CONTENTS
- 1. 詐欺未遂の疑いで刑事弁護士を訪ねた依頼者の経緯

- 2. 詐欺未遂の疑いに対応した刑事弁護士のサポート

- - 騙取の目的がなかったという点の主張
- - 嘘をついただけで詐欺未遂が成立するわけではないことの主張
- - 被害が発生しなかった点の強調
- 3. 不送致決定による詐欺未遂事件の終結

- - 未遂にとどまれば処罰を避けられるのか?
- 4. 詐欺未遂事件への対応時に確認すべき部分

- - よくある質問
1. 詐欺未遂の疑いで刑事弁護士を訪ねた依頼者の経緯

詐欺未遂の疑いで刑事弁護士を訪ねた依頼者の状況は、以下のとおりでした。
依頼者は浪人生活を続けている中で、母親とお小遣いの問題で激しく口論した後、家にあったヘッドセット、そして母親のブランド品のバッグを持って家を出ました。
ヘッドセットは中古取引プラットフォームを通じて販売しましたが、ブランド品のバッグは購入時の領収書、そして保証書など製品に関する資料がなく、一般的な中古取引プラットフォームでは取引が成立しませんでした。
そこで依頼者は、ブランド品を専門的に取り扱うオフラインの中古ブランド品販売店を知り、母親のバッグが実際に本物かどうかを確認してもらい販売するために店舗を訪れました。
事件当時、店員はバッグの検品を行う前に依頼者にバッグの購入経緯を尋ね、依頼者は家出が問題になることを恐れ、インターネットの中古取引サイトで購入したものだと嘘をつきました。
その後、店員が その購入履歴を確認してほしいと要請しましたが、依頼者はこれを示すことができず、店員は偽物を本物であるかのように販売しようとしているとして、依頼者を警察に通報しました。
そうして詐欺未遂の疑いで取り調べを受けることになった依頼者は、実際に店員を欺いてバッグを販売する意図はなかったと、無実を訴えて刑事弁護士を訪ねてくださいました。
2. 詐欺未遂の疑いに対応した刑事弁護士のサポート
詐欺未遂の疑いで取り調べを受けることになった依頼者のため、事件が発生した経緯、そして店舗を訪れた目的をもとに全体的な状況を検討し、対応を始めました。

騙取の目的がなかったという点の主張
依頼者は、問題となったブランド品のバッグが母親のものであったため、本物か偽物か分からず、店舗で検品を受けて本物と確認された場合に販売しようとしていたという点を説明しました。
大法院は "詐欺罪は保護法益である財産権が侵害されたときに成立する犯罪であるため、詐欺罪の欺罔行為というためには、不法領得の意思ないし騙取の犯意をもって相手方を欺罔したものでなければならない。"と判示しています(大法院2021年9月9日宣告2021도8468判決)。
これを踏まえ、刑事弁護士は、依頼者が最初から相手方を欺いて財産上の利益を得ようとする意図で店舗を訪れたのではないという点を中心に、意見書を作成して提出しました。
嘘をついただけで詐欺未遂が成立するわけではないことの主張

