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解決事例

住居侵入

住居侵入罪 | 友人の家だと思い込んで住居侵入した依頼者、起訴猶予を導いた事例

住居侵入罪の疑いを受けている依頼者は、友人の家だと思って知らない人の家に入り、刑事告訴された状況でしたが、刑事弁護士のサポートにより起訴猶予を受けました。

CONTENTS
  • 1. 住居侵入罪の疑いを受けることになった事件の概要
  • 2. 住居侵入罪の処罰の危機への対応策
    • - 刑事弁護士のサポート1)友人の家だと勘違いしたという点を詳しく説明
    • - 刑事弁護士のサポート2)他の犯罪を犯そうとしたのではないという点を強調
    • - 刑事弁護士のサポート3)被害者との示談のサポートおよび量刑資料の準備
  • 3. 住居侵入罪の疑いを受けた依頼者、起訴猶予処分を受けて事件が終結
  • 4. 住居侵入罪の成立要件と刑事処罰の程度
    • - 住居侵入罪の量刑基準
    • - 刑事弁護士のサポートが必要な場合

1. 住居侵入罪の疑いを受けることになった事件の概要

住居侵入罪の疑いを受けることになった依頼者は、30代の会社員でした。

事件が発生した日、依頼者は飲み会を終えた後、友人の家で一晩泊まることにしました。

友人は大きなマンション団地に住んでいましたが、夜が遅かったうえに団地が広く、依頼者はしばらくの間、友人の家を探しました。

ようやく一軒の家を見つけた依頼者は、玄関のドアが開いているのを見て、友人が自分のために開けておいたものだと思い、家の中に入りました。

依頼者は友人が来るまで待とうとリビングのソファに座って休み、冷蔵庫にあった飲み物を飲み、果物まで取り出して食べました。

しかし、依頼者が入った家は実は友人の家ではなく、その部屋に住んでいる子どもが、退勤する父親(以下、相手方)を待ちながらドアを開けておいたものでした。

しばらくして退勤した相手方は、家の中に見知らぬ人である依頼者がいる姿を見て大変驚き、すぐに警察に通報しました。

住居侵入罪が成立する場合を説明


依頼者は家を間違えて入ってしまったのだと何度も説明しましたが、相手方は許可なく他人の家に入った事実自体を問題視し、刑事処罰を受けるべきだと主張しました。

結局、依頼者は住居侵入罪の疑いで警察の取り調べを受けることになり、処罰を受ける可能性がある状況に置かれると、刑事弁護士を訪ねて助けを求めました。

2. 住居侵入罪の処罰の危機への対応策

住居侵入罪の捜査手続きを案内


住居侵入罪の処罰の危機に置かれた依頼者は、刑事弁護士と何度も相談を行いました。

刑事弁護士は依頼者の状況を細かく確認し、事件の事実関係を整理しながら、住居侵入罪の疑いに対する対応戦略を立てて依頼者をサポートしました。

この過程で刑事弁護士が把握した当該事件の核心的な争点は次のとおりでした。

核心的な争点主な検討内容
住居侵入の故意の有無依頼者が他人の家であるという事実を知って入ったのか、錯誤だったのか
侵入の経緯と犯行の意図ドアが開いていた理由、強制的に侵入したか、他の犯罪目的があったか
量刑および寛大な処分の可能性被害回復の有無、初犯かどうか、反省の程度

刑事弁護士のサポート1)友人の家だと勘違いしたという点を詳しく説明

刑事弁護士は、依頼者がわざと相手方の家に入ったのではなく、友人の家だと勘違いしたという点を説明しました。

相談を通じて把握した事実関係を分かりやすく説明し、依頼者が故意に相手方の家に侵入したのではなく、相手方の家の構造自体も依頼者の友人の家と似ていて混同が生じた錯誤であったことを強調しました。

