CONTENTS
- 1. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 特殊暴行罪に問われることになった依頼者の経緯

- 2. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 依頼者を守るための刑事弁護士の戦略

- - 客観的な証拠による事故経緯の再構成
- - ② 報復運転の故意性の否認
- - ③ 情状関係および人的事項の疎明
- 3. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 特殊暴行事件を「無罪」で終結

- - 特殊暴行と単純暴行の違い
- - 刑事弁護士のサポートが必要な理由
1. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 特殊暴行罪に問われることになった依頼者の経緯

刑事訴訟弁護士費用を調べることになった依頼者の経緯です。
会社員だった依頼者は、退勤時間帯に都心の道路を運転していました。
車線を変更する過程で、後ろを走っていた車両が継続的にクラクションを鳴らし、依頼者は周囲の車両の位置を確認しながら進路を調整しました。
しかし前方の車両が突然速度を落としたため、依頼者も急いでブレーキをかけ、後ろを走行していた車両がこれを避けられず追突事故が発生しました。
事故直後、相手方は依頼者がわざと急ブレーキをかけて威嚇したとして警察に通報し、捜査機関は車両を用いた報復運転の可能性を検討し、特殊暴行罪として捜査を開始しました。
交通事故が刑事事件へと拡大したことに戸惑った依頼者は、刑事弁護士を選任しました。
2. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 依頼者を守るための刑事弁護士の戦略

刑事訴訟弁護士選任費用の相談後に事件を検討した刑事弁護士は、報復運転が成立するには相手方を威嚇し、または衝突させようとする故意が認められなければならない点に着目しました。
そこで客観的な資料を中心に、次のような弁論を行いました。
客観的な証拠による事故経緯の再構成
刑事弁護士は車両のドライブレコーダー映像と事故地点のCCTVを確保し、事故当時の状況を時系列で分析しました。
分析の結果、依頼者は合流してくる車両と前方の車両を同時に確認しながら運転しており、前方車両の急減速に対応する過程でブレーキがかけられた事実が確認されました。
これを根拠に、相手方を威嚇するための意図的な急ブレーキではなく、突発的な状況に対する正常な運転上の反応であった点を主張しました。
② 報復運転の故意性の否認
刑事弁護士は当時の車両の流れと道路の構造を総合的に検討しました。
事故が発生した区間は車両の通行量が多く車線変更が頻繁な区間であり、依頼者と相手方の間に以前から言い争いや威嚇行為があったとみられる資料も確認されませんでした。
これにより、依頼者に相手の車両を威嚇し、または事故を誘発しようとする目的があったとは考えにくい点を強調しました。
③ 情状関係および人的事項の疎明
刑事弁護士は、依頼者が長期間にわたり交通法規を遵守して運転してきており、刑事処罰の前歴がない初犯である点を裁判部に説明しました。
また、職場の同僚や家族の嘆願書を提出し、普段の落ち着いた性格と安全運転の習慣を立証し、乱暴運転や報復運転をする性向がない点を積極的に疎明しました。
3. 刑事訴訟弁護士選任費用 | 特殊暴行事件を「無罪」で終結

刑事訴訟弁護士選任費用に悩んでいた依頼者の事件は、裁判所が無罪判決を言い渡して決着しました。
裁判所は事故そのものが発生した事実は認めました。
しかし、提出されたドライブレコーダー映像やCCTV、事故当時の道路状況などを総合的に検討した結果、依頼者が相手方を威嚇し、または衝突させようとする意図があったと断定することは難しいと判断しました。
刑事裁判では犯罪事実が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されなければなりませんが、この事件ではそのような証明が不十分だと判断しました。
特殊暴行と単純暴行の違い

ここでいう危険な物は、刃物や鈍器だけでなく、人の生命や身体に危害を加えうる物であれば認められることがあります。
また、被害者が実際に傷害を負わなかったとしても、危険な物を用いた暴行行為が認められれば特殊暴行罪が成立することがあります。
特殊暴行は被害の結果に応じて、次のように罪名が変わることがあります。
区分 | 処罰の程度 |
|---|---|
特殊暴行 | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(刑法第261条) |
特殊傷害 | 1年以上10年以下の懲役(刑法第258条の2第1項) |
特殊重傷害 | 2年以上20年以下の懲役(刑法第258条の2第2項) |
刑事弁護士のサポートが必要な理由
特殊暴行事件は、事件当時の経緯や故意性、使用された物の危険性、正当防衛に該当するか否かなどによって、疑いの成立の有無や刑事責任が変わることがあります。
したがって、初期の段階から客観的な資料を確保し、これを法律的に検討する過程が重要です。
大韓民国9位のローファームである大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、多様な刑事事件を遂行しながら蓄積した事件分析資料や内部の先例をもとに、事実関係と法的争点を総合的に検討します。
また、独自のAIリーガルテックと膨大なデータベースを活用し、類似事件の判例や法理を分析し、事案に適した対応戦略を立てます。
必要な場合は証拠調査センターとデジタルフォレンジックセンターが協業し、CCTVやドライブレコーダー映像、携帯電話のデジタル資料など客観的な証拠を確保・分析します。
特殊暴行事件に巻き込まれ、サポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を申し込み、専門家に状況を検討してもらってください。
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