CONTENTS
- 1. 暴行罪の疑いを受けることになった事件の概要

- 2. 暴行罪の刑事処罰に対する防御戦略3つ

- - 刑事弁護士の戦略1)依頼者の行動は正当行為であったこと
- - 刑事弁護士の戦略2)行為の程度が軽微で相当性を備えていたこと
- - 刑事弁護士の戦略3)犯行の経緯および状況の総合、寛大な処分の必要性の強調
- 3. 暴行罪事件の対応の結果、宣告猶予判決

- 4. 暴行罪の刑事処罰の程度と対応時の注意事項

- - 暴行罪の疑いへの対応時の注意事項
- - 刑事弁護士のサポートが必要な理由
1. 暴行罪の疑いを受けることになった事件の概要
暴行罪の疑いで刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、70代の男性でした。
依頼者は普段から遊び場の隣にある敬老堂でよく時間を過ごしており、事件当日も敬老堂で時間を過ごしていたそうです。
問題は、敬老堂の窓の外から青少年たちの悪口が聞こえてきたことから始まりました。
まだ幼い青少年たちが程度のひどい悪口を言っていることに衝撃を受けた依頼者は、敬老堂の外に出て青少年たちを訓戒しました。
ところが、訓戒を受けていた一人の青少年(以下、相手方)が依頼者を威嚇しながら近づいてきました。
相手方は「どうせ自分たちは触法少年だから人を殴っても関係ない」と言いながら依頼者を威嚇し、依頼者は身をかわす過程で相手方の顔を手で押しのけることになりました。

これを受け、相手方は依頼者が自分に有形力を行使したとして警察に通報しました。
突然、孫ほどの年齢の相手方から告訴された依頼者は、刑事弁護士に相談を求めました。
2. 暴行罪の刑事処罰に対する防御戦略3つ

刑事弁護士は、暴行罪の疑いで処罰の危機に置かれた依頼者と数回にわたり綿密な相談を実施しました。
この過程で刑事弁護士は、事件の事実関係を速やかに把握して証拠資料を収集し、刑事処罰への防御戦略を立てました。
核心は、依頼者が防御的な行動をとり、傷害の結果が軽微であったため、犯行の動機もまた酌量されうる点を客観的に立証することでした。
刑事弁護士は🔗証拠調査センターと協力し、次のような証拠資料を収集して依頼者をサポートしました。
| 証拠資料 | 活用戦略 |
|---|---|
| 敬老堂のCCTV | 事件直前の青少年たちの悪口や騒ぎ行為、依頼者が訓戒するに至った経緯を確認 |
| 遊び場・周辺の店舗のCCTV | 事件全体の流れを確保し、一方的な暴行ではなく偶発的な接触である点を強調。青少年が先に威嚇的に近づいた状況、依頼者が後ずさりして身をかわす過程で接触が生じた点を立証 |
| 目撃者の陳述書 | 敬老堂の利用者や住民などの陳述を通じて、相手方が先に威嚇的な態度を示した点を疎明 |
| 警察の陳述調書 | 依頼者の陳述が最初の通報段階から一貫して維持されていたことを立証 |
| 相手方の傷害診断書 | 傷害の程度が軽微であったり治療期間が短かったりすれば、量刑上有利な要素として活用 |
| 依頼者の年齢・生活記録の資料 | 70代の高齢者であり、犯罪歴がなく誠実に生活してきた点を量刑資料として提出 |
刑事弁護士の戦略1)依頼者の行動は正当行為であったこと
韓国刑法第20条は、社会常規に反しない正当な行為については処罰しないと規定しています。
法令による行為または業務による行為、その他社会常規に反しない行為は罰しない。
上記の法理に従い、刑事弁護士は依頼者の行動が威嚇的な状況から抜け出し、無礼な行動を制止するための防御的な措置であった点を強調しました。
また、依頼者は当初から円満な対話を通じて状況を解決しようとしましたが、相手方の継続的な悪口と威嚇によりやむを得ず対応することになったという事実関係を具体的に疎明しました。
このとき、事件初期に収集したCCTV映像資料や目撃者の陳述書などが証拠資料として活用されました。
刑事弁護士は当該証拠を通じて、依頼者の行為は動機と目的の正当性、手段の相当性、法益の均衡性などを満たす社会常規上許容されうる行為として、違法性が阻却される点を積極的に主張しました。
刑事弁護士の戦略2)行為の程度が軽微で相当性を備えていたこと
依頼者は、相手方が威嚇的に近づいてくる状況でこれを制止するために手で顔の部位を一度押しのけたにすぎず、相手方を殴打したり繰り返し身体的接触をしたりした事実はありませんでした。
これは相手方に危害を加えようとする積極的な攻撃行為ではなく、突発的な状況で自らの安全を確保するための最小限の防御的行動であったということです。
また、相手方は捜査の過程で身体に傷害を負ったという客観的な資料を提出できず、診断書や傷の写真など有形力の強度を裏付ける証拠も確認されませんでした。
これを受け、刑事弁護士は依頼者の行為が社会通念上許容されうる範囲を超えた過度な物理力の行使とは見難い点を積極的に疎明しました。
さらに、類似の事件でも裁判所は訓戒や制止の過程で生じた軽微な身体的接触について、行為の程度と経緯を総合的に考慮して判断しているだけに、本件もまた行為の相当性と比例性が認められるべきである点を強調し、防御の論理を展開しました。
このとき刑事弁護士は、年少の被害者に対する訓育の目的で被害者の首の部位を2回押して暴行した事件で、暴行の程度が軽微であるという理由で宣告猶予判決を受けた大邱地方法院西部支院2023年5月10日宣告2022고정627判例を引用しました。
刑事弁護士は、依頼者の事例が当該事案と類似しており、これに従い依頼者もまた暴行の程度が軽微で故意性がなかったことを主張し、同じ判決を受けるべきである点を主張しました。
刑事弁護士の戦略3)犯行の経緯および状況の総合、寛大な処分の必要性の強調
刑事弁護士は、仮に依頼者の行為が暴行に該当すると見たとしても、事件の発生経緯と犯行後の状況を考慮すれば寛大な処分が必要な事案である点を強調しました。
依頼者は普段から特段の犯罪歴や捜査歴のない初犯であり、社会生活を誠実に続けてきた高齢の市民でした。
また、事件当時に青少年たちの悪口や無礼な行動を正そうとする過程で偶発的に事件が発生したもので、相手方に重大な被害を生じさせようとする意図はまったくありませんでした。
依頼者は事件直後に自らの行動を隠したり現場を離れたりせず、むしろ青少年たちのさらなる非行を懸念して自ら警察に通報し、指導を要請しました。
刑事弁護士は、以下の量刑要素のうち依頼者に該当する事項を総合的に整理して提出し、依頼者に再犯の危険性が低く、酌むべき事情が十分にある点を積極的に主張しました。
- 未必の故意で暴行行為に及んだ場合
- 暴行の程度が軽微な場合
- 軽微な傷害にとどまった場合
- 犯行への加担の経緯に酌むべき事情がある場合
- 被害者にも事件の発生または被害拡大の責任がある場合
- 死亡の結果が被告人の直接的な行為によって生じていない場合
- 聴覚・言語障害がある場合
- 心神耗弱の状態で犯行に及んだ場合(本人の責任なし)
- 自首または内部告発をした場合
- 被害者が処罰を望まない場合
- 実質的な被害回復がなされた場合
- 犯行に消極的に加担した場合
- 心神耗弱の状態で犯行に及んだ場合(本人の責任あり)
- 犯行後に真摯に反省している場合
- 刑事処罰歴のない初犯の場合
- 相当な水準の被害回復がなされた場合
3. 暴行罪事件の対応の結果、宣告猶予判決
刑事弁護士の支援を受けた依頼者は、暴行罪の疑いについて宣告猶予判決を受けました。
裁判所は、依頼者が初犯であり、相手方に対する暴行の程度が非常に軽微である点、そして本件の犯行経緯に酌むべき事情があることを考慮して宣告猶予判決を下しました。
実刑の危機から抜け出し日常に戻った依頼者は、刑事弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
4. 暴行罪の刑事処罰の程度と対応時の注意事項
暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使した場合に成立する犯罪です。
ここでいう有形力とは、必ずしも傷害の結果を生じさせるほどの強い暴行のみを意味するものではありません。
相手方の身体に物理的接触を加え、身体の安全を侵害しうるすべての行為を含みます。
したがって、押したり引っ張ったりする行為、物を投げる行為なども状況によっては暴行罪が認められることがあります。
暴行罪が成立すると、韓国刑法第260条により2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられることがあります。
このとき、すべての身体的接触が暴行罪と認められるわけではありません。
自己または他人の法益に対する現在の不当な侵害を防ぐための行為であれば、正当防衛が認められることがあります。
ただし、防御のために必要な最小限の範囲を超えた場合には正当防衛が認められないこともあるため、当時の状況と行為の相当性を客観的に立証することが重要です。

