CONTENTS
- 1. 公務執行妨害弁護士をお訪ねいただいた経緯

- - 公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者
- - 公務執行妨害弁護士がお伝えする事件関連法令
- 2. 公務執行妨害弁護士の罰金刑防御のための戦略

- - 公務執行妨害弁護士の罰金刑防御のためのサポート事項
- 3. 公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 公務執行妨害弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 公務執行妨害弁護士をお訪ねいただいた経緯
公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者は、警察官の退去要求に腹を立て、警察官の左頬を叩いて暴行しました。
依頼者は、警察官の正当な職務執行を妨害したのです。
重大な処罰を受けるのではないかと不安を抱いた依頼者は、専門弁護士にサポートを求めようと、公務執行妨害弁護士をお訪ねくださいました。
公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者
依頼者は事件当時、酒に酔ってバッティングセンター内で眠っていました。
この問題を解決するため、バッティングセンターの店主は112番に通報しました。
通報を受けて出動した警察官がまもなく現場に到着し、依頼者に退去を求めました。
目を覚ました依頼者は腹を立て、暴言を吐きながら警察官の左頬の部位を暴行しました。
これにより依頼者は、警察官の112番通報事件処理に関する正当な職務執行を妨害しました。
依頼者は重い処罰を受けるのではないかと不安に震えながら、公務執行妨害弁護士をお訪ねくださいました。
公務執行妨害弁護士がお伝えする事件関連法令
公務妨害に関する罪
第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も前項の刑と同じである。
第137条(偽計による公務執行妨害)
偽計をもって 公務員の職務執行を妨害した者は5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
第143条(未遂犯)
第140条ないし前条の未遂犯は処罰する。
第144条(特殊公務執行妨害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条および第140条ないし前条の罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
2. 公務執行妨害弁護士の罰金刑防御のための戦略
公務執行妨害弁護士は、依頼者にとって有利・不利な状況を中心に依頼者の事件を分析しました。
これに適した段階別の対応策を用意し、依頼者にサポートを提供しました。
公務執行妨害弁護士の罰金刑防御のためのサポート事項
▶ 公務執行妨害弁護士は、依頼者が同じ過ちを繰り返さないために、社会生活を送るうえで酒席が生じても決して酔わない程度の量だけを飲んでおり、自らの行動について深く反省し、常に自戒の念を持って生きていくことを心に誓っている点を強調しました。
▶ 公務執行妨害弁護士は、依頼者が飲酒運転で罰金を宣告されたこと以外には、本件と同様の同種犯罪歴が全くなく、今後も遵法精神を持って生きていくことを固く誓っている点を強調しました。
▶ 公務執行妨害弁護士は、依頼者が酒に酔って何の記憶もない状態で偶発的に暴行に及んだ点を強調しました。
3. 公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断
公務執行妨害弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者の事件において比較的軽い「罰金刑」を宣告しました。
公務執行妨害弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
上記の事件は、適法に職務執行を行っていた警察官を暴行した依頼者が、実刑だけは免れようと公務執行妨害弁護士にサポートを求めた事例でした。
依頼者は公務執行妨害弁護士のサポートを通じて、比較的軽い 「罰金刑」を宣告されることに成功しました。
もし本件と似た状況に置かれていらっしゃるなら、いつでも公務執行妨害弁護士をお訪ねください。
皆様の事件に積極的にサポートいたします。
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