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解決事例

詐欺など

詐欺罪 | 借りたお金をすべて返済したのに詐欺罪の疑いで告訴された依頼者、無罪

詐欺罪の疑いで告訴された依頼者は、債務をすべて弁済していたにもかかわらず刑事処罰の危機に置かれていましたが、刑事弁護士のサポートにより無罪判決を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪で告訴されることになった事件の概要
    • - 事件の概要
  • 2. 詐欺罪の刑事処罰に対する防御戦略
    • - 刑事弁護士の戦略1)弁済意思と経済的能力の立証
    • - 刑事弁護士の戦略2)単なる金銭紛争であるという点の強調
  • 3. 詐欺罪の疑いへの対応サポートの結果、無罪判決
  • 4. 詐欺罪の成立要件と処罰の程度
    • - 債務不履行と詐欺
    • - 刑事弁護士のサポートが必要な理由

1. 詐欺罪で告訴されることになった事件の概要

詐欺罪の疑いを受けたからといって、すべてが犯罪として成立するわけではありません。

特に金銭取引の後に発生した債務不履行の紛争は、当時の弁済意思と経済的状況を総合的に検討する必要があります。

今回の事件も、民事上の紛争が刑事事件へと拡大した事例でした。

事件の概要

詐欺罪事件で弁護士のサポートが必要な理由を説明します。


刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は60代の女性でした。

依頼者は長期間同じ契(ケ)の集まりで活動しながら親交を深めてきた同い年の女性(以下、被害者)と、日頃から金銭取引を行ってきました。

事件当日も、依頼者は急な資金が必要となり、被害者から一定の金額を借りました。

しかし、その後、些細な対立から二人の関係が悪化すると、被害者は依頼者が初めから返済する意思なくお金を借りたとして詐欺罪で告訴しました。

しかし当時、依頼者は息子の助けを受けて借りたお金をすべて弁済しており、年金と賃貸収入も継続的に得ていたため、十分な弁済能力を備えていました。

それでも刑事告訴が続いたため、依頼者は一人で対応するのは難しいと判断し、刑事弁護士を訪ねてきました。

刑事弁護士は、借り入れ当時の依頼者の経済的状況や実際の弁済経緯、口座取引の履歴などを綿密に検討し、詐欺罪の成立可否を中心に防御戦略を策定しました

2. 詐欺罪の刑事処罰に対する防御戦略

詐欺罪事件で重要な証拠資料と法的争点を整理しました。
本画像は実在の人物ではなくAIで生成された画像です。


債務不履行による詐欺罪事件では、お金を借りた当時に本当に返済する意思と能力があったかどうかが重要な争点となります。

刑事弁護士は依頼者と数回にわたり相談を行い、事件の流れを時系列で整理し、客観的な資料を確保して依頼者の立場を疎明しました。

刑事弁護士の戦略1)弁済意思と経済的能力の立証

刑事弁護士は、依頼者に返済する意思と能力の両方があったという点を立証することに集中しました。

まず、依頼者がお金を借りた当時から毎月老齢年金を受け取っており、本人所有の建物の賃料も継続的に入っていたという資料を確保しました。

証拠資料立証内容
老齢年金受給確認書借り入れ当時から毎月安定した所得があったことを立証
賃料入金履歴本人所有の建物から継続的な賃貸収入が発生していたことを立証
口座取引履歴借入金の弁済過程と実際の返済事実を確認
不動産関連書類十分な財産と弁済能力があったことを立証


また、息子の助けを受けて被害者に借りたお金をすべて弁済した口座振込の履歴と金融資料を併せて整理し、裁判所に提出しました。

刑事弁護士はこうした資料をもとに、依頼者が初めからお金をだまし取る目的であったとは見がたく、実際に弁済を完了した事実まで確認される以上、詐欺の故意は認められないと主張しました。

