CONTENTS
- 1. ストーキング処罰の危機に直面した依頼者

- 2. ストーキング処罰への防御のための刑事弁護士のサポート

- - 持続性・反復性の要件を根拠にストーキング容疑を反論
- - 前後の対話資料による一方的な連絡との主張への反論
- - 処罰への防御のための量刑資料の整理
- 3. ストーキング処罰への防御の結果、嫌疑なし処分で事件終結

- - ストーキング行為とストーキング犯罪の判断基準とは?
- - ストーキング容疑への対応が必要な状況であれば?
- - ストーキング事件でよく寄せられる質問2つ
1. ストーキング処罰の危機に直面した依頼者

ストーキング処罰への防御のために大倫をお訪ねくださった依頼者は、軍人として服務中の方でした。
依頼者は元恋人との関係が整理された後、連絡をやり取りする過程で誤解が生じ、事件当日にも元恋人が電話に出なかったため、再び電話をかけることになりました。
そうしたなか、元恋人は依頼者が望まない連絡を繰り返したとしてストーキングで告訴し、依頼者はストーキング処罰法違反の疑いで取り調べを受けることになりました。
依頼者は連絡した事実は認めていましたが、元恋人を困らせたり不安にさせたりする目的ではなかったと訴えました。
さらに、依頼者は軍人の身分であったため、ストーキングの疑いが認められた場合、刑事処分とともに軍人としての懲戒や昇進上の不利益まで懸念される状況でした。
そこで依頼者は、対話だけでは事件を整理することが難しいと考え、処罰の危機に対応するために刑事弁護士のサポートを求めてくださいました。
2. ストーキング処罰への防御のための刑事弁護士のサポート
ストーキング処罰の危機に対応するため、刑事弁護士はまず、連絡が行われた経緯、通話が続いた時間、事件前後の対話内容を確認しました。
その後、メッセージと通話履歴を分析し、起訴猶予の主張にとどまらず、依頼者の連絡が持続的・反復的なストーキング行為とみなすことは難しいという点を根拠に、嫌疑なしを主張しました。
持続性・反復性の要件を根拠にストーキング容疑を反論
ストーキング事件では、連絡した事実そのものよりも、その連絡が相手方に不安感や恐怖心を引き起こす程度に持続的または反復的に行われたかどうかが核心となります。
「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」 第2条(定義)
2. 「ストーキング犯罪」とは、
刑事弁護士は上記の条文を踏まえ、依頼者の連絡が長期間続いた連絡や、相手方を訪ねたり待ち伏せたりする行為とは区別されるという点を整理しました。
当該の連絡は通話がつながらない状況で短い時間のうちに行われたものであり、事件以降に依頼者が連絡を続けた形跡も確認されませんでした。
そこで刑事弁護士は、依頼者の行為をストーキング処罰法上の持続的・反復的なストーキング行為と評価することは難しいと主張しました。
前後の対話資料による一方的な連絡との主張への反論

ストーキング事件では、告訴人の主張と実際の証拠資料が一致するかを確認することが重要です。
そこで刑事弁護士は、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協業し、依頼者と元恋人がやり取りしたメッセージ、カカオトーク、通話履歴を確認しました。
資料を検討した結果、元恋人も依頼者に電話やメッセージを送っていた形跡があり、依頼者が元恋人に対してこれ以上連絡しないでほしいという趣旨で伝えた内容も併せて確認されました。
これを踏まえ、刑事弁護士は前後の対話資料を整理した追加の意見書を提出し、依頼者の連絡を一方的なストーキング行為とみなすことは難しいと反論しました。
処罰への防御のための量刑資料の整理
依頼者は軍人の身分であったため、ストーキング処罰法違反の疑いが認められた場合、刑事処分とともに軍人としての懲戒や昇進上の不利益まで心配しなければなりませんでした。
そこで刑事弁護士は、依頼者に有利に働き得る資料を整理しました。
- 長期間にわたり軍務を続けてきた点
- 服務中に多数の表彰を受けた点
- 捜査の過程で連絡の経緯を具体的に説明した点
- 前後の対話資料上、一方的な連絡とみなすことが難しい点
- 刑事処分の際に軍人としての懲戒や昇進上の不利益につながり得る点
刑事弁護士は上記の資料を踏まえ、依頼者の服務態度や表彰歴を説明し、刑事処分が軍人としての懲戒や昇進上の不利益につながり得る以上、事件の経緯を細やかに検討すべきだと主張しました。
3. ストーキング処罰への防御の結果、嫌疑なし処分で事件終結
ストーキング処罰への防御の結果、軍検察は依頼者の連絡を持続的・反復的なストーキング行為とみなすことは難しいと判断しました。
依頼者はストーキング処罰法違反の疑いについて嫌疑なし(証拠不十分)の不起訴処分を受け、事件を終えることができました。

