CONTENTS
- 1. 公然わいせつ罪の疑いで刑事弁護士を訪れた依頼者の話

- 2. 公然わいせつ罪の事件における刑事弁護士の支援は

- - わいせつ行為をした事実がないことを主張
- - 当時の状況からわいせつ行為をする理由がなかったことを強調
- - 通報者の誤解から生じた通報であることを立証
- 3. 公然わいせつ罪の疑いを受けた依頼者、不送致の決定!

- - 公然わいせつの疑い、どのような場合に成立するのか?
- 4. 公然わいせつ罪の疑いがある場合の対応戦略は

- - よくある質問
1. 公然わいせつ罪の疑いで刑事弁護士を訪れた依頼者の話

公然わいせつ罪の疑いで刑事弁護士を訪れた依頼者の状況は、以下のとおりでした。
依頼者は個人事務所を運営しており、事件が発生した当日、退勤前に事務所で軽い運動をしたとのことでした。
当時、気候が涼しかったため、別途の運動着に着替えることなく仕事着のまま簡単なウェイト運動と室内自転車運動を行い、その後ゴルフの練習まで行って多くの汗をかいたとお話しくださいました。
運動を終えた後、依頼者は席に座って水を飲みながら休んでおり、汗を冷ますために着ていた上着の裾を掴んで振りました。
その後、取引先の職員が事務所を訪問し、関連業務を行いました。
ところが翌日、警察が訪れ、向かいの建物にいた人が、依頼者がわいせつ行為をしたと通報したという事実を伝えました。
これに対して依頼者は、汗を冷ますために上着をはためかせただけであり、その時間帯は事務所に人が多く、そのような行為をする理由がないと身に覚えがないことを訴え、刑事弁護士を訪れました。
2. 公然わいせつ罪の事件における刑事弁護士の支援は
公然わいせつ罪が適用された今回の事件では、依頼者が実際にわいせつ行為をしたのか、それとも通報者の誤解によって疑いをかけられたのかの確認が必要でした。
そこで刑事弁護士は、当時事件が発生した状況を立証できる資料をもとに、以下の支援を進めていきました。

わいせつ行為をした事実がないことを主張
依頼者が事務所で運動をしたり休憩をとったりした事実はあったものの、通報者が主張するようなわいせつ行為をした事実は全くないと主張しました。
そこで刑事弁護士は、当法人のデジタルフォレンジックセンターと協業し、通報者が撮影した映像を分析しました。
その結果、映像では依頼者の手と腕が動く様子が一部確認されただけで、実際にわいせつ行為をしていると判断できるような場面はありませんでした。
また、依頼者が動いたのは、運動後に汗を冷ますために上着を掴んで振る動作であったことを強調しました。
これに関連して、実際に韓国の大法院は、身体の露出があったとしても、一般人の性欲を刺激したり正常な性的羞恥心を害したりする程度に至らない場合には、公然わいせつ罪は成立しないと判断しました(大法院2004年3月12日宣告2003ド6514判決)。
刑事弁護士は、上記の判例をもとに、依頼者の行動はわいせつ行為とは見なせず、これを立証する証拠も不足しているという点を主張しました。

当時の状況からわいせつ行為をする理由がなかったことを強調
依頼者の事務所は四方が透明なガラスになっており、外部から内部を容易に見ることができる構造でした。
また、事件当時は事務所で勤務中の職員もおり、運動を終えた直後には取引先の関係者が訪問して業務を行う約束になっていました。
刑事弁護士は、こうした状況を踏まえると、依頼者がリスクを冒してまでわいせつ行為をする理由がないという点を強く強調しました。
通報者の誤解から生じた通報であることを立証
依頼者は、通報の事実を知った後、自ら誤解を解くために努力しました。
通報者が勤務する向かいの建物を訪ね、自身の立場を説明し、誤解を招いたようで申し訳ないという手紙を渡しました。
その後、通報者から、自分が状況を誤解していたようだという内容が記されたメモを受け取り、刑事弁護士はそのメモを証拠として提出しました。
これを通じて、通報者も当時の状況を明確に確認できない状態で通報が行われた可能性が高いことを強調し、公然わいせつ罪の疑いを認めることは難しいという点を主張しました。
3. 公然わいせつ罪の疑いを受けた依頼者、不送致の決定!
公然わいせつ罪の疑いが適用された依頼者を捜査した捜査機関は、通報者が提出した映像、そして刑事弁護士が提出した資料を全体的に検討しました。
その結果、通報映像だけでは依頼者が実際にわいせつ行為をしたと断定することは難しく、通報者が誤解であった可能性があるとの立場を示し、通報の取り消しを求めた点が考慮されました。
これにより、公然わいせつ罪の疑いを立証するに足る証拠が不足していると判断し、不送致の決定をしました。
公然わいせつの疑い、どのような場合に成立するのか?

韓国刑法第245条により、公然とわいせつな行為をした場合に成立し、1年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処される可能性があります。
公然わいせつ罪の構成要件に関して、大法院は以下のように判断しています。
大法院2004年3月12日宣告2003ド6514判決
韓国刑法第245条にいう「わいせつな行為」とは、一般の普通人の性欲を刺激して性的興奮を誘発し、正常な性的羞恥心を害して性的道義観念に反するものを指すものであり、上記の罪は、主観的に性欲の興奮や満足などの性的な目的があって成立するものではなく、その行為のわいせつ性についての意味の認識があれば足りる。
つまり、一般的に、他の人が不快感を覚えたり誤解したりしたという理由だけで成立するものではありません。
当該行為が一般人の性的羞恥心を害する程度のわいせつな行為に該当するか、そして当時の状況で実際にそのような行為があったのかを具体的に検討して判断されます。
今回の事件でも、通報者の誤解だけでは依頼者が実際にわいせつ行為をしたと見ることは難しいという点が重要に考慮されました。
4. 公然わいせつ罪の疑いがある場合の対応戦略は
公然わいせつ罪は、通報が受理されたという事実だけで処罰が決まる犯罪ではありません。
実際にわいせつ行為があったのか、当時の状況はどうだったのか、そしてこれを証明できる資料が存在するのかが重要に検討されます。
身に覚えのない誤解で疑いをかけられている状況であれば、初期から事実関係を整理して対応の方向性を立てることが必要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、警察調査への同行と証拠調査の専門家による資料検討を通じて、依頼者の立場を裏付けることのできる対応を支援しています。
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よくある質問
Q. 公然わいせつ罪をしていないのに、身に覚えなく通報された場合はどうすればよいですか?
A. まず、当時の状況を立証できる客観的な資料を確保することが重要です。通報の内容が事実と異なったり、誤解から生じたものであったりする場合は、CCTV、ドライブレコーダー、通話履歴、目撃者の供述などを通じて実際の状況を説明できる必要があります。また、捜査機関の調査過程でも一貫した供述を維持することが重要です。
Q. 公然わいせつ罪の事件では、どのような証拠を収集すべきですか?
A. 事件が発生した場所のCCTV映像、当時撮影された写真や映像、周辺の目撃者の供述、出入記録、通話およびメッセージの履歴などが重要な証拠になり得ます。通報の内容と実際の状況が異なるという点を示せる資料があれば、初期段階から確保しておくことが望ましいです。
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