暴行罪の疑いへの対応時の注意事項
□ 相手方と直接的な口論やさらなる接触をしていないか?
□ CCTV・ドライブレコーダーなどの証拠資料を確保したか?
□ 事件の経緯を時系列で整理したか?
□ 警察の取調べの前に陳述の方向を十分に検討したか?
□ 正当防衛または防御行為に該当する可能性を検討したか?
□ 示談の有無と被害回復の方策を確認したか?
上記のチェックリストのうち一つでも該当する場合は、初期の段階から慎重な取り組みが必要です。
暴行罪の事件は、当時の状況や証拠資料によって捜査機関の判断が変わりうるため、事実関係を客観的に整理し、一貫した陳述を維持することが重要です。
特に正当防衛や防御行為が問題となる事案であれば、CCTVや目撃者の陳述など客観的な資料をあらかじめ確保しておくことが必要です。
つまり、事件初期の進行の流れによって起訴の有無や処分の程度が変わりうるだけに、体系的な対応戦略を立てることが重要です。
刑事弁護士のサポートが必要な理由
暴行罪の疑いは、CCTV、目撃者の陳述、傷害診断書などの客観的証拠によって事件の方向が変わりうるため、初期対応が非常に重要です。
正当防衛や正当行為が認められうる状況であっても、これを捜査機関に効果的に説明し立証できなければ、不利な結果につながることがあります。
したがって、陳述の前に事実関係と証拠資料を綿密に検討し、刑事弁護士と対応の方向を協議することが必要です。
大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、🔗刑事専門弁護士を中心に、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターと協業し、事件ごとに合わせた対応戦略を立てています。
もし本事例の依頼者のように暴行罪の疑いで取調べを控えているのであれば、一人で判断するよりも🔗法律相談予約を通じて対応を始められることをお勧めします。
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。






