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解決事例

名誉毀損

刑事裁判 | 名誉毀損の容疑、略式命令に不服申立てして無罪を導いた名誉毀損弁護士

刑事裁判に巻き込まれた依頼者は、名誉毀損の容疑を受けて刑事処罰の危機に置かれましたが、名誉毀損弁護士のサポートにより無罪判決を受け、無念を晴らすことができました。

CONTENTS
  • 1. 刑事裁判が開かれることになった事件の経緯
  • 2. 刑事裁判、「無罪」で対応に乗り出した名誉毀損弁護士
    • - ① 公然性の要件が満たされていないという点の主張
    • - ② 元の発言の意味と伝達過程の区別
  • 3. 刑事裁判の結果、「無罪」で無念を晴らした依頼者
    • - 名誉毀損、どのような場合に成立するのでしょうか?
  • 4. 刑事裁判で弁護士のサポートが必要な理由

1. 刑事裁判が開かれることになった事件の経緯

刑事裁判が開かれることになった事件の容疑、名誉毀損


刑事裁判を進めることになった依頼者の事例です。

依頼者は、親しくしていた同僚とメッセンジャーを通じて業務に関する話をしていた際、共通して知っている第三者である相手方の最近の状況について質問を受けました。


依頼者は、自分が聞いていた内容をもとに「内部監査が進行中であると認識している」と述べ、知っている事実を伝えました。


その後、当該会話の内容はキャプチャされて他の人々に伝えられ、複数の人を経る過程で内容が拡大解釈されました。


結局、当事者は自らの名誉が毀損されたとして依頼者を刑事告訴し、依頼者は罰金刑の略式命令を受けることになりました。


依頼者は、私的な会話が刑事事件につながった結果を受け入れがたく、名誉毀損弁護士の支援を受けて正式裁判を請求し、対応に乗り出しました。

2. 刑事裁判、「無罪」で対応に乗り出した名誉毀損弁護士

刑事裁判への対応に乗り出した名誉毀損弁護士


刑事裁判への対応のため、名誉毀損弁護士は事件を検討した後、依頼者には名誉毀損の容疑が成立しないと判断しました。

これを受けて依頼者の無罪を主張し、次のような対応に乗り出しました。

① 公然性の要件が満たされていないという点の主張

名誉毀損弁護士は、依頼者の発言が限られた相手方との個人的なメッセンジャーの会話で行われたという点を中心に弁論を展開しました。

当該会話は、不特定または多数人が認識できる状況で行われたものではありませんでした。

これを受けて名誉毀損弁護士は、依頼者が会話の内容が外部に伝播することを予想または容認したとは認めがたいという点を積極的に主張しました。


また、依頼者の発言が名誉毀損罪の構成要件を満たす程度の表現であると断定しがたいという点も併せて疎明しました。

② 元の発言の意味と伝達過程の区別

名誉毀損弁護士は、相手方に伝えられた内容と依頼者が実際に使用した表現との間には差があるという点を強調しました。


会話の内容が複数の人を経る過程で表現が誇張されたり、一部の内容が追加された可能性を提示しました。

その上で、相手方に最終的に伝えられた内容だけで依頼者の発言を判断してはならないと主張しました。


あわせて名誉毀損弁護士は、当時の会話の内容を直接確認した関係者の供述とメッセンジャーの記録を確保して提出しました。

これを通じて、依頼者が特定の事実を断定的に摘示したのではなく、個人的な意見や推測の範囲で話したという点を客観的な資料を通じて立証しました。

3. 刑事裁判の結果、「無罪」で無念を晴らした依頼者

刑事裁判の結果、名誉毀損の成立要件を反論して無罪


刑事裁判を進めた結果、裁判所は依頼者の発言が不特定または多数人に伝播しようとする意図があったとは認めがたいと判断しました。


また、提出された証拠のみでは名誉毀損罪の構成要件が合理的な疑いの余地なく証明されたとは認めがたいと判断し、無罪判決を言い渡しました。


無罪判決を受けた依頼者は、刑事処罰と前科記録の負担から解放され、事件をともに対応した名誉毀損弁護士に感謝の意を伝えました。

名誉毀損、どのような場合に成立するのでしょうか?

刑事裁判の前に知っておくべき名誉毀損の処罰の程度


名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させ得る事実を公然と明らかにした場合に成立し得る犯罪です。

多くの人は虚偽の事実を述べた場合にのみ名誉毀損罪が成立すると考えますが、事実を述べたとしても一定の要件を満たせば処罰の対象となり得ます。


したがって、名誉毀損罪は発言の内容だけでなく、発言が行われた場所と対象、伝播の可能性、発言の経緯などを総合的に検討して判断します。

刑法第307条による名誉毀損罪が成立するためには、次のような要件が満たされなければなりません。

成立要件

内容

事実の摘示

人の社会的評価を低下させ得る具体的な事実を明らかにすること

公然性

不特定または多数人が認識できる状態で発言すること

故意

他人の名誉を毀損するという認識と意思があること

4. 刑事裁判で弁護士のサポートが必要な理由

刑事裁判に巻き込まれた場合には、さまざまな要素を客観的な証拠で立証することが重要です。

今回の依頼者の事例のように、名誉毀損事件の場合は実際の発言内容と伝達の経緯、公然性の有無、事実の摘示の意味などの要素を検討する必要があります。

同じ発言であっても、どのような資料を確保し、どのように法的に解釈するかによって、捜査と裁判の結果が変わり得ます。


大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、メッセンジャーの会話、ショートメッセージ、通話記録、投稿、キャプチャ画面など事件に関連する資料を体系的に検討し、実際の発言の趣旨と伝達過程を客観的に分析します。

必要な場合は証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協力して資料を確認し、原本性、作成時点、修正の有無などを検討し、事件の核心的な争点を裏付けることができる証拠を確保します。


名誉毀損事件は、初期の供述と証拠の確保がその後の手続きに大きな影響を及ぼすことがあります。

したがって、捜査初期から事実関係を正確に整理し、客観的な資料に基づいて対応戦略を立てることが重要です。

刑事裁判への対応のために専門家の助けが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約をお申し込みください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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