CONTENTS
- 1. 暴行罰金の処罰を防ぐためにご相談に来られた依頼者の状況

- 2. 暴行罰金につながらないよう刑事弁護士が行ったサポート

- - 争いの経緯の説明
- - 防御行為の性格の説明
- 3. 暴行罰金が懸念されていた事件、無罪判決で終結

- 4. 暴行罰金の処罰を控えた被疑者が知っておくべき法律情報

- - 暴行罪の処罰の程度
- - よくある質問
1. 暴行罰金の処罰を防ぐためにご相談に来られた依頼者の状況

暴行罰金が宣告される可能性があるという心配から刑事弁護士にご相談に来られた依頼者の事例です。
依頼者は事件当日、離婚訴訟中の配偶者とノートパソコンの所有権をめぐって争うことになりました。
当時、相手方は興奮してノートパソコンを投げた後、依頼者の手首をねじって体を押し、依頼者はこれを防ごうとしました。
その過程で依頼者は相手方の頭と肩を押すことになり、相手方はこれを暴行として通報しました。
依頼者は身体的接触があった事実は認めましたが、相手方が先に暴行を加えており、その状況から抜け出そうとしただけだと、無実を訴えました。
そこで依頼者は、暴行の疑いが罰金刑につながらないよう事実関係を整理するため、刑事弁護士にサポートを求めました。
2. 暴行罰金につながらないよう刑事弁護士が行ったサポート
暴行罰金事件において、刑事弁護士は争いが始まった理由と当時の双方の行動を時系列で確認しました。
特に、ノートパソコンをめぐる衝突、相手方の行動、依頼者が行使した力の程度を分けて検討し、対応の方向性を整理しました。
争いの経緯の説明
依頼者と相手方は離婚訴訟中の夫婦であり、離婚理由と住居の問題ですでに感情的に良くない状態でした。
その後、ノートパソコンの所有権の問題で再び争うことになり、相手方がノートパソコンを投げた後に先に暴行を加え、もみ合いになった状況でした。
これをもとに、依頼者の行動が何の理由もない暴力ではなく、相手方の行動を防ぎ、その状況から抜け出すための防御行為であったという点を法廷で説明しました。
防御行為の性格の説明
もし依頼者に相手方を害する目的があったなら、相手方を止めた後も殴り続けたり体を押したりする行動が続いていたはずです。
しかし依頼者は、相手方の行動を止めさせた後、追加で攻撃することはありませんでした。
この点を根拠に、刑事弁護士は依頼者の行動が相手を害する積極的な攻撃ではなく、危険な状況を止めるための消極的な防御行為であったという点を説明しました。
3. 暴行罰金が懸念されていた事件、無罪判決で終結

暴行罰金が懸念されていた事件において、裁判所は依頼者が相手方を押した事実はあるものの、当時の相手方の先行行動と争いの経緯、依頼者が行使した力の程度を併せて見ると、正当防衛に該当すると判断しました。
最終的に依頼者は、暴行の疑いについて無罪判決を受けることができました。
4. 暴行罰金の処罰を控えた被疑者が知っておくべき法律情報
暴行罰金が心配される状況であれば、まず身体的接触がなぜ発生したのかから確認する必要があります。
先の事例のように、相手方が先に物理力を行使し、それに対抗した行動が危険な状況から抜け出すための程度にとどまっていれば、正当防衛と認められることがあります。

特に、相手方の先行行動、依頼者が行使した力の程度、追加の攻撃がなかったという事情は、正当防衛を判断する際に重要な要素です。
したがって、暴行の疑いを受けた場合は、その行動が生じた理由と当時の状況を具体的に整理することが重要です。
暴行罪の処罰の程度
暴行罪は、行為の経緯、力の程度、被害者の処罰意思、示談の有無、正当防衛の認否などを総合して処罰の程度が決まります。

被害者と関係が良くない状態で軽率に直接示談を試みると、圧迫や二次加害と誤解されることがあります。
このとき当法人の刑事弁護士は、依頼者に代わって被害者側と連絡を取り、示談の意思確認や条件の調整を進めています。
よくある質問
Q. 暴行罰金事件で相手方が先に殴った場合、無条件で無罪になりますか?
A. 無条件で無罪になるわけではありません。相手方の行動を避けるための程度であったか、必要以上に対応しなかったかが併せて検討されます。
Q. 暴行罰金を避けるには、警察の取り調べ前にまず示談をすべきですか?
A. 示談が必要な事件もありますが、まず事実関係と防御の可能性を確認する必要があります。無理に示談から試みると、かえって暴行の疑いをすべて認めたように見えることがあります。
暴行事件は、離婚訴訟、住居をめぐる対立、財産争いのように、家事・民事の問題と絡み合う場合が多くあります。
こうした中、大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事弁護士と民事・家事弁護士が協業し、事案に応じて告訴対応、裁判での陳述準備、関連する紛争の事実関係の整理まで検討しています。
現在の状況が暴行罰金につながる事案なのか、正当防衛の主張が可能な事案なのか確認が必要な場合は 🔗法律相談予約を通じて助言をお受けになることをおすすめします。
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