店員がバッグの購入元を尋ねると、依頼者は家出の事実が明らかになることを心配し、インターネットの中古取引サイトで購入したと、事実ではないことを話しました。
しかし、これは本人の個人的な事情を隠すための発言にすぎず、バッグが本物か偽物かを偽って金銭を受け取ろうとした欺罔行為ではなかったという点を強調しました。
また、大法院は『詐欺罪の成立要件である欺罔行為とは、人に錯誤を起こさせることをいう。 したがって、人に対する欺罔行為を伴わない場合、詐欺罪で処罰することはできない。』と判示しています(大法院2025年3月27日宣告2024도18441判決)。
上記の大法院判例をもとに、当時の依頼者の説明だけで直ちに詐欺未遂の欺罔行為があったと断定することは難しいという点を積極的に主張しました。
被害が発生しなかった点の強調
依頼者は2年目の浪人生活を続けている20代の若者で、事件当時も焼肉店でアルバイトをしながら学業と社会生活のために誠実に生活しているという点を説明しました。
また、製品の検品の過程で取引が中断され、実際に金銭が支払われるなどの財産上の被害は発生せず、バッグの所有者である母親も処罰を望まないという意思を明らかにし、処罰不願書を提出しました。
さらに、依頼者の父親も、今後依頼者を責任をもって指導するという内容の嘆願書を提出した点などを整理し、依頼者に寛大な処分が必要であるという意見を積極的に伝えました。
3. 不送致決定による詐欺未遂事件の終結
詐欺未遂の疑いで捜査を受けていた今回の事件で、捜査機関は依頼者の店舗訪問の目的、当時の検品の過程と理由、刑事弁護士が提出した資料などを全体的に確認しました。
その結果、依頼者が相手を欺いて財産上の利益を取得しようとする意図で行動したと断定することは難しいと判断し、不送致の決定を受けて事件を終えることができました。
未遂にとどまれば処罰を避けられるのか?
詐欺未遂は、実際に金銭や財産上の利益を取得できなかったとしても、一定の要件を満たせば処罰される可能性があります。
そのため、取引が成立しなかったという事情だけで詐欺未遂の疑いが認められないわけではなく、事件の経緯と欺罔行為があったかどうかを併せて検討することが重要です。
区分 | 処罰 |
詐欺罪(刑法第347条) | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
詐欺未遂(刑法第352条) | 詐欺罪の未遂犯も処罰 |
実際に、大法院は以下のように判示しています。
詐欺罪は、他人を欺罔して錯誤に陥れ、それによって相手方に処分行為をさせるよう誘発し、財物または財産上の利益を得ることで成立する犯罪である。(大法院2017年9月26日宣告2017도8449判決)。
これらを総合すると、詐欺未遂の疑いを判断する際にも、軽い嘘をついたかどうかだけを見るのではなく、以下のような要件が満たされているかを併せて検討することになります。
判断要素 | 内容 |
欺罔行為 | 相手方を欺く行為があったか |
錯誤 | 相手方が欺罔によって事実を誤認したか |
処分行為 | 錯誤に基づいて財物や財産上の利益を処分しようとする行為があったか |
因果関係 | 欺罔行為と処分行為、財産上の利益の取得との間に因果関係があるか |
表に整理した要素のうち、いずれか一つでも認められなければ、詐欺罪または詐欺未遂罪の成立の有無は変わる可能性があります。
そのため、実際の事件では、取引が行われた過程と相手方の認識、被害の発生の有無などを総合的に検討して判断することになります。
本件では、こうした成立要件とともに、犯行の経緯、実際の被害発生の有無、被害回復のための努力、反省の有無なども併せて考慮される場合が多くあります。
以下のチェックリストを通じて、現在の事件でまず確認すべき事項を点検してみてください。

4. 詐欺未遂事件への対応時に確認すべき部分
詐欺未遂は、実際に被害が発生しなかったとしても、事件が発生した経緯や相手方を欺こうとする意図、取引の進行過程などによって刑事責任が認められます。
そのため、取引が成立しなかったという理由で安心するよりも、事件発生当時の状況を正確に整理し、関連する資料を確保することが重要です。
そして、取り調べの過程では、取引が進行した経緯や会話の内容、被害発生の有無だけでなく、事件当時の行為の意図、情状酌量の事情も併せて考慮されるため、迅速な対応が必要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事専門弁護士が事件発生の経緯と取引の過程、確保可能な客観的資料を総合的に分析し、詐欺の疑いの成立の有無を詳しく検討しています。
加えて、本件は行為当時の意図と取引の進行過程が重要な判断要素となるため、事件ごとの事実関係に合わせた弁論戦略を用意して対応しています。詐欺未遂の疑いで取り調べを控えている場合は、🔗専門弁護士の法律相談予約を通じてサポートを受けてみてください。
よくある質問
Q. 実際にお金を受け取っていなくても、詐欺未遂の疑いで処罰される可能性はありますか?
A. はい、可能です。相手方を欺いて財産上の利益を得ようとする欺罔行為が認められ、実行の段階に至っていれば、実際にお金を受け取っていなくても問題となる可能性があります。ただし、事件の経緯や具体的な行動によって判断は変わる可能性があります。
Q. 最初から欺く意図がなかった場合、詐欺未遂事件で有利に見られますか?
A. そのとおりです。詐欺罪と詐欺未遂罪は、相手方を欺罔して財産上の利益を得ようとする意図があったかどうかが重要です。したがって、当時の取引目的や会話の内容、行動の経緯などを客観的な資料とともに説明することが必要です。
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