかし、生徒への軽い指導やしつけの過程で出た発言であるという理由だけで、直ちに犯罪が認められるわけではありません。行為の目的や経緯、反復性、及ぼした影響などを総合的に考慮して判断されます。
Q. 生徒が精神科の診療を受けたと主張すれば、児童福祉法違反が認められますか?
A. 必ずしもそうではありません。精神科の診療や心理治療を受けたという事実だけで容疑が認められるものではなく、当該症状と問題となった行為との間に因果関係があるか、その行為が実際に精神的健康や正常な発達を阻害する程度に至ったかなども併せて検討されます。
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