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解決事例

特殊暴行

警察取調べ弁護士のサポート | 警察取調べに対応し特殊暴行の疑いを不送致に導いた事例

警察取調べ弁護士は、車両を用いた特殊暴行の疑いを受けた依頼者のために、車両の運行経緯と証拠不足を疎明し、警察段階で不送致決定を導きました。

CONTENTS
  • 1. 警察取調べ弁護士を訪ねることになった依頼者の事情
    • - 車両事故が特殊暴行に発展した理由
  • 2. 警察取調べ弁護士の特殊暴行の疑いへの対応戦略
    • - 被害者の主張と現場資料の照合
    • - 車両の運行経緯による特殊暴行の故意不存在の疎明
    • - 警察取調べの供述準備と処罰不願資料の提出
  • 3. 警察取調べ弁護士の対応の結果、特殊暴行の疑いが不送致
    • - 特殊暴行の警察取調べ前に確認する事項とは?
    • - 警察取調べで注意すべき事項

1. 警察取調べ弁護士を訪ねることになった依頼者の事情

警察取調べ弁護士が説明する、被害者との示談と処罰不願書の提出が不送致・起訴猶予に及ぼす影響


警察取調べ弁護士のもとを訪れた依頼者は、ランダムチャットアプリで知り合った女性とともに依頼者の車に乗り、女性が教えた場所へ移動して停車しました。

ところが、車を止めてまもなく、見知らぬ男性が車両の方へ近づき、「未成年者と何をしているのか」と依頼者を問い詰めました。

突然の状況に慌てた依頼者は、より大きな事態になる前にその場を離れようとしました。

しかし男性は車両の周りで依頼者を遮り続け、依頼者が車を出そうとすると車両の前まで立ちふさがりました。

これに対し男性は、依頼者が車両で自分の脚をぶつけたとして、特殊暴行の疑いで依頼者を告訴しました。

依頼者は、事件が特殊暴行以外の他の問題に広がることなく警察段階で終結することを望むとして、警察取調べ弁護士にサポートを求めました。

車両事故が特殊暴行に発展した理由

車両で人をかすめたりぶつかったりした事件だからといって、すべてが交通事故としてのみ処理されるわけではありません。

核心は、運転者が過失で衝撃を与えたのか、それとも車両を用いて相手を脅そうとしたのかです。

自動車は人に大きな被害を与え得る物であるため、相手に向けてわざと動かしたと判断されれば、特殊暴行の疑いで取調べを受けることがあります。

本件でも男性は、依頼者が車両を出す過程で自分の脚をぶつけたと主張していました。

そのため警察取調べでは、依頼者が急いで現場から離れようとしたのか、相手を脅すために車両を動かしたのかが重要でした。

警察取調べ弁護士のサポートが必要な刑事事件の取調べ手続と不利な供述への対応方法

2. 警察取調べ弁護士の特殊暴行の疑いへの対応戦略

警察取調べ弁護士は、証拠調査センターとともに被害者の主張と現場資料を確認したうえで、警察の取調べで認める事実と争う事実を区分しました。

これを踏まえ、車両を運転することになった経緯、被害者との衝突の有無、特殊暴行の故意がなかったという点が、取調べの過程で一貫して伝わるよう対応しました。

警察取調べ弁護士とともに確認すべきCCTV・ドライブレコーダー・録音などの証拠資料の提出基準

被害者の主張と現場資料の照合

被害者が主張した内容を確認した結果、被害者は依頼者の車両の前バンパーにぶつかったと主張していました。

これに対し警察取調べ弁護士は、情報公開請求を通じて告訴状などの捜査資料を確認し、依頼者の供述と被害者が提出した映像の内容を比較しました。

その後、証拠調査センターとともに現場にCCTVがあるかを確認し、車両のドライブレコーダーと被害者提出の映像を照らし合わせ、当時の車両と被害者の位置を調べました。

その結果、被害者が提出した映像だけでは依頼者が車で被害者の脚をぶつけたとは見がたく、現場のCCTVはもちろん目撃者もおらず、被害者の主張を裏づける客観的な資料が不足しているという点を整理しました。

