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解決事例

上官侮辱

軍事裁判 | 上官侮辱、「公然性なし」を立証し無罪を導いた軍弁護士の事例

軍事裁判に付された依頼者は、同僚の兵士の申告により上官侮辱の疑いを受けていました。軍弁護士は、公然性など上官侮辱罪の成立要件を反論し、事件を無罪へと導きました。

CONTENTS
  • 1. 軍事裁判が始まった事件の経緯
  • 2. 軍事裁判で依頼者を保護するための軍弁護士の戦略
    • - 発言の侮辱性と公然性が認められ難いという点の主張
    • - 依頼者の軍生活全般に関する資料の提出
  • 3. 軍事裁判の結果、上官侮辱事件「無罪」
    • - 上官侮辱とは?意味と処罰水準を知る
    • - 上官侮辱で処罰されると軍の懲戒も受けるのか?
    • - 軍事裁判で軍弁護士のサポートが必要な理由
    • - 軍事裁判の進行時によくある質問と回答

1. 軍事裁判が始まった事件の経緯

軍事裁判に付された依頼者が上官侮辱の疑いを受けることになった経緯


軍事裁判を控え、軍弁護士を訪れた依頼者の事情です。


依頼者は、部隊内の生活館で同僚の兵士と話をしていた際、特定の幹部を非難する趣旨の発言をしたという疑惑を受けることになりました。


当時の会話を聞いたと主張する一人の兵士が依頼者の発言内容を申告したことで、依頼者は軍刑法上の上官侮辱の疑いで立件され、軍事裁判に付されました。


しかし依頼者は、申告内容のような表現を使用した事実がなく、実際の会話内容も捜査機関が把握した内容とかなりの相違があると主張し、対応を決意しました。

2. 軍事裁判で依頼者を保護するための軍弁護士の戦略

軍事裁判への対応のため、関連する陳述書と調査資料を検討した軍弁護士は、依頼者に適用された上官侮辱の疑いが法律上求められる要件を満たしたとは見難いという判断を下しました。


これを受け、軍弁護士は発言の内容と当時の状況、関連判例などを総合的に検討し、積極的な防御の論理を用意しました。

発言の侮辱性と公然性が認められ難いという点の主張

軍弁護士は関連判例を例に挙げ、問題となった発言が客観的に社会的評価を低下させる程度の侮辱的表現には当たらないと主張しました。

ソウル中央地方法院 2020. 6. 4. 宣告 2020고정32 判決

被告人の発言は、当時の騒然とした状況で口論または抗議する中で一時的な興奮及び無意識的な状態で発した言葉であり、上記のような当時の場所、状況、発言回数などの全体的な脈絡に照らしてみると、たとえ被害者に不快な感情を誘発し得たとしても、それによって被害者の社会的評価が低下したとは見難い。


また、当該発言は多数の人を相手に公開的に行われたものではなく、限られた状況で交わされた会話の過程で言及されたという点を強調しました。


実際に多数へ伝播したり公開的に拡散した状況も確認されなかったという点を挙げ、上官侮辱罪の重要な判断要素である公然性が認められ難いという点を積極的に疎明しました。

依頼者の軍生活全般に関する資料の提出

軍弁護士は、依頼者が軍服務期間中に誠実に任務を遂行してきたという点を立証するための資料を多数確保しました。


勤務評価資料と褒賞記録、上級者及び同僚らの確認書などを提出し、依頼者が普段から軍紀を遵守し、円満な対人関係を維持してきたことを強調しました。


特に、特定の上官を非難したり組織の秩序を害する行動をするような事情がなかったという点を具体的に説明し、申告内容だけで依頼者に上官侮辱の故意があったと断定し難いという点を主張しました。


これとともに、事件当時の状況に対する客観的な情況を再構成して陳述の信憑性を検討し、依頼者に不利に解釈され得る部分についても合理的な説明を提示することで、疑いが性急に認められてはならないという点を説得力をもって強調しました。