また、依頼者は事件発生当時、酒に酔った状態であったため、理性的な判断が難しい状況でした。

刑事弁護士はこうした状況を一つずつ整理して弁護人意見書を作成し、依頼者には故意性がなかったという点を捜査機関に強調しました。

刑事弁護士のサポート2)他の犯罪を犯そうとしたのではないという点を強調

刑事弁護士は、依頼者がお金や貴重品を盗もうとして入ったのではなく、友人を待つために入ったという点も併せて説明しました。

依頼者は家の中を物色したり貴重品を持ち去ったりせず、実際にいかなる脅迫も行いませんでした。

そして警察の取り調べでも最初から最後まで同じ内容で事実を説明し、自分の過ちを認めて深く反省しました。

刑事弁護士はこうした事情を整理し、計画的に犯行を犯した事件ではなく、偶然の過ちによって生じた出来事であるという点を積極的に主張しました。

刑事弁護士のサポート3)被害者との示談のサポートおよび量刑資料の準備

刑事弁護士は、処罰を軽減できるよう、被害回復と寛大な処分を受けるための資料を準備することにも力を尽くしました。

依頼者は被害者に心から謝罪し、被害を回復するために努力した末に円満に示談しました。

この過程で刑事弁護士は事件当事者間の示談の過程をサポートしました。

また、刑事弁護士は、依頼者に前科のない初犯であるという点、自分の過ちを深く反省し、二度と同じ過ちを犯さないと誓っているという点を捜査機関に伝え、依頼者の量刑を訴えました。

3. 住居侵入罪の疑いを受けた依頼者、起訴猶予処分を受けて事件が終結

住居侵入罪の疑いがある際に確認すべき争点を説明


住居侵入罪の疑いで刑事処罰の危機に置かれていた依頼者は、刑事弁護士のサポートにより起訴猶予処分を受けました。

捜査機関は、依頼者が故意に犯行を犯したのではないという点、相手方と示談を完了した点、深く反省している点などを考慮し、起訴猶予処分を下しました。

刑事処罰を受けることなく日常に戻った依頼者は、刑事弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。

4. 住居侵入罪の成立要件と刑事処罰の程度

住居侵入罪事件の対応手続きを整理


住居侵入罪は、正当な理由なく他人の家や建物、部屋などに入った場合に成立し得る犯罪です。

韓国刑法第319条(住居侵入)

人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。


住居侵入の構成要件に該当する場合、事例の依頼者のように玄関のドアが開いていたとか、少しの間入っただけだといった理由だけで責任を免れることは困難です。

実務では、相手方の許可があったか、錯誤で入ったのか、侵入の故意があったかなど具体的な事情を総合的に検討して判断します。

したがって、事実関係と当時の状況を正確に整理して対応することが重要です。

住居侵入罪の量刑基準

区分減軽基本加重
住居侵入~ 8月6月 ~ 1年10月 ~ 2年


住居侵入罪の事件では、犯行の経緯や犯行後の態度によって量刑が変わることがあります。

量刑委員会は、偶発的に犯行に至った場合や犯行への加担の程度が大きくない場合、住居の平穏を侵害した程度が比較的軽微な場合、酌量すべき犯行動機がある場合などを減軽要素とみています。

また、自首または内部告発をした場合、被害者と示談して処罰を望まない場合や実質的な被害を回復した場合、真摯に反省し初犯である場合にも減刑事由として考慮されることがあります。

このほかにも、心神耗弱、聴覚・言語障害などの個人的事情もまた、一定の範囲で量刑に酌量されることがあります。

刑事弁護士のサポートが必要な場合

住居侵入罪は、同じ事実関係であっても、どのような証拠を提出し、どのように説明するかによって捜査機関の判断が変わることがあるため、注意が必要です。

このとき、刑事弁護士は次のようなサポートを提供します。

  • 事実関係および成立要件の検討 : 住居侵入罪の成立の有無と故意、正当な立ち入り事由などを法理的に検討
  • 証拠の確保および弁護人意見書の作成 : CCTV、メッセージ、通話履歴などの客観的な資料を確保し、意見書を提出して防御の論理を整理
  • 警察・検察の取り調べ対応 : 取り調べ前に供述の方向を点検し、捜査手続き全般に対する対応戦略を立てる
  • 示談および量刑資料の準備 : 被害回復、処罰不希望の意思、反省資料などの減軽要素を体系的に準備し、寛大な処分を受けられるようサポート


大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事弁護士を中心に事件ごとのオーダーメイド型の対応戦略を立てています。

必要に応じて、デジタルフォレンジックセンター・証拠調査センターなどと協業し、事実関係と証拠を総合的に検討して依頼者の防御権行使をサポートします。

もし事例の依頼者と似た状況に置かれた場合は、🔗刑事専門弁護士と相談を始めてみるのもよいでしょう。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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