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解決事例

強制わいせつ

性的いやがらせ(わいせつ行為)の弁護事例|不当に性的いやがらせの疑いをかけられた依頼者、不送致で終結

性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いをかけられた依頼者は、職場の同僚の告訴により不当に被疑者となりましたが、刑事弁護士のサポートを通じて不送致の決定を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 性的いやがらせ(わいせつ行為)で告訴されサポートを必要とした依頼者
  • 2. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いを晴らすための刑事弁護士の主なサポート
    • - 事件直後の会話内容の整理
    • - 職場内の対立の背景の分析
    • - 告訴による精神的苦痛の主張
  • 3. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いの結果、不送致決定
  • 4. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の成立要件と処罰の程度
    • - よくあるQ&A

1. 性的いやがらせ(わいせつ行為)で告訴されサポートを必要とした依頼者

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性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いをかけられた依頼者は、事件当日、同じ職場に勤めていた同僚とカフェで会話を交わしました。

その後、同僚は突然、依頼者が肩を組み、自分の腰に手を回し、首を撫で下ろしたと主張して、会社に問題を提起しました。

依頼者は、被害者が述べたような身体的接触をしたことはないと訴え、会社の内部手続きにおいても依頼者の疑いは認められませんでした。

しかし被害者は、その後同じ内容で刑事告訴を行うことになります。

依頼者は、刑事処罰の可能性が生じたことを受け、事件当時の状況やその後の会話内容、告訴の経緯などを整理して対応するため、刑事弁護士のもとを訪れました。

2. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いを晴らすための刑事弁護士の主なサポート

性的いやがらせ(わいせつ行為)事件において、刑事弁護士は告訴人の供述と事件前後の会話、会社への申告の経緯を併せて確認し、事実関係を整理しました。

これを通じて、告訴人の主張のみでは依頼者に性的いやがらせの疑いを認めることは難しいという点を説明しました。

事件直後の会話内容の整理

告訴人は、強制わいせつの被害を主張した直後にも、依頼者にコーヒーをおごってくれてありがとう、よい週末を過ごしてほしいといった趣旨の友好的なメッセージを送っていました。

これに対し刑事弁護士は、当時のカカオトークの会話内容を整理し、告訴人の主張のように不快な身体的接触があったのであれば、その後の会話が親しげに続くことは考えにくいという点を説明しました。

その上で、告訴人の供述と事件直後の行動が互いに一致しないという点を指摘し、当該供述のみでは依頼者の性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いを認めることは難しいと主張しました。

職場内の対立の背景の分析

告訴人は、依頼者から業務上の指摘を受けた後、社内での評判が悪くなると、過去にカフェであった出来事を強制わいせつとして問題視し始めました。

これに対し刑事弁護士は、業務上の指摘があった時点および日付と、告訴が行われた時点を併せて整理しました。

これを踏まえ、被害の申告というよりも職場内の対立から生じた報復的な主張である可能性があるという点を指摘し、相手方の告訴の動機と背景を併せて確認すべきだと主張しました。

告訴による精神的苦痛の主張

今回の告訴により、依頼者は行っていない行為で強制わいせつの加害者と名指しされ、職場や日常生活で大きな困難を経験しました。

これに対し刑事弁護士は、当ローファームと連携する協力会社である心理相談センターを通じて依頼者が心理カウンセリングを受けられるよう支援し、相談の過程で確認された精神的苦痛を所見書として整理し提出しました。

3. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いの結果、不送致決定

性的いやがらせ(わいせつ行為)事件において、捜査機関は事件直後のカカオトークの内容や、職場内の対立の背景などを併せて検討しました。

その結果、告訴人の主張のみでは当該疑いを認めることは難しいと判断し、最終的に依頼者は不送致の決定を受けることができました。

4. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の成立要件と処罰の程度

性的いやがらせ(わいせつ行為)は、暴行や脅迫に当たる行為があったか、相手の意思に反する身体的接触があったか、その接触が一般的に性的羞恥心や不快感を引き起こしうる行為であったかが併せて検討されます。

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性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いをかけられた被疑者であれば、事件前後の会話内容や二人の関係、申告が行われた経緯、当時の状況を示すことのできる資料を併せて整理することが重要です。

本依頼者の事例においても、事件直後のカカオトークの会話や、職場内で対立が生じた時点などを併せて整理し、告訴人の主張のみでは疑いを認めることは難しいという点を説明して、不送致を受けることができました。

よくあるQ&A

Q. 性的いやがらせ(わいせつ行為)の疑いは、被害者の供述だけでも処罰されることがありますか?

A. 被害者の供述は重要な資料ですが、供述が具体的か、前後の行動と一致するか、他の資料と矛盾する部分はないかが併せて検討されます。

Q. 性的いやがらせ(わいせつ行為)事件では、示談を先に行うほうがよいのでしょうか?

A. やみくもに示談から進めると、疑いを認めているように見えることがあります。まず事実関係と証拠を確認したうえで、疑いを争うか示談を並行するか、方向性を定めることが重要です。



強制わいせつ事件は、刑事処罰だけでなく、損害賠償請求のような民事手続きにもつながる可能性があります。

そこで、大韓民国9位のローファームである大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事・民事弁護士が協業し事実関係を検討し、告訴への対応だけでなく、民事上の損害賠償の問題に関する助言も行っています。

サポートが必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて、現在の事件の対応方針について検討を受けてみられることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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