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解決事例

損害賠償(その他)

不貞相手 | 不貞相手の女性と名指しされた依頼者、弁護士のサポートにより「請求棄却」

不貞相手と名指しされ、損害賠償請求訴訟に巻き込まれた依頼者の事例です。不貞慰謝料請求に対応する弁護士のサポートにより、事件は相手方の請求を棄却する判決で終結しました。

CONTENTS
  • 1. 不貞相手とされた依頼者、訴訟を提起される
  • 2. 不貞相手と名指しされた依頼者を守るための弁護士の対応
    • - 婚姻関係についての認識の有無を重点的に検討
    • - 損害賠償請求権の消滅時効を検討
    • - 事実婚関係との主張に対する証拠分析
  • 3. 不貞相手と名指しされた依頼者の事件結果は?「請求棄却」判決
    • - 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟とは?
    • - 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟はいつでも提起できるわけではない
    • - 不貞相手と名指しされた場合

1. 不貞相手とされた依頼者、訴訟を提起される


不貞相手と名指しされた依頼者の事情です。

依頼者は仕事を通じて知り合ったある男性と自然に交際を始めました。


その後、依頼者はその男性の元配偶者から、慰謝料を請求する不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起されました。


依頼者は、男性がかなり前に離婚したものと思っていました。

相手方は、法律上は離婚しているものの、実際には事実婚関係を維持していたと主張しました。

そして、依頼者がその事実を知りながら交際したとして、依頼者に精神的損害の賠償を求めました。


訴状を受け取った依頼者は、事実関係を整理して法的に対応するため、不貞慰謝料請求に対応する弁護士に相談しました。

2. 不貞相手と名指しされた依頼者を守るための弁護士の対応


不貞相手と名指しされた依頼者の不当な立場を解消するため、不貞慰謝料請求に対応する弁護士は以下のような対応を行いました。

婚姻関係についての認識の有無を重点的に検討

不貞慰謝料請求に対応する弁護士は、依頼者が婚姻関係は終了していると認識するに至った経緯を綿密に検討しました。


メッセンジャーでのやり取り、スケジュールの記録、周囲の人との会話などを総合し、依頼者が相手方の婚姻関係を知っていたとは認め難い点を具体的に整理しました。

これを踏まえ、依頼者に故意または過失があったとは認め難いことを積極的に主張しました。

損害賠償請求権の消滅時効を検討

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟はいつでも提起できるものではなく、韓国民法上の消滅時効が適用されます。


不貞慰謝料請求に対応する弁護士は、事件資料を検討した後、原告がかなり前から依頼者の存在を知っていたことをうかがわせる事情を確認しました。


そこで、原告が依頼者の存在をいつ知ったのか、その後どのような経緯で時間が経過したのかを、客観的資料に基づいて時系列で整理し、提出しました。

併せて、損害賠償請求権の消滅時効が完成しているかどうかも検討し、原告の請求が法的に認められるかについて積極的に争いました。

事実婚関係との主張に対する証拠分析

韓国大法院の判決によれば、事実婚が成立するためには、両当事者の間に主観的に婚姻の意思があり、客観的にも夫婦共同生活と認められる婚姻生活の実体が存在しなければなりません(韓国大法院1987年2月10日宣告86므70判決)。


不貞慰謝料請求に対応する弁護士は、これを踏まえ、相手方が事実婚関係を立証できる客観的資料を提出していない点を指摘しました。

そして、依頼者が男性から継続的に受け取っていた生活費の明細と冠婚葬祭への出席記録を整理して提出し、実際に事実婚関係にあったのは依頼者であることを立証しました。

3. 不貞相手と名指しされた依頼者の事件結果は?「請求棄却」判決


不貞相手と名指しされていた依頼者は、不貞慰謝料請求に対応する弁護士のサポートにより、裁判所から相手方の損害賠償請求を棄却する判決を受けることができました。

また、裁判所は訴訟費用についても相手方が負担するものと判断しました。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟とは?

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟とは、配偶者と不貞行為をした第三者に対し、精神的損害の賠償を請求する民事訴訟です。


韓国民法第750条に基づく不法行為責任と第751条に基づく精神的損害賠償の規定を根拠とし、配偶者の不貞行為によって婚姻生活または事実婚関係が侵害され、精神的損害を被ったと主張する場合に提起できます。

第750条(不法行為の内容)

故意または過失による違法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。

第751条(財産以外の損害の賠償)

①他人の身体、自由もしくは名誉を害し、またはその他の精神上の苦痛を与えた者は、財産以外の損害についても賠償する責任を負う。

②裁判所は、前項の損害賠償を定期金債務として支払うことを命ずることができ、その履行を確保するために相当な担保の提供を命ずることができる。



裁判所は、損害賠償責任について、不貞行為の存在だけでなく、相手方が婚姻または事実婚関係を知っていたか、損害賠償責任を認める程度の違法性があるかなども併せて審理します。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟はいつでも提起できるわけではない

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟にも消滅時効があります。


民法第766条によると、不法行為に基づく損害賠償請求権は、次の期間が経過すると消滅します。

区分

内容

短期消滅時効

被害者が損害および加害者を知った日から3年

長期消滅時効

不法行為があった日から10年


したがって、相手方が不貞の事実と不貞相手の存在を知りながら、長期間にわたり何ら法的措置を講じなかった場合は、消滅時効の完成を主張し、損害賠償請求を争うことができます。


ここで「損害および加害者を知った日」とは、配偶者の不貞の事実を知った時点だけではなく、不貞相手が誰であるかを具体的に認識した時点を意味します。

したがって、消滅時効がいつから進行するかは事件ごとに異なる可能性があり、携帯電話のメッセージ、通話記録、SNS上の会話、供述などの客観的な資料に基づいて判断されます。


実際の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟では、原告が不貞相手の存在をいつ知ったのかが重要な争点となる場合も少なくありません。

したがって、消滅時効が完成しているかどうかを綿密に検討することは、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟における重要な防御戦略となります。

不貞相手と名指しされた場合


不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は、婚姻関係の存否、相手方の認識、証拠の証明力など、さまざまな法的争点を総合的に検討する必要がある事件です。

韓国第9位のローファームである大倫(2025年の韓国国税庁付加価値税申告基準)は、事件の初期段階から依頼者と十分に意思疎通を図り、事実関係を綿密に把握するとともに、進行過程と主な対応内容を透明性をもって案内します。


また、🔗証拠調査センターおよび🔗デジタルフォレンジックセンターと連携し、事件の核心となる資料を体系的に分析するとともに、相手方が提出した証拠の信用性と証明力を多角的に検討します。


事件の進行中は、担当弁護士が依頼者の状況の変化や追加資料を迅速に反映し、対応戦略を補完します。


併せて、依頼者の意見や問い合わせ事項を継続的に確認し、事件の進行状況を共有するとともに、必要な法的説明を提供します。


不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は、事実関係と証拠によって結果が異なり得るため、初期段階から体系的な法的検討と客観的な証拠分析に基づいて対応方針を定めることが重要です。

不貞相手と名指しされ、法的対応が必要な場合は、ためらわずに🔗法律相談予約をお申し込みください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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