CONTENTS
- 1. 詐欺罪の構成要件が問題となった依頼者の状況

- - お金を返せず詐欺罪で告訴された依頼者
- 2. 詐欺罪の構成要件に対する防御のための弁護戦略

- - 詐欺罪の疑いに対する防御のための金銭支援の経緯の整理
- - 騙取の意思の否定のための返済努力の整理
- - 借りたお金の実際の使途の立証
- 3. 詐欺罪の構成要件の検討およびサポートの結果、嫌疑なしの不送致

- - 詐欺罪の処罰基準は?
- - 詐欺罪の疑いへの対応が必要な場合は?
1. 詐欺罪の構成要件が問題となった依頼者の状況

詐欺罪の構成要件を検討し、事件を早期に終わらせようとした依頼者は、詐欺の被疑者という立場から脱するため、大倫の刑事弁護士に相談を依頼されました。
お金を返せず詐欺罪で告訴された依頼者
詐欺罪の構成要件が問題となった依頼者は、就職の準備をしていた際に生活費と塾の費用が不足し、知人から3,000万ウォンを借りました。
その後、依頼者は借りたお金を、滞納していた家賃、管理費、英語塾の費用、就職のための教育費など、生活と就職準備に必要な費用として使いました。
依頼者がお金を期日どおりに返せなかったため、知人は「初めから返すつもりもなくお金を借りた」と主張し、警察に詐欺罪で告訴しました。
依頼者は経済的な困難とお金が必要だった理由を十分に説明したにもかかわらず、知人は依頼者が初めから自分を欺いたと主張しました。
依頼者は無念でしたが、警察の取り調べでどのように説明すればよいのか分からず、大きな負担を感じていました。
予想していなかった詐欺の被疑者という立場に置かれた依頼者は、詐欺罪の構成要件を検討して警察の取り調べに対応するため、大倫の刑事弁護士にサポートを依頼されました。
2. 詐欺罪の構成要件に対する防御のための弁護戦略
詐欺罪の構成要件を争うため、大倫の刑事弁護士はお金を借りることになった経緯から確認しました。
その後、告訴を提起した知人の主張と実際の使用内訳を比較し、依頼者に初めから欺く意思がなかった点を中心に対応しました。

詐欺罪の疑いに対する防御のための金銭支援の経緯の整理
大倫の刑事弁護士は、依頼者がなぜお金を借りることになったのか、当時どのような会話があったのかから確認しました。
知人は依頼者の経済的な困難と就職準備の状況を知っており、「ゆっくり返してもよい」という趣旨で話した事情もありました。
これを受けて刑事弁護士は、利息と返済の期日が別途定められていなかった点をあわせて整理しました。
また、依頼者が知人を欺いてお金を借りた事案とはみなしにくい点を説明し、詐欺罪の構成要件のうち欺罔行為が認められにくいと主張しました。
騙取の意思の否定のための返済努力の整理
刑事弁護士は、依頼者がお金を返すためにどのような努力をしたのかを確認しました。
依頼者は求人サイトに応募書類を提出して収入を得ようとし、借りたお金を返すための準備を続けていました。
刑事弁護士は求人への応募の内訳と関連資料を整理し、依頼者が初めからお金を返さないつもりだったとはみなしにくい点を説明しました。
これをもとに、詐欺罪の構成要件のうち騙取の意思が認められにくい点を捜査機関に疎明しました。
借りたお金の実際の使途の立証
大倫の刑事弁護士は、依頼者が借りたお金を実際にどこに使ったのかを確認できる資料を集めました。
- 家賃と管理費の振込内訳
- 英語塾の費用の決済内訳
- 就職のための教育費の納付内訳
- 保証金の振込内訳
これを通じて、依頼者がお金を隠したり別の場所に使ったりしたのではなく、生活費と就職準備の費用として使った点を説明しました。
刑事弁護士はこの資料をもとに、詐欺罪の構成要件のうち欺罔行為が認められにくい点を捜査機関に疎明しました。
3. 詐欺罪の構成要件の検討およびサポートの結果、嫌疑なしの不送致

詐欺罪の構成要件を検討した捜査機関は、依頼者が初めから欺いてお金を借りたとはみなしにくいと判断し、嫌疑なしの不送致決定を下しました。
捜査機関は次のような事情をあわせて考慮しました。
- 告訴人が先に金銭支援を提案した事情があること
- 告訴人が依頼者の経済状況を知ったうえでお金を貸したとみられること
- 利息と返済日が明確に定められていなかったこと
- 借りたお金が家賃・塾の費用・就職のための教育費などに使われたこと
- 初めから欺いてお金を借りたとみなす資料が不足していること
詐欺罪の処罰基準は?
お金を返せなかったという理由だけで直ちに詐欺罪が成立するわけではありません。
大法院は、詐欺罪が成立するためには欺罔行為、錯誤、財産的処分行為の間に因果関係がなければならないとしています。
この際、欺罔行為があったかどうかは、取引当時の状況、相手方の知識と経験、職業など具体的な事情を総合して判断しなければなりません。(大法院1988年3月8日宣告87도1872判決、大法院2011年10月13日宣告2011도8829判決参照)
このような法理に従って詐欺罪の構成要件をみる際は、お金を受け取った事実とともに、相手方を欺く言葉や行動があったか、それによって相手方が錯誤に陥ってお金を渡したか、初めから騙取する意思があったかをあわせて検討します。
詐欺罪の成立要件は?
② 処分行為
③ 財産上の損害
④ 故意
詐欺罪が認められると、刑法第347条により処罰の対象となります。
法の条項 | 内容 | 処罰の水準 |
|---|---|---|
刑法第347条第1項 | 人を欺罔して財物を受け取り、または財産上の利益を取得した場合 | 20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
刑法第347条第2項 | 同じ方法で第三者に財物または財産上の利益を取得させた場合 | 第1項と同一 |
詐欺罪の疑いへの対応が必要な場合は?

詐欺の疑いを受けたからといって、直ちに処罰の対象となるわけではありません。
捜査機関は、お金をやり取りすることになった経緯、当時の会話の内容、実際の使途、返済の意思と能力などを総合して判断します。
したがって、無念にも詐欺の疑いを受けている場合は、警察の取り調べの前に次の項目をまず整理しておく必要があります。
確認する項目 | 検討すべき内容 | チェック |
|---|---|---|
欺罔行為 | 相手方を欺く言葉や行動があったか | □ |
処分行為 | 相手方がその言葉を信じてお金や財産を渡したか | □ |
財産上の損害 | 実際の金銭的損害や財産上の損害が発生したか | □ |
故意 | 初めから欺くつもりがあったか | □ |
返済の意思 | お金を返そうとする連絡や一部の返済努力があったか | □ |
使途 | 受け取ったお金や物をどこに使ったのか説明できるか | □ |
客観的な資料 | 会話の内訳、契約書、振込内訳、領収書などが残っているか | □ |
大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税の申告基準)は、詐欺罪の構成要件が問題となった事件において、警察の取り調べ前の事実関係の整理から証拠資料の検討、供述の方向性の策定までサポートしています。
また、証拠調査センターとデジタルフォレンジックセンターを通じて会話の内訳、振込資料、契約資料などを確認し、警察の取り調べへの対応から検察の段階、裁判の手続きまで、事件の段階に応じた対応戦略を提示します。
無念にも詐欺の疑いを受けている場合や、警察の取り調べを控えて対応の方向性を整理するのが難しい場合は、🔗法律相談予約を通じて、事件の初期から必要な支援を受けてみてください。
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