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損害賠償(その他)

不貞慰謝料弁護士 | 不貞相手女性の「慰謝料一部支払い」判決で決着した不貞慰謝料請求訴訟

不貞慰謝料弁護士は、配偶者の不倫により不貞相手の女性に対して損害賠償請求訴訟を提起した依頼者を支援しました。その結果、請求された慰謝料額の一部を支払うよう命じる判決を得ました。

CONTENTS
  • 1. 不貞慰謝料弁護士が把握した不貞慰謝料請求訴訟の依頼者の事件経緯
  • 2. 不貞慰謝料弁護士による不倫立証のための対応とは?
    • - 客観的な不貞行為の証拠確保
    • - 不貞相手女性の婚姻の事実の認識立証
    • - 相手方の主張に対する反論
  • 3. 不貞慰謝料弁護士が導いた不貞慰謝料請求訴訟の結果とは?
    • - 不貞慰謝料請求訴訟、時機を逃すと提起できません
    • - 配偶者の「関係を整理した」という言葉、信じていた場合はどうなるでしょうか?
    • - 不貞慰謝料弁護士の支援が必要な理由
    • - 不貞慰謝料弁護士さん、こんな点が気になります

1. 不貞慰謝料弁護士が把握した不貞慰謝料請求訴訟の依頼者の事件経緯

不貞慰謝料弁護士に相談することになった依頼者の事件経緯


不貞慰謝料弁護士に相談することになった経緯は次のとおりです。

不貞慰謝料請求訴訟について問い合わせた依頼者は、結婚後およそ6年間、配偶者とともに生活し家庭を築いてきました。

普段から配偶者の頻繁な出張や遅い帰宅を仕事上の理由だと考え、大きく疑うことはありませんでした。


そんなある日、家族写真を整理していた際に、配偶者のタブレットに同期されたメッセンジャーの通知を目にすることになり、これを通じて特定の不貞相手の女性と長期間にわたり連絡を取り合い、私的な会合を続けてきた状況を発見しました。


依頼者はすぐに離婚を選ぶよりも、配偶者と十分に話し合い、関係の回復を望みました。

しばらくの間、配偶者は関係を整理すると約束しましたが、その後も不貞相手の女性と継続的に連絡を取り、会い続けていた事実が追加で確認されました。


最終的に依頼者は婚姻関係の回復が難しいと判断し、離婚手続きとともに不貞相手の女性を相手取り慰謝料を請求する損害賠償訴訟を進めることを決めました。

2. 不貞慰謝料弁護士による不倫立証のための対応とは?

不貞慰謝料弁護士の不倫立証のための不貞慰謝料請求訴訟の対応戦略


不貞慰謝料弁護士は、依頼者が確認したメッセージをはじめ、状況を綿密に検討したうえで、以下の戦略を中心に不貞相手の女性への対応に取り組みました。

客観的な不貞行為の証拠確保

不貞慰謝料弁護士は🔗証拠調査センターと協力し、メッセンジャーの会話、SNSの活動履歴、通話記録など、二人の関係を確認できる資料を確保しました。


また、車両の移動経路や出入記録など客観的な資料を追加で確保し、二人が繰り返し会っていた事実を立証し、資料を時系列に整理して裁判所に提出しました。

不貞相手女性の婚姻の事実の認識立証

不貞慰謝料請求に対応する弁護士は、二人がやり取りした会話や複数の状況資料を分析し、不貞相手の女性が配偶者の婚姻の事実や子どもの存在まで十分に知っていた点を明らかにしました。


これを踏まえ、不貞相手の女性が婚姻関係を認識した状態で継続的に交際していた事実を強調し、不法行為の責任を積極的に主張しました。

相手方の主張に対する反論

訴訟の過程で、不貞相手の女性は配偶者の婚姻の事実をきちんと知らなかったとして責任を否認しました。


これに対し不貞慰謝料弁護士は、確保した会話の内容や出会いの経緯、交際期間などを総合的に提示しました。

これを通じて不貞相手の女性の主張が事実と異なる点を立証し、弁明と客観的な資料が矛盾する点を裁判所に詳しく説明しました。

3. 不貞慰謝料弁護士が導いた不貞慰謝料請求訴訟の結果とは?

