CONTENTS
- 1. 横領処罰の危機に置かれることになった依頼者

- 2. 横領刑事処分の回避のための刑事弁護士の戦略

- - 処罰防御戦略 ① | 正常な融資と信じた事情の整理
- - 処罰防御戦略 ② | 横領罪の成立要件に関する法理の主張
- - 処罰防御戦略 ③ | 被害回復の努力と量刑資料の提出
- 3. 横領処罰の危機から執行猶予付き判決を言い渡された依頼者

- - 横領罪はどのような場合に認められるのか?
- - 処罰への対応が必要な状況であれば?
1. 横領処罰の危機に置かれることになった依頼者

横領処罰の危機に置かれた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は事業資金が不足し、低金利のローンを調べているうちにボイスフィッシングの被害に遭いました。
被害の後、経済的負担が大きくなった依頼者は、再びローンを調べていたところ、氏名不詳者から「5,000万ウォンほどの融資が可能だ」という連絡を受けました。
これを正常な融資の案内だと考えた依頼者は、本人名義の口座番号を伝え、口座に1,400万ウォンが入金されると、これを別の口座に振り込みました。
しかし、その金額は詐欺の被害者がボイスフィッシング組織に騙されて送金した被害金でした。
結局、依頼者は詐欺被害金を振り込んで使用したという理由で横領の疑いを受けることになり、横領処罰を心配して大倫の刑事弁護士を訪ねてこられました。
2. 横領刑事処分の回避のための刑事弁護士の戦略
横領刑事処分の回避のため、刑事弁護士が事件記録を確認した結果、検察は依頼者が他人のお金である可能性を認識しながらも1,400万ウォンを振り込んだため、横領の故意が認められると見ていました。
そこで刑事弁護士は、依頼者が詐欺被害金を融資金と誤解した経緯と被害回復の努力を中心に、検事側の主張に反論することにしました。
処罰防御戦略 ① | 正常な融資と信じた事情の整理
検事は、依頼者が身分証を提出せず、金融機関名も正確に確認しないまま、電話の通話のみで融資を進めた点を問題としました。
また、依頼者がすでにボイスフィッシングの被害を経験していたため、今回の融資も正常でないことを知っていたはずだと主張しました。
これに対し刑事弁護士は、最近のインターネット融資は対面手続きなしで進められる場合が多く、依頼者がその連絡を正常な融資の案内と誤解した可能性を提起しました。
続けて、被害に遭った経験があるからといって、すべての融資の連絡を犯罪だと気づけるわけではないと反論しました。
処罰防御戦略 ② | 横領罪の成立要件に関する法理の主張
韓国刑法第355条第1項は、他人の財物を保管する者がその財物を横領し、または返還しない場合、横領罪で処罰すると定めています。
これに対し刑事弁護士は、その金額が被害者が依頼者に預けたお金ではなく、ボイスフィッシング組織に騙されて送金した詐欺被害金だと主張しました。
つまり、依頼者が被害者のお金を預かっていた者だと見なすことが難しい事情があるため、横領罪の成立要件を慎重に判断すべきだと強調しました。

処罰防御戦略 ③ | 被害回復の努力と量刑資料の提出
刑事弁護士は、裁判部が依頼者の被害回復の努力と生活の事情を併せて確認できるよう、必要な量刑資料を選別しました。
まず、依頼者の口座から被害金の一部が返還された内訳を確認し、被害回復が行われた事情を意見書に盛り込みました。
続けて、依頼者が自ら作成した反省文と謝罪文を提出し、当時その連絡を正常な融資の案内と誤解した事情はあったものの、結果的に被害が生じた点を重く受け止め、再発防止を誓っているという点を説明しました。
また、依頼者には同じ犯罪で処罰を受けた前歴がなく、長期間にわたり会社勤めと事業を続けながら家族を扶養してきた事情も併せて疎明しました。
3. 横領処罰の危機から執行猶予付き判決を言い渡された依頼者

横領処罰の危機に置かれた依頼者のために、刑事弁護士が横領の故意と被害回復の事情を疎明した結果、法院は依頼者に執行猶予付き判決を言い渡すしました。
裁判部は次のような事情を考慮しました。
- 最初から確定的な故意をもって犯行に及んだとは見られない点
- 被害金の一部が被害者に還付された点
- 同じ種類の犯罪の前歴がなかった点
- 職業と家族関係、事件前後の状況に酌むべき事情があった点
横領罪はどのような場合に認められるのか?
横領罪は、他人のお金や物を預かっている者が、そのお金や物を勝手に使ったり返還しなかったりする場合に適用されます。
韓国刑法第355条第1項は、このような場合5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処すると定めています。
横領罪が認められるためには、以下の内容が確認される必要があります
- 他人のお金や物であるか
- そのお金や物を預かっている状況であるか
- 許可なく自分のもののように使おうとする意思があったか
- 実際にお金や物を使用したか
ここで重要なのは、預かっているお金であるか(保管関係)、そして自分のもののように使おうとする意思があったか(不法領得の意思)です。
したがって、横領の疑いを受けた場合は、お金が入ってきた理由、使用した理由、再び返還しようとした事情があったかをまず確認する必要があります。

処罰への対応が必要な状況であれば?
横領罪の処罰の程度は、被害金額と被害回復の有無によって異なる場合があります。
区分 | 横領処罰の量刑要素 |
|---|---|
加重要素 | 犯行期間が長期間である場合 |
会社資金など信頼関係の侵害の程度が大きい場合 | |
横領金額が大きい場合 | |
犯行の隠蔽の試みや虚偽の会計処理がある場合 | |
減軽要素 | 被害金の全額または相当部分を返還した場合 |
初犯であるか、同じ犯罪の前歴がない場合 | |
犯行の経緯が偶発的であるか、短期間である場合 | |
反省し、被害者と示談した場合 |
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