CONTENTS
- 1. 性犯罪弁護士の選任が必要だった依頼者、売春あっせんで処罰の危機に直面する

- 2. 性犯罪弁護士の選任後、依頼者の保護に取り組んだ売春専門弁護士

- - 捜査協力および反省の態度を積極的に疎明
- - 経済的な困難と犯行経緯の説明
- - 社会的な結びつきと再犯可能性の検討
- 3. 性犯罪弁護士選任の結果、「起訴猶予」処分により刑事裁判を免れた依頼者

- - 売春あっせんの概念と処罰の水準
- - 売春あっせん、量刑で重視される要素とは?
- - 性犯罪弁護士の選任が必要な理由
1. 性犯罪弁護士の選任が必要だった依頼者、売春あっせんで処罰の危機に直面する

性犯罪弁護士の選任が必要だった依頼者は、長期間エステサロンを運営しながら生計を維持してきました。
しかし、売上の減少と賃料の負担が続き、営業が困難になる中で売春あっせんを行うようになりました。
その後、捜査機関の取り締まりにより疑いを受けることになった依頼者は、刑事処罰の可能性を懸念し、売春専門弁護士を訪ねて相談を依頼しました。
2. 性犯罪弁護士の選任後、依頼者の保護に取り組んだ売春専門弁護士
性犯罪弁護士の選任後、売春専門弁護士は次のようなサポートを通じて依頼者の保護に取り組みました。
捜査協力および反省の態度を積極的に疎明
依頼者は取り調べの過程で事実関係を隠さず捜査に誠実に協力し、自らの過ちを認め、再発防止のために努力するという意思を明らかにしました。
売春専門弁護士は、依頼者が事件後に営業を中止し、同じ過ちを繰り返さないために努力しているという点を、客観的な資料とともに説明しました。
そして、こうした事情が量刑に反映されるよう意見を提出しました。
経済的な困難と犯行経緯の説明
依頼者は、長期間続いた景気低迷により顧客が急減し、賃料や各種運営費を負担することが難しい状況でした。
店舗を維持するためにさまざまな方法を悩む中で、誤った方法で営業が行われるようになりました。
売春専門弁護士は、依頼者の経済的な状況を犯行の正当化の事由として主張したのではなく、当時置かれていた現実と犯行に至った背景を客観的な資料を通じて説明し、情状酌量を求めました。
社会的な結びつきと再犯可能性の検討
売春専門弁護士は、依頼者の家族や周囲の知人が作成した嘆願書を提出しました。
これにより、依頼者が普段から誠実に生活してきた点と、安定した社会的関係を維持している点を疎明しました。
また、依頼者が事件後に営業方式を改善し、再犯を防止するために努力しているという事情も併せて整理して提出することで、再犯の危険性が低い点を強調しました。
3. 性犯罪弁護士選任の結果、「起訴猶予」処分により刑事裁判を免れた依頼者

性犯罪弁護士の選任により売春専門弁護士の支援を受けた依頼者は、起訴猶予処分を受け、刑事裁判に付されませんでした。
検察は、依頼者が初犯である点、年齢、営業期間や犯行規模が比較的大きくない点を情状酌量の事由として確認しました。
起訴猶予とは、検察が犯罪の疑いは認めるものの、犯行の経緯、反省の程度、前科の有無など様々な事情を考慮して公訴を提起しない処分を意味します。
売春あっせんの概念と処罰の水準

「売春あっせん等行為の処罰に関する法律」は、売春を助長したり、これを営業として利用したりする行為を厳格に禁止しており、直接売春を行わなかったとしても、売春が行われるようにあっせんしたり営業に関与したりした場合には、刑事処罰の対象となり得ます。
実際には、事業主の名義のみで処罰の有無が決まるのではなく、営業にどの程度関与したかや売春の事実を認識していたかなどを総合的に検討して、疑いの成立の有無を判断します。
売春あっせんは、「売春あっせん等行為の処罰に関する法律」第19条により処罰されます。
特に、営業として売春をあっせんしたり、これにより経済的利益を得たりした場合には、懲役の上限が比較的高い重大犯罪に該当します。
区分 | 処罰 |
|---|---|
売春をあっせん・勧誘・誘引したり、売春の場所を提供したりするなど、売春あっせん行為を行った場合 | 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金 |
営業を目的として売春あっせん行為を行った場合 | 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金 |
犯罪収益を取得した場合 | 犯罪収益に対する没収または追徴が可能 |
売春あっせん、量刑で重視される要素とは?

売春あっせん事件では、次のような事項が実際の量刑判断に重要な影響を及ぼすことがあります。
- 営業の形態と規模
- 犯行期間
- 犯罪収益の規模
- あっせんの回数と反復性
- 店舗の運営および管理の程度
- 共犯との役割分担
- 犯行を認めているかと反省の態度
- 初犯かどうかおよび前科
- 再犯可能性
このように、売春あっせん事件の量刑は法定刑のみで決まるものではありません。
同じ疑いであっても、営業方式や犯行規模、犯罪収益、情状酌量の事由などに応じて、実際に宣告される量刑は変わり得るため、事件ごとの具体的な事実関係の検討が重要です。
性犯罪弁護士の選任が必要な理由
売春あっせんの疑いを受けた場合、実際の役割や営業への関与の程度、犯罪収益の規模、共犯との関係、確保された証拠などを総合的に検討し、関連する法令や判例を事実関係に即して適用する過程が重要です。
売春あっせん事件は、多様な証拠と法理を総合的に検討する必要があるため、豊富な事件データと専門的な分析システムを活用した体系的な対応が重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積された事件データと内部の先例をもとに、類似した事件の争点や捜査の方向、裁判所の判断基準を多角的に分析します。
これにより、事件ごとの特性に合った弁論戦略を立て、依頼者に有利な事実関係を体系的に整理します。
必要な場合には、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと連携し、通話記録、携帯電話、口座内訳、CCTVなどの客観的な資料を分析することで、事実関係をより綿密に確認します。
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