不貞慰謝料弁護士の支援の結果、請求慰謝料の一部支払い判決


不貞慰謝料弁護士の支援の結果、裁判所は不貞相手の女性の行為により依頼者の婚姻生活が侵害され、相当な精神的苦痛が生じたと判断しました。


これにより、不貞相手の女性に対し、請求された慰謝料の一部を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

この判決を踏まえて離婚手続きも円滑に終えられることになった依頼者は、不貞慰謝料弁護士に感謝を伝えました。

不貞慰謝料請求訴訟、時機を逃すと提起できません

不貞慰謝料請求訴訟は、配偶者のいる人と不貞行為をした第三者を相手取り、精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟です。

第750条(不法行為の内容)

故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。


これにより、不貞相手の行為によって婚姻生活が侵害され、配偶者が精神的苦痛を受けた場合には、損害賠償を請求できます。

配偶者の不倫を知ったとしても、すぐに不貞慰謝料請求訴訟を提起できないケースは少なくありません。

配偶者が関係を整理すると約束したり、家庭を維持するために状況を見守ったりする場合もあるためです。

しかし、不貞慰謝料請求訴訟は不法行為に基づく損害賠償請求であるため、民法上の消滅時効が適用される点に注意が必要です。

第766条(損害賠償請求権の消滅時効)

①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効により消滅する。

②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同じである。



すなわち、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った日から3年、不法行為があった日から10年が過ぎると、原則として消滅します。

したがって、いつから「損害と加害者を知った」とみるかが重要な争点となります。

配偶者の「関係を整理した」という言葉、信じていた場合はどうなるでしょうか?

ソウル西部地方裁判所は、2016年12月20日に言い渡した2016가단231672判決で、消滅時効に関する判断基準を示しました。


この事件で不貞相手は、配偶者と長期間にわたり不貞行為を続けており、訴訟の過程で「配偶者はずっと以前から不倫の事実を知っていたため、すでに消滅時効が完成した」と主張しました。


不倫の事実を初めて知った時点から相当な時間が経過しているため、もはや慰謝料を請求できないという趣旨でした。

裁判所は、配偶者が過去に不倫の事実を一度知ったことは事実であるとみました。


しかしその後、配偶者が不貞関係を整理したものと信じて婚姻生活を継続してきており、相当な時間が経過した後に不貞行為が続いているという事実を新たに確認することになった点に注目しました。


裁判所はこうした事情を総合し、配偶者が遅れて、継続していた不貞行為を認識したものと判断し、不貞相手の消滅時効の主張を受け入れませんでした。


結局、配偶者の慰謝料請求は適法なものと認められました。

この判決は、不貞慰謝料請求訴訟で消滅時効を判断する際に、単に不倫を疑ったり一度知ったりした時点だけで決まるものではないという点を示しています。

不貞慰謝料弁護士の支援が必要な理由

不貞慰謝料弁護士とともに知る不貞慰謝料請求訴訟の進行手続き


不貞慰謝料請求訴訟は、不倫の事実を主張するだけでは慰謝料が認められず、客観的な証拠と体系的な立証戦略が重要です。

また、不貞慰謝料請求訴訟は消滅時効の起算点がいつであるかによって請求の可否が変わることがあるため、不倫の事実を知った時期や経緯についての法的な検討も必要です。


大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、確保した証拠を綿密に分析して事件に合った訴訟戦略を立て、裁判所で効果的に主張できるよう支援します。


また、独自に開発した「マイ大倫」システムを通じて、担当弁護士とリアルタイムでやり取りし、事件の進行状況を透明に確認できるよう支援します。


あわせて、明確な報酬基準と顧客満足センターの運営を通じて依頼者の意見を積極的に反映し、事件の始まりから終わりまで体系的な法律サービスを提供しています。

不貞慰謝料請求訴訟に関して専門家の助けが必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じて状況を検討してもらってください。

不貞慰謝料弁護士さん、こんな点が気になります

Q. 不貞慰謝料弁護士さん、違法に確保した証拠も使用できますか?

携帯電話のハッキング、位置追跡装置の設置、パスワードの無断解除など、違法な方法で確保した証拠は刑事上の問題が生じるおそれがあります。証拠は必ず適法な方法で収集することが重要であるため、不貞慰謝料弁護士の支援を受けることが安全です。



Q. 不貞慰謝料弁護士さん、不貞慰謝料請求訴訟は必ず離婚をしなければ提起できないのですか?

いいえ。不貞慰謝料請求訴訟は、不貞慰謝料弁護士の助けを受けて、婚姻関係を維持したままでも提起できます。配偶者の不貞行為により精神的損害を受けた場合は、離婚の有無に関係なく不貞相手を相手取り慰謝料を請求できます。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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