CONTENTS
- 1. 通信媒体利用わいせつの処罰水準を心配して性犯罪専門弁護士を訪ねたご依頼者

- 2. 通信媒体利用わいせつの処罰水準を軽減するための性犯罪専門弁護士のサポート

- - 性的な目的がなかった点を積極的に主張
- - 関連判例に基づき目的性を認めることが難しい点を疎明
- - デジタルフォレンジックを通じて会話の全体の流れを分析
- 3. 通信媒体利用わいせつの処罰水準が問題となった事件、不送致決定

- - 処罰水準はどのように決まるのでしょうか?
- 4. 状況によって異なって判断される通信媒体利用わいせつの処罰水準、その理由は

- - 関連Q&A
1. 通信媒体利用わいせつの処罰水準を心配して性犯罪専門弁護士を訪ねたご依頼者

通信媒体利用わいせつの処罰水準を心配して性犯罪専門弁護士を訪ねることになったご依頼者の状況は、以下のとおりでした。
ご依頼者は普段から楽しんでいたオンラインゲームで、他の利用者たちと同じチームになってゲームを進めることになりました。
しばらくゲームを楽しんでいたところ、チームが不利な状況に陥ると、チームメンバーの間では敗北の原因をめぐって互いを責め合うチャットが続きました。
ご依頼者は同じチームだった告訴人に対し、役割をきちんと果たせなかったと不満を述べ、告訴人もまた敗北の責任を自分だけに押し付けるなと言い、二人の言い争いが始まりました。
その後、同じチームだった第三者まで会話に加わり、ご依頼者に向けて非難や挑発を続け、ご依頼者は一瞬感情を抑えられないままチャットを続けました。
その過程でご依頼者は告訴人に向けて身体の主要部位に言及したり、性行為を連想させる表現などが含まれたチャットを継続的に書き込み、結局その会話内容がキャプチャされ、通信媒体利用わいせつの容疑で告訴されることになりました。
そうして捜査機関から連絡を受けたご依頼者は、ゲームをする過程で怒りを表現しただけなのに、通信媒体利用わいせつの処罰水準を予想しなければならない状況に置かれ、心配しながら性犯罪専門弁護士を訪ねてこられました。
2. 通信媒体利用わいせつの処罰水準を軽減するための性犯罪専門弁護士のサポート
通信媒体利用わいせつの処罰水準が懸念されていたご依頼者のために、性犯罪専門弁護士は事件当時の会話の流れと表現が使われた経緯を検討し、以下のような主張を続けていきました。