車両の運行経緯による特殊暴行の故意不存在の疎明

刑法第261条によれば、危険な物を携帯して暴行した場合、特殊暴行が認められます。

ここでいう危険な物は、刃物や鈍器のような明確な凶器のみに限られません。

自動車のように日常的に使用する物も、人を脅かしたり身体に危害を加えたりし得る方法で使われた場合は、危険な物と判断されることがあります。

本件は、自動車が暴行の手段として使われたか、依頼者に相手を脅したり衝撃を与えたりする故意があったかが核心でした。

これに対し警察取調べ弁護士は、ドライブレコーダーの資料と女性と交わした会話の内容を確認し、女性が先に「別の場所へ行こう」という趣旨で述べた点を整理しました。


これを踏まえ警察取調べ弁護士は、依頼者の車両の運行は現場から離れようとする過程で行われたものであるため、危険な物を用いた暴行とは見がたいと主張しました。

警察取調べの供述準備と処罰不願資料の提出

依頼者は特殊暴行の疑いで告訴された状況でしたが、現場で男性が「未成年者と何をしているのか」と述べたことにより、事件が別の方向へ広がるのではないかと心配していました。

これに対し警察取調べ弁護士は、ランダムチャットアプリで女性と知り合った経緯、車両でともに移動することになった理由、相手の年齢をどのように把握していたかから整理しました。

また、援助交際や金銭取引と見られるような会話があったかを確認し、不要な誤解が生じないよう供述の方向を案内しました。

あわせて、今回の告訴の核心は車両を用いた特殊暴行の成否であるという点を明確にし、依頼者が現場から離れようとした事情を中心に説明できるよう準備しました。

その後、警察取調べ弁護士は被害者との示談を進め、処罰不願書を受け取って捜査機関に提出しました。

これにより、依頼者が被害回復のために努力し、被害者も処罰を望まないという点が、処分の過程でともに考慮されるようにしました。

3. 警察取調べ弁護士の対応の結果、特殊暴行の疑いが不送致

警察取調べ弁護士が伝える、被疑者取調べ前の告訴状確認と供述準備の方法


警察取調べ弁護士が被害者の主張と映像の内容を比較し、車両による衝撃の有無を争った結果、警察は特殊暴行の疑いについて証拠不十分の嫌疑なしで不送致決定を下しました。

現場のCCTVと目撃者が確認されず、被害者提出の映像だけでは依頼者が車で被害者に衝撃を与えたという事実が認められがたいと判断したのです。

依頼者は、事件が他の問題に拡大することなく警察段階で終わったとして、警察取調べ弁護士に感謝の言葉を伝えました。

特殊暴行の警察取調べ前に確認する事項とは?

区分

警察取調べ前に確認する内容

暴行行為

押し、殴打、接触、威嚇行動など、身体に対する有形力の行使があったか

危険な物

事件に使われた物が人に危害を加え得る方法で用いられたか

使用方法

物を持っていただけか、実際に振り回したり投げたり向けたりしたのか

故意の有無

相手を脅したり傷つけたりする意思があったか

現場の状況

口論、もみ合い、逃走、制止など、当時の状況を説明する事情があるか

客観的な資料

CCTV、ドライブレコーダー、録音、被害者提出の映像、目撃者の供述があるか

被害者の供述

被害者が主張する接触部位、位置、当時の状況が資料と合致するか

示談資料

示談書と処罰不願書を捜査機関に提出できるか

警察取調べで注意すべき事項

大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、特殊暴行、特殊脅迫、特殊傷害などの刑事事件において、警察取調べの段階から事件ごとの対応戦略を策定します。

また、必要に応じて警察取調べ弁護士と証拠調査センターがともに、告訴状の内容、被害者の供述、CCTV、ドライブレコーダー、録音資料、示談の可能性を確認し、取調べ前の供述の方向を整理します。

  • 告訴状の確認 : 情報公開請求を通じて、被害者がどのような内容を主張しているかをまず確認
  • 供述の比較 : 被害者の供述と依頼者の供述が異なる部分を区分
  • 証拠資料の検討 : CCTV、ドライブレコーダー、録音資料など客観的な資料を確認
  • 成立要件の検討 : 特殊暴行に当たる危険な物の使用と故意の有無を判断
  • 示談資料の準備 : 被害者の示談書と処罰不願書を捜査機関に提出
  • 取調べへの備え : 警察取調べ前の想定質問と供述の方向を整理
  • 取調べへの同行 : 警察取調べに同行し、不利な供述が出ないようサポート


特殊暴行のような事件で警察取調べを控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて、状況に合った対応方法をまずご確認ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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