CONTENTS
- 1. 名誉毀損で刑事弁護士に相談した依頼者の経緯

- 2. 名誉毀損の疑いを晴らすための刑事弁護士のサポート

- - 参考人の供述に対する信憑性の確認
- - 名誉毀損に該当する表現かの検討
- - 発言対象の特定の有無の検討
- - 強制わいせつ被害の事実も併せて疎明
- 3. 名誉毀損事件、不起訴処分で終結

- - 名誉毀損罪の成立要件および処罰基準とは
- 4. 名誉毀損事件の証拠確保と対応

- - よくある質問
1. 名誉毀損で刑事弁護士に相談した依頼者の経緯

名誉毀損の疑いを受け、刑事弁護士に相談に来られた依頼者の経緯は次のとおりでした。
依頼者は公務員として勤務しており、告訴人と同じ機関で働いていました
事件当日、依頼者は管理室で他の職員たちと勤務の準備をしていた際、自然と上司に関する話が出てきました。
会話を交わす中で、依頼者は告訴人に言及し、「私の上司である部長が性的少数者だとは思いませんでした。本当に驚きましたし、上司だなんて…」といったニュアンスの発言をし、その当時管理室に一緒にいた複数の職員がこれを聞いた状況でした。
実際に当時現場にいた職員のうちの一人は、依頼者が実際にこのような発言をしたと供述し、告訴人の主張を裏付けました。
その後、告訴人は、依頼者が複数の人の前で自分に関する虚偽の事実を述べ社会的評価を低下させたとして、名誉毀損の疑いで告訴しました。
しかし依頼者は、当該発言をした事実はないと主張し、約1年前に告訴人から強制わいせつの被害を受けたことがあったため、今回の事件についても不当だと述べ、刑事弁護士に相談して助けを求められました。
2. 名誉毀損の疑いを晴らすための刑事弁護士のサポート
名誉毀損事件を担当した刑事弁護士は、依頼者の供述、そして参考人の取調べ内容などを検討し、告訴人の主張だけでは罪が成立しがたいという点を、次のようにサポートしました。

参考人の供述に対する信憑性の確認
依頼者は、事件当時に発言をした事実がないことを一貫して主張しましたが、告訴人は、当時管理室に一緒にいた参考人の供述を根拠に、自身の主張が事実であると主張しました。
そこで当ローファームは、参考人と告訴人の関係についての確認が必要だと判断し、デジタルフォレンジックセンターと協力して、二人の連絡履歴、通話頻度、メッセージ記録などを分析しました。
その結果、事件以前から二人が継続的に連絡を取り合い親密な関係であったことを確認し、参考人が告訴人に有利な方向で供述した可能性があるという点を積極的に主張しました。
名誉毀損に該当する表現かの検討
仮に依頼者が告訴人を性的少数者と表現したとしても、その表現だけで名誉毀損罪が成立すると断定することはできない旨を主張しました。
名誉毀損罪が成立するためには、特定人の社会的価値ないし評価が侵害されるおそれのある具体的な事実を摘示しなければならないところ(大法院2000年2月25日宣告98도2188判決等参照)、ある表現が名誉毀損に当たるか否かは、その表現に対する社会通念に基づく客観的評価によって判断しなければなりません。
そして、価値中立的な表現を用いたとしても、社会通念上、特定人の社会的評価が低下したと判断される場合にのみ名誉毀損罪が成立し得ると判示しています。(大法院2007年10月25日宣告2007도5077判決)。
これにより、本件で問題となった性的少数者という表現は個人の性的指向を意味するにすぎず、それ自体だけで社会的評価を低下させるとはいいがたいという点を説明しました。
発言対象の特定の有無の検討
当時、依頼者は告訴人の実名に言及したのではなく、「部長」「その人」といった表現のみを用いたという点も併せて強調しました。
実際に参考人もまた、初期の取調べでは依頼者が誰を指しているのか分からず、その後になって告訴人を意味するものと理解したと供述しました。
こうした内容を踏まえ、当時の発言だけでは告訴人が明確に特定されたとはいいがたいという点を意見書に記して疎明しました。
強制わいせつ被害の事実も併せて疎明

