CONTENTS
- 1. 業務上横領罪の疑いを受けることになった事件の経緯

- 2. 業務上横領罪の事件で確認した核心的な争点

- - 投資金の執行過程の客観的な検討
- - 意思決定の手続き及び承認過程の立証
- - 告訴の経緯と内部紛争の背景の分析
- 3. 業務上横領罪の事件対応の結果、不送致決定

- 4. 業務上横領罪の成立要件と対応方法

- - 業務上横領罪の処罰基準
- - 業務上横領罪の事件で重要な対応ポイント
1. 業務上横領罪の疑いを受けることになった事件の経緯

業務上横領罪の疑いで捜査を受けることになった依頼者は、国内のIT企業で20年以上勤務した50代の役員でした。
依頼者の会社は、新規事業への投資と子会社の設立を進める過程で、主要な役員たちが株式の保有比率と経営権をめぐって対立していました。
その後、株主総会と取締役会の運営をめぐる意見の衝突が続き、内部紛争が本格化しました。
そのような中、一部の役員(以下、相手方)が、依頼者が投資金を特定の業者に偏って執行し、会社資産を不当に使用し、系列会社の運営過程で会社に損害を与えたと主張して刑事告訴を進めました。
告訴状には業務上横領罪だけでなく、業務上背任、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領・背任)の疑いまで併せて含まれており、問題となった金額は数億ウォンに達しました。
億単位の経済犯罪の疑いで刑事処罰の可能性が提起されると、依頼者は刑事弁護士に事件対応を依頼しました。
2. 業務上横領罪の事件で確認した核心的な争点

業務上横領罪の事件を検討した刑事弁護士は、実際の意思決定の過程と不法領得の意思の有無が核心であるという点に注目しました。
この過程で刑事弁護士は、上記の3つの争点を中心に証拠を整理し、捜査対応の戦略を立てました。
投資金の執行過程の客観的な検討
刑事弁護士は、投資契約書と取締役会の議事録、決裁書類、メール、会計資料をすべて確保し、資金がどのような手続きを経て執行されたのかを時系列で整理しました。
特に、投資対象の選定過程と契約締結の経緯、支給承認の手続きを比較・分析し、すべての執行が内部規定に従って行われたことを客観的な資料で立証しました。
また、資金が依頼者の個人口座に流入したり私的に使用されたりした形跡がないという点も、金融取引資料を通じて併せて疎明しました。
刑事弁護士は、これらの資料をもとに、業務上横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められにくいという点を弁護人意見書に体系的にまとめて提出しました。
意思決定の手続き及び承認過程の立証
刑事弁護士は、事業推進当時に作成された会議録と内部の決裁ライン、電子決裁の記録を綿密に分析しました。
これを通じて、問題となった投資の決定が依頼者の単独判断ではなく、複数の役員と担当部署の検討を経て進められたことを確認しました。
また、契約締結当時の外部の顧問意見と事業性の検討資料も併せて提出し、当該の意思決定が会社の利益のための経営上の判断であったという点を説明しました。
捜査機関の調査過程でも、供述と客観的な資料が一致するよう調査の戦略を事前に準備し、一貫した事実関係を維持できるよう出席当日に同行してサポートしました。
告訴の経緯と内部紛争の背景の分析
刑事弁護士は、告訴の内容だけを検討するのではなく、事件が発生することになった会社内部の状況まで併せて分析しました。
依頼者と告訴人は、経営権と株式の処分の問題をめぐって長期間にわたり意見の相違を見せてきており、役員の交代と経営権の再編の過程で対立が深まった事実を、人事資料と会議録、メールなどを通じて確認しました。
また、告訴状で相手方が主張した内容と実際の会計資料、投資の進行内訳を項目別に対照し、互いに一致しない部分を整理して捜査機関に提出しました。
3. 業務上横領罪の事件対応の結果、不送致決定

業務上横領罪の事件を確認した捜査機関は、依頼者が会社の資金を個人的な利益のために使用したと認めるに足る客観的な証拠が不足していると判断しました。
また、投資金の執行過程が会社の内部手続きに従って進められ、依頼者個人に資金が帰属したと見られる資料も確認されませんでした。
業務上背任の疑いについても、経営上の判断に基づく投資の決定と見る余地があり、会社に損害を生じさせる意図で業務を遂行したと断定することは難しいと判断しました。
特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反の疑いについても、業務上横領罪及び業務上背任罪の構成要件が認められない以上、適用は難しいと見ました。
これにより、依頼者は業務上横領罪及び業務上背任、特経法違反の疑いのすべてについて不送致決定を受けることができました。
4. 業務上横領罪の成立要件と対応方法
業務上横領罪は、会社の資金を使用したという事実だけで成立する犯罪ではありません。
捜査機関は、業務上の保管関係、財産の帰属関係、会社の承認の有無、不法領得の意思、故意性などを総合的に検討し、犯罪の成立の有無を判断します。
特に、企業の役員の業務上横領罪の事件では、投資の決定や経営上の判断が問題となる場合が多く、関連する契約書と会計資料、内部の決裁書類などを客観的に整理する過程が重要です。
業務上横領罪の処罰基準
| 区分 | 処罰 |
|---|---|
| 横領罪 | 5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金 |
| 業務上横領罪 | 10年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金 |
業務上横領罪は、一般の横領よりも業務上の信頼関係を利用したという点で、より重い処罰が規定されています。
この場合、横領や背任によって取得した利得額が一定の金額以上であるときは、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律が適用されることがあります。
| 利得額 | 処罰 |
|---|---|
| 5億ウォン以上50億ウォン未満 | 3年以上の有期懲役 |
| 50億ウォン以上 | 無期懲役又は5年以上の懲役 |
捜査機関は、利得額の算定方式と資金の実際の使途、会社の承認の有無、被疑者の不法領得の意思などを総合的に検討し、特経法の適用の有無を判断します。
したがって、処罰の危機に置かれた状況であれば、契約書、会計資料、内部の決裁書類など客観的な証拠をもとに事実関係を明確に疎明する対応が重要です。
業務上横領罪の事件で重要な対応ポイント

業務上横領罪の事件は、一般の刑事事件よりも会計資料と契約の構造、会社内部の意思決定の過程を併せて検討しなければならない場合が多くあります。
特に、企業の役員の事件では、業務上の判断と個人的な利益のための行為を区分する過程が非常に重要であるため、客観的な資料を確保し、事実関係を体系的に整理しなければなりません。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税の申告基準)は、企業の刑事事件の特性を考慮し、資金の流れと内部の意思決定の過程、会計資料などを総合的に検討し、事件別のオーダーメイド型の対応戦略を策定します。
もし現在、業務上横領罪や業務上背任、特経法違反の疑いで捜査を受けている場合は、🔗法律相談予約を通じて事件の争点をあらかじめ確認し、対応の方向性を立ててみることをお勧めします。
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