CONTENTS
- 1. ストーキング弁護士のもとを訪れた依頼者

- - ストーキング弁護士、依頼者のストーキング容疑事件の内情を解明
- 2. ストーキング弁護士、依頼者のストーキング容疑の処罰防御のためにサポート

- - ストーキング弁護士、依頼者がストーキング関連の前科がない初犯であることを強調
- - ストーキング弁護士、ストーキング容疑に対する依頼者の深い反省を強調
- - ストーキング弁護士、告訴人もまた処罰を望まないという点を強調
- 3. ストーキング弁護士のサポートによる不起訴処分

- - ストーキング弁護士のサポートが必要な場合は
1. ストーキング弁護士のもとを訪れた依頼者
ストーキング弁護士のもとを訪れた依頼者は、 サイバーストーキングで告訴された状況でした。
依頼者は、一連の出来事について告訴人から謝罪を受けるために継続的に連絡をしたと主張されています。
正確な事件把握のため、大倫のストーキング弁護士は依頼者のストーキング容疑事件の内情を確認しました。
ストーキング弁護士、依頼者のストーキング容疑事件の内情を解明
ストーキングの疑いで公訴状を受け取った依頼者と告訴人は、同じ研究室で働く師弟関係でした。
依頼者は告訴人の研究室で1年間インターンとして働いてきました。
インターン期間中、依頼者は仕事ができないという理由で告訴人から毎回暴言を浴びせられました。
暴言によるストレスで、依頼者は結局研究室のインターンを辞めることになりました。
その後、依頼者は告訴人にメールで謝罪を求めましたが、告訴人は返信しませんでした。
依頼者は告訴人のメール、メッセンジャー、ショートメッセージなどに、不安感を与えかねない内容のメッセージを継続的に送りました。
これはストーキングに該当する行為でした。
ストーキング弁護士が確認した結果、依頼者はメール、メッセンジャー、ショートメッセージの計3つの方法を通じて、告訴人に継続的にサイバーストーキングに該当する行為を繰り返していました。
ストーキング弁護士が解説するストーキング関連法令
■ ストーキング犯罪とは?
ストーキング犯罪とは、相手方の意思に反して正当な理由なく次の各項目のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を生じさせることをいいます。
- 相手方またはその同居人、家族に接近し、つきまとい、または進路を立ちふさぐ行為
- 相手方等の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せし、または見張る行為
- 相手方等に郵便∙電話∙ファクスまたは「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網を利用して、物や文章∙言葉∙符号∙音響∙絵∙映像∙画像を到達させ、または情報通信網を利用するプログラムや電話の機能により、文章∙言葉∙符号∙音響∙絵∙映像∙画像が相手方等に表示されるようにする行為
- 相手方等に直接または第三者を通じて物等を到達させ、または住居等もしくはその付近に物等を置く行為
- 相手方等の住居等またはその付近に置かれている物等を損壊する行為
- 情報通信網を通じて相手方等の氏名、名称、写真、映像または身分に関する情報を利用して、自身が相手方等であるかのように装う行為
■ ストーキング犯罪の処罰の程度
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器その他の危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する
2. ストーキング弁護士、依頼者のストーキング容疑の処罰防御のためにサポート
ストーキング弁護士は、依頼者の相談段階から関与し、事件を把握しました。
大倫のストーキング弁護士は、法務法人大倫の 専門家チームを通じて、ストーキング訴訟の防御のための最適な弁論を準備しました。
ストーキング弁護士、依頼者がストーキング関連の前科がない初犯であることを強調
ストーキング弁護士は、依頼者に当該ストーキング関連の前科がないという点を主張しました。
ストーキング弁護士は、弁論を通じて、依頼者が意図的にストーキング行為をしようとしたわけではなかったことを強調しました。
ストーキング容疑の発端は、告訴人から受けた暴言について謝罪を受けたいという思いだったためです。
ストーキング弁護士、ストーキング容疑に対する依頼者の深い反省を強調
ストーキング弁護士は、依頼者が自らの過ちを認め、ストーキング容疑について後悔し 反省しているという点を強調しました。
ストーキング弁護士、告訴人もまた処罰を望まないという点を強調
ストーキング弁護士は、告訴人も暴言に関する自身の過ちを認め、ストーキング容疑について 依頼者の処罰を望まないという点を強調しました。
3. ストーキング弁護士のサポートによる不起訴処分
ストーキング弁護士のサポートにより、依頼者はストーキング容疑事件で 不起訴処分を受けることができました。
ストーキング弁護士のサポートが必要な場合は
これまで軽微な処罰にとどまっていた ストーキング 犯罪は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律の施行により、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金へと処罰が強化されました。
また裁判所は、ストーキング犯罪を犯した者に対し、再犯予防に必要な受講命令、ストーキング治療プログラム履修命令または保護観察・社会奉仕のうち一つ以上の処分を併科することができます。
ストーキング犯罪訴訟の防御のためには、専門的な法律のサポートが必要です。
法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察出身の刑事専門ストーキング弁護士が、事件初期から公判段階まで依頼者に合わせた法律サービスを提供しています。
上記の事件のようにストーキングに関与し、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫のストーキング弁護士にお訪ねください。
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