CONTENTS
- 1. 遺産分割審判を申し立てられた依頼者の事情

- 2. 遺産分割審判への対応に向けた相続弁護士の戦略

- - 審判対応戦略① 合意覚書と委任状による管理・使用経緯の疎明
- - 審判対応戦略② 返還請求権は分割対象財産ではないとの主張
- 3. 遺産分割審判のサポート結果、兄弟姉妹による3億ウォンの分割請求を棄却

- - 審判前に確認すべき遺産の範囲と準備資料
- - 複雑な相続紛争、どのように対応すべきか分からない場合は?
- - 遺産分割に関するよくある質問
1. 遺産分割審判を申し立てられた依頼者の事情

遺産分割審判を申し立てられた依頼者は、母親の相続問題をめぐる家族間の紛争に巻き込まれていました。
本件は、家族が保有していた土地の売却によって生じた売買代金を発端とするものでした。
家族は、この売買代金のうち3億ウォンを母親の生活費や病院代などに使用することで合意し、依頼者が当該金額を預かって管理することになりました。
その後、母親が亡くなると、ほかの兄弟姉妹は「依頼者が管理していた3億ウォンも遺産に含めて分けるべきだ」と主張し、遺産分割審判を申し立てました。
しかし、この金銭は家族の合意に基づいて母親のために管理・使用されたものであり、すでに生活費や病院代などに充てられていました。
そこで依頼者は、この3億ウォンを遺産とみなせるのかを確認し、遺産分割審判請求に対応するため、大倫の相続弁護士に相談しました。
2. 遺産分割審判への対応に向けた相続弁護士の戦略
今回の遺産分割審判における争点は、依頼者が管理していた3億ウォンが、母親の死亡時に改めて分割すべき遺産に当たるかどうかでした。
大倫の相続弁護士は、家族間の合意内容と3億ウォンの管理・使用経緯を整理し、兄弟姉妹による3億ウォンの分割請求に反論しました。
審判対応戦略① 合意覚書と委任状による管理・使用経緯の疎明
兄弟姉妹は、合意覚書に記載された「売買代金の一部を母親名義にする」という内容を根拠に、3億ウォンは遺産であると主張しました。
これに対し、相続弁護士は、合意覚書の一部の文言だけを見るのではなく、その全体の内容と委任状、口座取引明細、生活費および病院代の支出明細を併せて確認すべきだと説明しました。
これにより、3億ウォンは家族の合意に基づき、母親のために管理・使用された金額であることを客観的な資料によって疎明しました。
- 家族間の不動産に関する合意覚書
- 合意覚書の裏面に記載された扶養関連の内容
- 母親が作成した委任状
- 依頼者の口座取引明細
- 母親の生活費の支出明細
- 母親の病院代および治療費の支出明細
審判対応戦略② 返還請求権は分割対象財産ではないとの主張
兄弟姉妹は、母親には依頼者から3億ウォンの返還を受ける権利があったため、当該金額も遺産分割審判を通じて分けるべきだと主張しました。
これに対し、相続弁護士は、仮に依頼者に3億ウォンを返還する義務が認められたとしても、それは現金として残っている遺産ではなく、依頼者から金銭の返還を受ける権利に当たると説明しました。
民法第1005条(相続および包括的な権利義務の承継)
民法第1005条によると、被相続人の財産上の権利は、相続が開始した時点で各相続人に承継されます。
したがって、兄弟姉妹が主張する3億ウォンの返還請求権は、相続人が法定相続分に従って分有する金銭債権とみるべきであり、3億ウォン全額を一つの遺産として遺産分割審判の対象とすることはできないと主張しました。

3. 遺産分割審判のサポート結果、兄弟姉妹による3億ウォンの分割請求を棄却

遺産分割審判請求に対応した結果、裁判所は、相続弁護士が提出した資料と主張に基づき、兄弟姉妹による請求を棄却しました。
主文
2. 審判費用は申立人の負担とする。
審判前に確認すべき遺産の範囲と準備資料

遺産分割審判とは、共同相続人の間で分割できなかった遺産について、韓国の家庭裁判所に分割を求める手続です。
民法第1013条第2項に基づき、遺産分割の協議がまとまらない場合、共同相続人は韓国の家庭裁判所に分割を請求できます。
民法第1013条(協議による分割)
② 第269条の規定は、前項の遺産分割について準用する。
遺産分割審判を申し立てる場合や、すでに申し立てられた審判請求に対応する場合は、相続人と遺産の範囲から従前の協議の有無まで確認できる資料を準備する必要があります。
確認・準備事項 | 必要資料 |
|---|---|
相続人の確認 | 家族関係証明書、基本証明書、除籍謄本 |
被相続人の死亡事実 | 死亡診断書、基本証明書 |
遺産の範囲 | 不動産登記簿、預金残高証明書、保険・株式の明細 |
相続債務の確認 | 借入明細、カード利用代金、滞納税に関する資料 |
従前の協議の有無 | 遺産分割協議書、合意覚書、SMS・カカオトークのやり取り |
相続分の調整事由 | 生前贈与の明細、扶養・介護に関する資料、振込資料 |
財産価額の確認 | 鑑定評価書、市場価格資料、公示地価、残高証明書 |
審判請求への対応資料 | 審判請求書、答弁書、準備書面、提出証拠 |
複雑な相続紛争、どのように対応すべきか分からない場合は?
家族間の相続紛争では、財産目録を確認するだけでなく、従前の合意、生前贈与、寄与分、税金の問題まで併せて検討する必要があるため、対応に困難を感じることがあります。
韓国第9位のローファームである大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、相続・家事分野の弁護士を中心に、公認会計士や税理士などの関連専門家と連携し、遺産分割、遺留分、相続回復請求、贈与紛争へと発展し得る争点を併せて検討して、追加紛争の可能性にも備えます。
また、請求書の検討、答弁書・準備書面の作成、調停・審判手続への対応まで、依頼者の状況に合わせてサポートしています。
相続問題をめぐって家族間の紛争を抱えている場合は、🔗法律相談予約を通じて、事案に適した対応方針をご確認ください。
遺産分割に関するよくある質問
Q. 遺産分割審判は、相続人間で協議がまとまらない場合、すぐに進めることができますか?
A. 遺産分割審判は、協議がまとまらなければ韓国の家庭裁判所に申し立てることができますが、先に調停手続を経なければなりません。調停で合意が成立した場合は、その内容に従って事件が終了し、調停が成立しなかった場合は、裁判所が相続人の主張と提出資料を確認し、審判によって分割方法を定めます。
Q. 遺産分割審判の請求書には、どのような内容を記載する必要がありますか?
A. 遺産分割審判の請求書には、申立人、相手方、被相続人の個人情報とともに、請求の趣旨と請求原因を記載する必要があります。相続人一覧と遺産目録も併せて整理し、家族関係証明書、基本証明書、除籍謄本、住民登録謄本、不動産登記簿、預金明細など、相続関係と財産の範囲を確認できる資料を添付する必要があります。
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