3. 軍事裁判の結果、上官侮辱事件「無罪」

軍事裁判の結果、無罪で軍の懲戒を免れた依頼者


軍事裁判で上官侮辱事件を審理した軍事法院は、依頼者に上官に対する軽蔑的感情を公然と表現しようとする故意があったとは見難いと判断しました。

また、依頼者が自らの発言が不特定多数に伝播し得るという点を認識していたと断定することも難しいと見ました。

結局、軍事法院は上官侮辱罪の構成要件である公然性と故意が十分に立証されたとは見難いと判断し、依頼者に無罪判決を言い渡しました。


疑いを晴らして軍事裁判を終えた依頼者は、日常を取り戻したことについて軍弁護士に感謝を表しました。

上官侮辱とは?意味と処罰水準を知る

軍事裁判の際に知っておくべき上官侮辱の処罰水準


上官侮辱は、軍人が自らの上官を公開的に侮辱したり卑下する発言または行為をした場合に成立し得る軍事刑事犯罪です。


軍組織は命令と服従を基盤に運営される特殊な組織であるため、軍刑法は上官の権威と軍紀を保護するために上官侮辱罪を別途規定しています。

ここでいう「上官」は、単に階級が高い人だけを意味するものではありません。

指揮・監督関係にあったり、命令を下せる関係にある軍人であれば、軍刑法上の上官に該当し得ます。

上官侮辱で処罰されると軍の懲戒も受けるのか?

上官侮辱の疑いは、軍刑法による刑事処罰だけでなく、軍内部の懲戒にもつながり得るという点に留意しなければなりません。

刑事手続と懲戒手続は別個に進行し、疑いが認められる場合は次のような処分を受けることがあります。

国防部 軍人・軍務員 懲戒業務処理訓令 第13条(将校、准士官及び下士官の懲戒)により、将校、准士官、下士官には次のような懲戒が可能です。

将校・准士官・下士官の懲戒の種類

懲戒の種類

主な内容

罷免

軍身分の剥奪、5年間の公職就任制限、退職給与を最大50%減額

解任

軍身分の剥奪、3年間の公職就任制限、退職給与を最大25%減額

降等

1階級の降等、昇進制限及び各種人事上の不利益

停職

1か月以上3か月以下の職務従事の禁止

減俸

1か月以上3か月以下の報酬減額

謹慎

一定期間、非行を反省させる懲戒


特に職業軍人の場合、上官侮辱により降等、停職、解任などの重い懲戒が下されると、軍歴と昇進計画に相当な影響を受けることがあります。

国防部 軍人・軍務員 懲戒業務処理訓令 第14条(兵の懲戒)により、兵士に対する懲戒は別途規定されています。

兵(兵)の懲戒の種類

懲戒の種類

主な内容

降等

現在の階級から1階級の降等

軍紀教育

一定期間、軍紀教育を実施

減俸

一定期間、報酬減額

休暇短縮

定期休暇または請願休暇の短縮

謹慎

一定の場所で非行を反省させる

譴責

訓戒及び警告措置


兵士の場合にも上官侮辱行為が認められると、軍紀教育、謹慎、休暇短縮などの懲戒が科されることがあり、事案が重い場合は降等まで行われることがあります。

軍事裁判で軍弁護士のサポートが必要な理由

軍事裁判への対応のための軍弁護士による疑いの成立要件の反論


上官侮辱事件は、単に暴言の有無だけを判断する事件ではありません。

発言の正確な内容、上官の特定の可否、公然性の認定の可否、目撃者の陳述の信憑性など、多様な法的争点を総合的に検討しなければならないため、専門家のサポートが重要です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、相談段階から事件の特性と争点を綿密に分析し、軍事刑事分野に関する経験が豊富な専門弁護士団が事件を担当しています。

特に高経歴の部長級弁護士がアソシエイト弁護士を指揮し、裁判対応の過程全般を責任をもって管理し、信頼に基づく法律サービスを提供します。


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軍事裁判の進行時によくある質問と回答

Q. 軍事裁判で陳述を拒否できますか?

はい、可能です。憲法と刑事訴訟法は被告人に陳述拒否権を保障しており、軍事裁判でも同様に適用されます。したがって、自らに不利な陳述を強要されたり、望まない答弁をしなければならない義務はありません。ただし、陳述拒否権は無条件に行使することが有利だという意味ではありません。事件によっては、事実関係を積極的に説明したり、誤解を解消する陳述がかえって役立つことがあります。特に上官侮辱、抗命、暴行など軍事刑事事件は、当時の状況と発言の脈絡が重要な場合が多く、戦略的に陳述の可否を決定しなければなりません。したがって、調査や裁判の過程で陳述拒否権を行使するか、どの範囲まで陳述するかについては、証拠関係と事件の特性を十分に検討した後に決定することが望ましいです。



Q. 軍事裁判を控えて最初にすべきことは何ですか?

最初にすべきことは、自らに適用された疑いの内容と捜査機関が確保した証拠を正確に把握することです。疑いの事実が何かも分からないまま調査や裁判に臨むと、不必要な陳述をしたり、防御権の行使に困難を来すことがあります。また、事件当時の状況を時間順に整理し、CCTV映像、ショートメッセージ、カカオトーク(KakaoTalk)の会話、通話記録、目撃者の陳述など有利な資料があれば、迅速に確保することが重要です。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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