CONTENTS
- 1. 交通事故処罰の危機に直面した依頼者、不当に加害者として指摘された事例

- 2. 交通事故処罰、「無罪」の主張に乗り出した交通事故専門弁護士

- - ① 事故当時の緊急な運転状況の釈明
- - ② 道路交通法違反の疑いの成立への反論
- 3. 交通事故処罰、「無罪」を得ることができた理由とは?

- - 交通事故処罰の基準と適用される法律
- - 交通事故処罰に反論するための手続きとは?
- - 交通事故処罰を避けるには?弁護士のサポートが必要な理由
1. 交通事故処罰の危機に直面した依頼者、不当に加害者として指摘された事例

交通事故処罰で交通事故専門弁護士に相談した依頼者の事例です。
依頼者は車を運転して出勤する途中、予期せぬ事故に遭いました。
当時、依頼者は第3車線を走行していましたが、第4車線を走っていた相手方の車両が方向指示灯もつけないまま突然車線を変更し、依頼者の進行方向へ進入してきました。
依頼者は衝突を避けるために第2車線へ移り、その後、元の車線に戻る過程で相手方の車両と接触事故が発生しました。
依頼者は相手方車両の突然の車線侵入によって発生した事故だと考えていましたが、捜査機関は依頼者が無理に車線を変更したと判断し、道路交通法上の安全運転義務違反の疑いを適用し、結局、罰金刑の略式命令が下されました。
突然前科記録が残ることになった依頼者は、これをそのまま受け入れることができず、交通事故処罰を争うため、交通事故専門弁護士とともに正式裁判を請求することを決めました。
2. 交通事故処罰、「無罪」の主張に乗り出した交通事故専門弁護士

交通事故処罰事件を検討した交通事故専門弁護士は、事故当時の状況と捜査記録を綿密に分析した結果、依頼者の行為が道路交通法第48条第1項の安全運転義務違反に該当しないと判断しました。
道路交通法第48条(安全運転及び環境にやさしい経済運転の義務) |
① すべての車又は路面電車の運転者は、車又は路面電車の操向装置及び制動装置、その他の装置を正確に操作しなければならず、 道路の交通状況並びに車又は路面電車の構造及び性能に応じて、他人に危険と障害を与える速度や方法で運転してはならない。 |
これを基に、次のような弁論を展開しました。
① 事故当時の緊急な運転状況の釈明
交通事故専門弁護士は、事故発生の直前から衝突に至るまでの過程を時系列で整理し、裁判所に説明しました。
特に、相手方車両の突然の車線侵入が事故の出発点であった点と、依頼者は衝突を避けるための緊急の回避運転をせざるを得ない状況であった点を強調しました。
また、当時の道路の交通量と走行環境を総合的に検討したところ、依頼者の運転は突発的な状況に対応するためのやむを得ない措置であったことを積極的に釈明しました。
② 道路交通法違反の疑いの成立への反論
交通事故専門弁護士は、道路交通法第48条第1項が適用されるためには、運転行為が客観的に他人に危険や障害をもたらす程度の運転方法であったことが立証されなければならない点を指摘しました。
そのうえで、依頼者の車線変更は相手方を脅かしたり危険を発生させたりしようとする行為ではなく、予想できなかった状況で事故を避け、正常な走行状態を回復するための対応に過ぎなかった点を強調しました。
あわせて、事故の発生自体だけで安全運転義務違反が認められるわけではない点を挙げ、道路交通法違反の疑いは成立し得ないと積極的に弁論しました。
3. 交通事故処罰、「無罪」を得ることができた理由とは?

交通事故処罰事件において、裁判所は依頼者の車線変更が突発的な状況で衝突を避けるためのやむを得ない措置であったと判断しました。
また、相手方車両の突然の車線侵入まで予見して事故を防止する義務があったとは見難いと判断しました。
さらに、検察官が提出した証拠だけでは、依頼者が安全運転義務を違反したという事実が合理的な疑いの余地なく証明されたとは見ることができないと判断し、無罪を言い渡しました。
交通事故処罰の危険から抜け出した依頼者は安堵し、交通事故専門弁護士に感謝の意を伝えました。
交通事故処罰の基準と適用される法律
交通事故が発生したからといって、すべての運転者が同一の処罰を受けるわけではありません。
事故の原因と被害の程度、違反した法規の内容によって、道路交通法、交通事故処理特例法、特定犯罪加重処罰等に関する法律などがそれぞれ適用され得るため、刑事処罰の程度も大きく変わります。
例えば、単純な安全運転義務違反や信号無視は道路交通法違反として評価され得ますが、こうした違反によって人を負傷させたり死亡させたりした場合には、交通事故処理特例法が併せて適用され得ます。
また、飲酒運転の状態で事故を起こしたり、事故後に被害者を救護せず現場を離脱したりした場合には、特定犯罪加重処罰等に関する法律が適用され、一般の交通事故よりもはるかに重い処罰を受けることがあります。
あわせて、刑事処罰の有無は運転者の過失の程度、被害者の傷害の程度、12大重過失に該当するか否か、被害の回復及び示談の有無など様々な要素を総合的に考慮して決定されます。
したがって、同一の交通事故であっても事実関係と適用される法律によって処分の結果が変わり得るため、自分の行為にどの法律が適用されるのかを正確に検討することが重要です。
交通事故処罰に反論するための手続きとは?

交通事故処罰を受けたからといって、すべての事件がそのまま確定するわけではありません。
特に、罰金刑の略式命令を受けた場合であっても、事実関係や法律の適用に争いの余地があれば、正式裁判を通じて疑いを改めて判断してもらうことができます。
この期間が過ぎて略式命令が確定すると、原則として同一の手続きで争うことができないため、客観的な証拠と法理的な主張を速やかに準備して対応することが重要です。
交通事故処罰を避けるには?弁護士のサポートが必要な理由
今回の依頼者の事例からわかるように、交通事故処罰は、どのように事実関係を整理し、法理的に対応するかによって結果が変わり得ます。
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