CONTENTS
- 1. 著作権法違反で刑事告訴された依頼者

- 2. 著作権法違反の疑いへの対応戦略

- - プログラム取得の経緯と故意の不存在の疎明
- - 使用目的と実際の利用範囲の分析
- 3. 著作権法違反への対応結果、不起訴処分

- 4. 著作権法違反の処罰の程度

- - 刑事処罰の程度
- - 民事上の損害賠償
- - 著作権法違反への対応が必要なら
1. 著作権法違反で刑事告訴された依頼者

著作権法違反の疑いで知的財産権弁護士を訪ねてこられた依頼者は、デザイン分野の職業訓練を受けていた30代の女性でした。
依頼者は就職の準備をしながら、ポートフォリオ制作の課題を行うためにグラフィックデザインプログラムを使用していました。
そうした中、訓練機関の同期からインストールファイルを受け取り、特に疑うことなくプログラムをインストールし、これを活用して制作した成果物を個人のポートフォリオやオンラインの就職コミュニティに掲載しました。
当該プログラムの制作会社は、正式なライセンス購入履歴がない状態でプログラムが使用された事実を確認し、依頼者を相手取って刑事告訴を行いました。
突然、被疑者の立場で捜査を受けることになった依頼者は、事件対応のために知的財産権弁護士に法律的なサポートを求めました。
2. 著作権法違反の疑いへの対応戦略

著作権法違反事件は、プログラムを使用した事実だけで結論が下されるわけではありません。
知的財産権弁護士は依頼者と綿密な相談を行い、プログラムの取得過程や使用目的、違法複製であることを認識していたかなどを中心に対応戦略を立てました。
プログラム取得の経緯と故意の不存在の疎明
依頼者は職業訓練の過程で共に学んでいた同僚の受講生からインストールファイルを受け取り、教育用に使用できるプログラムだと案内され、そのままインストールした状況でした。
知的財産権弁護士は、依頼者が正式なライセンスかどうかを認識できなかった経緯と当時の会話内容を具体的に整理し、プログラムを違法複製物と知りながら使用したのではないという点を、カカオトークの会話履歴などの客観的な資料とともに疎明しました。
使用目的と実際の利用範囲の分析
知的財産権弁護士は、依頼者のプログラム使用目的についても綿密に分析しました。
依頼者は会社の業務や営利活動のためにプログラムを利用したのではなく、職業訓練の課題を行い、就職準備用のポートフォリオを制作する過程でのみプログラムを使用しました。
知的財産権弁護士は、教育課程の資料、課題の提出記録、ポートフォリオ制作の日程などを整理し、プログラムの利用範囲が限定的であった点を捜査機関に説明しました。
また、プログラムを通じて別途の収益を得たり営業上の利益を得たりした事実がないという点も併せて強調しました。
3. 著作権法違反への対応結果、不起訴処分

著作権法違反事件を検討した検察は、提出された資料と知的財産権弁護士の意見を総合的に検討した結果、依頼者に著作権法違反の故意を認めるに足る証拠が不足していると判断しました。
特に、プログラムが違法複製物であるという事実を認識した状態で業務上使用したとは見なしにくく、依頼者が提出した資料もこうした主張を裏付けるものと見ました。
結局、依頼者は証拠不十分を理由に不起訴処分を受け、刑事処罰の負担を軽減し、再び就職準備に集中できるようになりました。
4. 著作権法違反の処罰の程度

著作権法違反事件は、刑事手続きだけでなく民事上の損害賠償問題につながる可能性もあります。
したがって、正確な処罰基準と対応方法をあらかじめ確認することが重要です。
刑事処罰の程度
著作権法第136条は、著作権侵害行為について次のような処罰基準を定めています。
| 違反内容 | 処罰の程度 |
|---|---|
| 著作財産権などを複製・配布・公衆送信などにより侵害した場合 | 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金(併科可能) |
| 裁判所の秘密保持命令に違反した場合 | |
| 著作者人格権または実演家の人格権を侵害した場合 | 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金(併科可能) |
| 著作権登録などを虚偽で行った場合など |
ただし、すべての事件が同じ結論につながるわけではありません。
プログラムの取得経緯や実際の使用目的、違法複製であることを認識していたか、営利目的があったかなど、さまざまな要素を総合的に検討して責任の有無が判断されます。
民事上の損害賠償
著作権関連の事件は、刑事処罰の有無とは別に、著作権者が民事上の損害賠償を請求することができます。
違法複製プログラムを使用したり著作権を侵害したりして権利者に損害を生じさせた場合には、実際の損害額や法で定めた基準に従って損害賠償責任が認められることがあります。
著作権法第125条(損害賠償の請求)
①著作財産権その他この法律により保護される権利(著作者人格権および実演家の人格権を除く)を有する者(以下「著作財産権者等」という)が、故意または過失により権利を侵害した者に対して、その侵害行為によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その権利を侵害した者がその侵害行為によって利益を受けたときは、その利益の額を著作財産権者等が受けた損害の額と推定する。
②著作財産権者等が、故意または過失によりその権利を侵害した者に対して、その侵害行為によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その権利の行使により通常受けることができる金額に相当する額を著作財産権者等が受けた損害の額として、その損害賠償を請求することができる。
特に、企業や事業所でプログラムを無断使用した場合には、ライセンス費用のほかにも損害賠償や使用中止、侵害物の廃棄などの請求が併せて行われる可能性があります。
したがって、著作権法に違反した疑いで告訴された場合は、刑事手続きだけを考慮するのではなく、民事上の損害賠償請求の可能性まで併せて検討して対応戦略を立てることが重要です。
著作権法違反への対応が必要なら
著作権法違反事件は、捜査初期の供述と証拠提出の方向によって事件の流れが変わることがあります。
何気なく使用したプログラムであっても、刑事告訴と損害賠償請求が併せて進められることがあるため、プログラムの取得経緯と使用目的を客観的に整理する過程が重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、関連する契約資料や会話記録、プログラムの使用経緯などを綿密に検討し、必要な場合はデジタルフォレンジックセンターと協業して客観的な資料を確保し、対応戦略を策定します。
もし現在、著作権法違反の疑いで捜査機関から連絡を受けたり、法的紛争が予想される状況であれば、🔗知的財産権専門弁護士と事実関係を十分に検討したうえで対応の方向性を立ててみてください。
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