刑事弁護士の戦略2)単なる金銭紛争であるという点の強調

刑事弁護士は、今回の事件が計画的な詐欺の犯行というより、長年の知人同士の間で発生した金銭紛争であるという点にも着目しました。

二人は長期間同じ契(ケ)の集まりで活動しながら互いを信頼して過ごしてきており、お金を貸した当時にも特段の欺瞞や虚偽があったと見なせる資料は確認されませんでした。

むしろお金を借りた後に関係が悪化して感情的な溝が深まり、その過程で刑事告訴にまで至った経緯が確認されました。

刑事弁護士はこうした事実関係を時系列で整理し、返済の過程で対立が生じたからといって直ちに詐欺罪が成立するわけではないという点を積極的に強調しました。

3. 詐欺罪の疑いへの対応サポートの結果、無罪判決

詐欺罪の疑いを受けた場合に確認すべき対応方法を案内します。
本画像は実在の人物ではなくAIで生成された画像です。


裁判所は、提出された金融資料や弁済履歴、事件の経緯を総合的に検討した結果、依頼者が初めからお金をだまし取る意図で金銭を借りたとは認めがたいと判断しました。

また、依頼者が実際に借入金をすべて弁済した事実と、当時一定の所得および財産を保有していたという点も併せて考慮しました。

結局、検察官が提出した証拠だけでは詐欺罪が成立するとは見がたいと判断し、 依頼者に無罪判決を言い渡すしました。

4. 詐欺罪の成立要件と処罰の程度

詐欺は、相手を欺いてお金や財産を受け取ったり、財産上の利益を取得した場合に成立し得ます。

刑法第347条(詐欺)

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。


一般的に、事例の依頼者のような債務不履行による詐欺の疑いは、次のような証拠資料を通じて事実関係を立証することができます。

客観的資料立証内容
口座取引履歴借入金の受領および実際の弁済の有無を確認
所得資料(給与明細書・年金受給履歴など)借り入れ当時に一定の所得があったかを確認
不動産など財産資料弁済能力を裏付ける財産保有の有無
SMS・カカオトークの会話弁済の約束、返済スケジュール、借り入れ経緯を確認
借用証・金銭消費貸借契約書借り入れの事実と弁済期限を確認
一部弁済の履歴初めから返済する意思があったかを判断
通話記録・録音借り入れ当時の会話内容と合意経緯を確認
金融取引および資金使用の履歴借入金の使用目的と資金の流れを確認

債務不履行と詐欺

大法院2018年8月1日宣告2017도20682判決

詐欺罪の主観的構成要件である騙取の故意は、被告人が自白しない限り、犯行前後の被告人の資力、環境、犯行の内容、取引の履行過程、被害者との関係などのような客観的事情を総合して判断しなければならない。民事上の金銭貸借関係において債務不履行の事実をもって直ちに借入金の騙取の故意を認めることはできないが、被告人が確実な弁済の意思がないか、または借り入れ時に約束した弁済期日内に弁済する能力がないにもかかわらず、弁済するかのように装って金員を借り入れた場合には、騙取の故意を認めることができる。


上記の判例からわかるように、詐欺罪はお金を返せなかったという事実だけで成立する犯罪ではありません。

実務において裁判所は、お金を借りた当時から返済する意思があったか、約束した期限に弁済する能力があったかなどを総合的に検討します。

したがって、一般的な金銭紛争と刑事事件は区別して判断しなければならず、客観的な資料を通じて当時の状況を立証することが重要です。

刑事弁護士のサポートが必要な理由

詐欺罪は、お金を借りることになった経緯や当時の経済状況、弁済意思および能力などを総合的に判断する犯罪であるため、初期対応が非常に重要です。

特に警察の取り調べで行った供述は、その後の検察や裁判の段階まで影響を及ぼし得るため、事実関係を客観的に整理し、証拠を備えて対応することが必要です。

この過程における刑事弁護士の主なサポート事項は次のとおりです。

詐欺罪の成立要件と処罰基準をわかりやすく説明します。


大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、刑事弁護士を中心に事件ごとの対応戦略を策定し、必要に応じて証拠調査センターまたはデジタルフォレンジックセンターと連携しています。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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