ストーキング行為とストーキング犯罪の判断基準とは?
ストーキング処罰法にいうストーキング行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく不安感や恐怖心を引き起こす行為をいいます。
代表的なストーキング行為の類型は次のとおりです。
- 相手方に接近したり、つきまとったりする行為
- 住居、職場、学校の付近で待ち伏せたり見張ったりする行為
- 電話、メッセージ、SNS、メッセンジャーなどを利用して文章・言葉・映像などを送る行為
- 直接または第三者を通じて物を送ったり置いていったりする行為
- 相手方の物を毀損する行為
- 相手方の個人情報や位置情報をオンラインに掲載したり拡散したりする行為
- 相手方になりすましてオンラインで活動する行為
ただし、上記のような行為があったからといって、直ちにストーキング犯罪と認められるわけではありません。
大法院2026. 4. 16. 宣告2026도2108判決も、ストーキング犯罪が成立するには不安感や恐怖心を引き起こす行為が相当な時間続いたか、そして複数の行為が時間・場所・意図の面で密接に連なり、一つの反復的な行為とみなせるかを検討しなければならないと判断しました。
[大法院2026. 4. 16. 宣告2026도2108判決]ストーキング行為の持続性および反復性が問題となった事件
そのため、ストーキング処罰への対応にあたっては、行為が続いた時間や反復の程度、前後の対話内容、相手方の反応を具体的に整理することが重要です。

ストーキング容疑への対応が必要な状況であれば?
ストーキングで告訴された場合、連絡した事実を一律に否認するよりも、連絡が行われた理由と前後の事情をまず整理する必要があります。
相手方とやり取りしたメッセージ、カカオトーク、通話履歴、通報前後の対話内容は、容疑の判断において重要な資料となり得ます。
軍人、公務員、専門職のように刑事処分の後に懲戒や身分上の不利益につながり得る場合には、刑事事件と懲戒手続きを併せて考慮し、対応の方向を定める必要があります。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、刑事グループ内に捜査対応チームを設け、事件の争点に合わせて取り調べ前の陳述の整理、想定される質問の点検、取り調べへの同行、捜査段階ごとの意見書の提出などを行っています。
また、携帯電話の資料や対話履歴の確認が必要な場合には、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協業して事件前後の連絡の経緯を分析し、懲戒や損害賠償などの派生的なリスクが予想される場合には、軍刑事・民事・行政など分野別の専門弁護士が共に対応の方向を用意します。
ストーキング処罰の危機に直面した場合は、🔗法律相談予約を通じて告訴の内容と対話資料を検討し、捜査対応の方向を確認してみてください。
ストーキング事件でよく寄せられる質問2つ
Q. ストーキング処罰事件は、示談すれば処罰を避けられますか?
A. ストーキング事件は、示談したとしても必ず処罰を避けられるわけではありません。ストーキング処罰法は反意思不罰罪が廃止され、被害者が処罰を望まないと表明しても捜査が継続される場合があります。ただし、示談書、処罰不願書、再発防止の約束などは、処分の程度や量刑を判断する際に考慮され得ます。
Q. ストーキング処罰の取り調べを控えて、被害者に謝罪の連絡をしてもよいですか?
A. ストーキング事件で取り調べを控えている場合、被害者に直接謝罪の連絡をしないことが安全です。謝罪や釈明の目的であったとしても、相手方が望まない連絡と受け取られれば、追加のストーキング行為と解釈される場合があります。示談や謝罪が必要であれば、弁護士を通じて連絡の方法や文言をまず整理することが望ましいです。
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