あわせて、依頼者が約1年前に告訴人から強制わいせつの被害を受けた事実と、現在関連する事件が別途捜査中であるという資料も併せて提出しました。
依頼者は、当時の経験により告訴人の行動を自分の立場から受け止めたにすぎず、虚偽の事実を作り出して周囲に広める意図はまったくなかったと一貫して供述しました。
こうした事情まで併せて考慮してこそ、依頼者の発言の経緯と当時の状況をより正確に判断できるという点を主張しました。
3. 名誉毀損事件、不起訴処分で終結
名誉毀損の疑いで捜査を受けていた依頼者の事件において、検察は依頼者の供述と参考人の取調べ内容、提出された意見書などの資料を総合的に検討しました。
また、告訴人が主張する発言が実際にあったのか、その表現が名誉毀損罪の構成要件に該当するのかなどを検討しました。
その結果、依頼者は証拠不十分による嫌疑なし、すなわち不起訴処分を受けました。
名誉毀損罪の成立要件および処罰基準とは
本件は、他人について軽く話したという理由だけで成立する犯罪ではありません。
虚偽の事実であるか、特定人を対象としたものであるか、問題の発言によって社会的評価を低下させたのかなどについて総合的に判断します。
区分 | 処罰 |
事実摘示による名誉毀損 | 2年以下の懲役または禁錮、500万ウォン以下の罰金 |
虚偽事実摘示による名誉毀損 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金 |
しかし、上記のような処罰規定があるからといって、すべての事件が直ちに名誉毀損罪と認められるわけではありません。
実際には、当該発言がどのような状況で行われたのか、虚偽の事実であるか、特定人を対象としたものであるかなど、複数の要件を併せて満たす必要があるため、成立要件を併せて検討することが重要です。

刑法第307条第2項の虚偽事実の摘示による名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させ得る虚偽の事実でなければならず、行為者もまたその内容が虚偽であるという点を認識していなければなりません。
また、大法院1982年11月9日宣告82도1256判決は、人の氏名を直接言及していなくても、表現の内容と当時の状況などを総合的に見て特定人を指し示したものであると気づくことができれば、名誉毀損罪が成立し得ると判示しました。
したがって、名誉毀損事件は、単に問題となった表現だけを見るのではなく、発言が行われた場所と当時の状況、同席していた人々の認識などを総合的に確認することが重要です。
4. 名誉毀損事件の証拠確保と対応
名誉毀損は、実際の発言内容だけでなく、誰が聞いたのか、どのような状況であったのかなどを併せて確認する必要がある事件です。
同じ発言であっても、事件発生当時の場所や会話の流れ、提出した証拠によって判断が変わり得るため、事実関係を客観的に整理することが重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事弁護士とデジタルフォレンジックセンターが協力して事件当時の状況とデジタル資料を総合的に検討し、参考人供述の信憑性まで多角的に分析しながら、依頼者に必要な法律的サポートを提供しています。
本件の疑いで取調べを控えている場合は、🔗専門弁護士による法律相談予約を通じて助けを受けてみてください。
よくある質問
Q. 参考人の供述だけでも名誉毀損の疑いが認められることはありますか?
A. 参考人の供述は重要な証拠となり得ますが、それだけですべての事実が認められるわけではありません。供述の一貫性と客観性、他の証拠との関係などを併せて検討して判断されます。したがって、参考人の供述に矛盾や信憑性の問題があれば、十分に争うことができます。
Q. 実名を言わなかった場合でも名誉毀損罪が成立し得ますか?
A. はい、あり得ます。名前を直接言及していなくても、周囲の人々が誰を指しているのか分かる場合には特定性が認められることがあります。反対に、発言だけでは特定人を容易に知りがたい状況であった場合には、名誉毀損罪の成立の有無を争う余地があり、当時会話が行われた状況も併せて判断します。
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