性的な目的がなかった点を積極的に主張

ご依頼者と告訴人はオンラインゲームをしながら初めて知り合った間柄で、互いの性別や年齢などの個人情報をまったく知らない関係でした。
そして証拠調査センターと協業して問題となったチャットを確認した結果、ゲーム中に言い争いが発生した状況で書き込まれたもので、性的な会話をやり取りしたり相手に性的関心を表現する状況ではありませんでした。
これに対し性犯罪専門弁護士は、ご依頼者が性的な満足を得るためにチャットで表現したのではなく、ゲーム中に発生した対立の中での怒りの表出であったことを中心に主張しました。
関連判例に基づき目的性を認めることが難しい点を疎明
性犯罪専門弁護士は、通信媒体利用わいせつ罪が成立するには単に性的な表現を使ったという事実だけでは足りず、性的欲望を誘発または満足させる目的が認められなければならないという点を主張しました。
また、昌原地方法院2023. 9. 15. 宣告2023고단824判決および大法院2024. 11. 28. 宣告2023도7199判決の趣旨を根拠に、ゲーム中の争いの過程で怒りや侮辱の感情を表現するために性的な悪口を使った場合には目的性が認められないことがあるという点も併せて主張しました。
これにより、ご依頼者の行為もまた性犯罪ではなく、感情的な言い争いの過程で発生した表現であるという点を強調しました。
デジタルフォレンジックを通じて会話の全体の流れを分析
性犯罪専門弁護士はデジタルフォレンジックセンターと協業し、問題となったチャットだけでなく、事件前後の会話内容まですべて分析しました。
その結果、ご依頼者の表現は相手から性的な満足を得るための目的ではなく、ゲーム中に続いた言い争いと挑発に瞬間的に対応する過程で出たものであるという点を確認することができました。
また、こうした分析結果と関連判例を併せて警察に提出し、チャットの一部の表現だけで通信媒体利用わいせつ罪を判断してはならないという点を積極的に説明しました。
これに基づき、ご依頼者には性的欲望を誘発または満足させる目的があったとは見難いという点を主張し、嫌疑なしとして不送致決定を下すよう要請しました。
3. 通信媒体利用わいせつの処罰水準が問題となった事件、不送致決定
警察はご依頼者のチャット内容だけでなく、当時ゲームが進行していた状況と会話が続いた過程まで併せて確認しました。
その結果、問題となった表現が含まれていたという事実だけで通信媒体利用わいせつ罪が成立するとは見難く、ご依頼者に性的欲望を誘発または満足させようとする目的があったと認めるに足る資料も不足していると判断しました。
また、性犯罪専門弁護士が提出した意見書と関連判例も併せて検討した末に、ご依頼者の行為は通信媒体利用わいせつ罪の構成要件を満たすとは見難いと判断しました。
これにより、捜査機関はご依頼者に嫌疑なしの不送致決定を下しました。
処罰水準はどのように決まるのでしょうか?
通信媒体利用わいせつ罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条により、性的欲望を誘発または満足させる目的で電話、文字メッセージ、コンピューターなどの通信媒体を利用し、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす内容を相手に伝えた場合に成立します。

通信媒体利用わいせつの処罰水準を判断するためには、単に性的な表現を使ったかどうかだけを見るのではありません。
裁判所は被告人と被害者の関係、表現をするに至った理由と当時の状況、会話の内容と方法などを総合的に検討し、性的欲望を誘発または満足させる目的があったかどうかを判断しています。
また、「性的羞恥心や嫌悪感」もまた相手個人の主観的な感情だけで決まるのではなく、同じ性別と年齢層の一般的な人が見たときに性的羞恥心や嫌悪感を感じ得る表現かどうかを基準に判断します。
これに従い、通信媒体利用わいせつの処罰水準は性的な表現があったという事実だけで決まるのではなく、表現をするに至った経緯と目的、当時の会話の全体の流れまで併せて検討した後に判断されるという点を知っておく必要があります。
4. 状況によって異なって判断される通信媒体利用わいせつの処罰水準、その理由は
通信媒体利用わいせつの処罰水準は、同じ表現を使ったとしても、当時の会話の内容と書き込みの目的、相手との関係などによって判断が変わることがあります。
したがって、問題となったメッセージだけを個別に見るのではなく、事件が発生した全体の流れを正確に確認して対応することが何よりも重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、専門弁護士とデジタルフォレンジックセンターが協業してチャット記録と会話の流れを詳しく分析し、警察の取り調べ段階からご依頼者に必要な対応戦略を用意しています。
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関連Q&A
Q. 通信媒体利用わいせつの処罰水準は、初犯であれば罰金で終わる場合が多いのでしょうか?
A. 必ずしもそうではありません。事件の内容と表現の程度、性的目的が認められるかどうか、前科の有無など様々な事情を総合して処分と量刑が決まります。
Q. 通信媒体利用わいせつの処罰水準に関する事件で、チャット内容を削除すれば証拠はなくなるのでしょうか?
A. そうではありません。相手が会話内容をキャプチャしたり保存していた場合は証拠として活用され得るため、削除したからといって事件がなかったものと認められるわけではありません。そのため、勝手に証拠を消そうとするよりも、事件の経緯を正確に説明しながら対応することが重要です
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