CONTENTS
- 1. ストーキング弁護士に支援を求めた依頼者の事情

- 2. ストーキング弁護士の支援により準備した3つの戦略

- 3. ストーキング弁護士と証拠調査・デジタルフォレンジックセンターの協業により準備した結果

- 4. ストーキング弁護士が語るストーキング処罰法違反の成立要件

- 5. ストーキング弁護士の支援が必要な瞬間

1. ストーキング弁護士に支援を求めた依頼者の事情
ストーキング弁護士に相談された依頼者は大企業に在職中で、職場内のある従業員と、互いに配偶者がいる状況で不倫関係にある状態でした。
この事実を知った依頼者の配偶者は被害者に連絡し、「二度と連絡しないように」と脅し、これにより依頼者と被害者は別れることになりました。
その後、被害者は依頼者に連絡しないでほしいと求めましたが、依頼者は被害者を心配する気持ちから、被害者に数回繰り返し連絡を取りました。
これにより被害者は、依頼者によって苦痛を受けているとして、ストーキング処罰法違反の疑いで告訴を提起しました。
海外駐在員としての派遣を控えていた依頼者は、刑事処罰による不利益を受けるのではないかと懸念し、これによりストーキング弁護士に支援を求めることになりました。

2. ストーキング弁護士の支援により準備した3つの戦略
1. 不安感や恐怖心を引き起こさなかったこと
ストーキング弁護士は、被害者と依頼者がやり取りした会話履歴を整理し、二人が継続的に親密に連絡を取り合っていた事実を立証しました。
被害者が依頼者を親密に「オッパ」と呼んだり、「愛している」という言葉を使ったりした点をもとに、被害者が依頼者の連絡によって不安感や恐怖心を抱いていなかった点を強調しました。
2. ストーキングに対する故意がなかったこと
ストーキング弁護士は、依頼者が被害者から拒絶の意思を聞いた時点から現在まで、いかなる連絡もしていない点を説明しました。
また、被害者の連絡先を完全に削除した点を挙げ、依頼者にストーキング行為に対する故意が全くなかった点を主張しました。
3. 依頼者は初犯であり、再犯の危険性がない状態であること
ストーキング弁護士は、依頼者が誠実に職場生活を送ってきた社会の一員であり、いかなる犯罪前歴もない初犯である点を説明しました。
また、依頼者は4年間の海外派遣勤務が予定されており、被害者に何らかの危害を加えられる状況ではない点も強調しました。
3. ストーキング弁護士と証拠調査・デジタルフォレンジックセンターの協業により準備した結果
ストーキング弁護士は、依頼者の陳述や参考人調査の内容、提出された意見書などの資料を、証拠調査・デジタルフォレンジックセンターとの協業で準備しました。
その結果、検察は、ストーキングに対する故意がない点、初犯である点、その状況に照らして犯意がかなり微弱である点を挙げ、不起訴処分を下しました。
ストーキング被害を立証するためには証拠調査・デジタルフォレンジックセンターとともに体系的な証拠収集が不可欠です。
▶デジタル証拠の確保
ショートメッセージ、Eメール、SNSメッセージなどデジタル会話内容の保存
(削除した場合はデジタルフォレンジックによる復元が必要)
▶物理的証拠の収集
手紙、メモ、贈り物など物理的証拠物の保管および住居の防犯カメラ映像の確保、診断書、相談記録など精神的被害を証明する資料
▶第三者の証言の確保
ストーカーの反復した行為によって苦痛を受ける被害者の様子、またはストーキング行為を目撃した第三者の証言
上記のような支援により、事件に必要な証拠の収集および分析を進めます。
4. ストーキング弁護士が語るストーキング処罰法違反の成立要件
ストーキング犯罪は、反復的かつ継続的な違法な接触が被害者の意思に反して故意に行われたときに成立します。
▶ 居住地や会社に継続的に近づいたり、つきまとったりする行為
▶ 電話、ショートメッセージ、Eメール、SNSなどを通じて継続的に連絡する行為
▶ 相手の意思に反して贈り物、手紙、写真などを送り、不安感を引き起こす行為
このほかにも、さまざまな形態の継続的で不快な接触を通じて、被害者に「不安感」または「恐怖感」など心理的苦痛を与えるすべての行為が含まれます。
被害者に不安感または恐怖感を与える行為を行った場合、ストーキング処罰法第18条により、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。

5. ストーキング弁護士の支援が必要な瞬間
ストーキング弁護士は以下のように支援します。
ストーキング行為の成立可否の確認
事件の発生時期、場所、行為の具体的な内容や経緯などを通じて、成立可否を客観的に検討
証拠の確保および整理
自身の行為がストーキングではなく正当な目的から生じたものであることを立証できる証拠を確保し整理
取り調べシミュレーションの準備
取り調べの際には落ち着いた一貫性のある陳述を準備し、感情的な反応や陳述の翻意を避けられるようにシミュレーションを準備
量刑資料の収集
自身の普段の生活態度、職業および社会的活動、家族関係、被害回復のための努力などを立証できるよう、客観的な資料の収集および分析を準備
ストーキング処罰法違反の疑いを受けた場合は、🔗法律相談予約を通じて、適切な対応戦略を探してみてください。
大韓民国9位のローファーム大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、専門弁護士と証拠調査・デジタルフォレンジックセンターが協業し、事件の全過程を総合的に支援しています。

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