CONTENTS
- 1. 土地専門弁護士に相談した依頼者の事件経緯

- - 隣地を通行しなければならない場合に確認すべき周囲土地通行権
- 2. 土地専門弁護士の周囲土地通行権の立証戦略

- - 土地弁護士の戦略① 通行路の必要性の立証
- - 土地弁護士の戦略② 最小侵害性および従来の利用経緯の立証
- - 土地弁護士の戦略③ 実際の利用範囲を超える使用料請求への防御
- 3. 土地専門弁護士の対応の結果、周囲土地通行権の認定および過大な使用料請求への防御

- - 土地弁護士が教える周囲土地通行権チェックリスト
- - 土地弁護士の助けが必要な状況であれば?
1. 土地専門弁護士に相談した依頼者の事件経緯

土地専門弁護士に相談した依頼者の土地は道路と直接接しておらず、隣地を横切らなければ自分の土地に出入りできない構造でした。
この通行路は長年にわたり自然に利用されてきた道でした。
かつては隣人も依頼者の土地の一部を借りて使いながら同じ道を共に行き来していたことがあり、互いに大きな問題なく過ごしてきました。
ところが、賃料と土地の使用をめぐって争いが生じたことで状況が変わりました。
隣人が感情を害したあまり、依頼者がこれまで使ってきた道をこれ以上利用できないよう阻もうとしたのです。
問題は、この道がふさがれると依頼者が自分の土地に入る方法が事実上なくなるという点でした。
結局、依頼者はこれまで使ってきた道を引き続き利用できる権利を守るため、土地問題を専門に扱う弁護士に相談し、助けを求めることになりました。
隣地を通行しなければならない場合に確認すべき周囲土地通行権
上記の依頼者のように、道路と直接つながっていない土地は所有していても十分に活用しにくい場合があります。
そこで韓国民法第219条は、このような状況で一定の要件が備われば隣地を通行できる権利、すなわち周囲土地通行権を認めています。
民法第219条(周囲土地通行権)
② 前項の通行権者は、通行地所有者の損害を補償しなければならない。
ただし、「土地に入る道がない」という理由だけで、望む道を自由に選んで通行権を認めてほしいと求めることはできません。
この道が土地を使う上で本当に必要か、隣人への被害は少ないか、以前から実際に通っていた道かなどを総合的に検討したうえで、はじめて認定の範囲が定まるためです。
そのため、周囲土地通行権を主張するには、次の内容を具体的に整理しておく必要があります。
- 土地の位置と周辺の状況
- 実際にその道をどのように、どのくらい長く利用してきたか
- 他の代替となる道があるか、あるとすれば実際に利用できるか
- その道を使い続けた場合、隣地にどの程度の負担が生じるか
2. 土地専門弁護士の周囲土地通行権の立証戦略
土地専門弁護士は、依頼者が従来の通行路を引き続き利用できるよう、周囲土地通行権確認の訴えを提起しました。
訴訟の過程では、代替通行路の主張と使用料の請求が実際の土地利用の状況に合わないという点を争いました。

土地弁護士の戦略① 通行路の必要性の立証
土地専門弁護士は、依頼者の状況が民法第219条第1項で定める周囲土地通行権の請求要件に該当するかを検討しました。
依頼者の土地は道路と直接つながっておらず、従来の道を利用しなければ人や車両が出入りしにくい状況でした。
そこで土地専門弁護士は、証拠調査センターとともに地図、土地の現況資料、実際の利用状況を確認し、問題となった道が依頼者の土地に入るために必ず必要な道である点を説明しました。
その後、相手方はこれに対し、当該の道でなくても他の道で出入りできると主張しました。
これに対して土地弁護士は、相手方が挙げた道が実際に人や車両が行き来できるのか、他の所有者の同意なく使用できるのかが不明確であると反論しました。
土地弁護士の戦略② 最小侵害性および従来の利用経緯の立証
土地専門弁護士は、問題となった道が依頼者が新たに設けるよう求めた道ではないという点も強調しました。
この道は以前から依頼者の土地に出入りする道として使われてきており、隣人もかつて依頼者の土地を借りて使いながら同じ道を利用していました。
つまり、依頼者は便利な道を新たに求めたのではなく、すでに実際に使われていた道を引き続き利用しようとする状況でした。
あわせて韓国大法院も、周囲土地通行権の範囲は、利用者に必要な程度と隣地の所有者の損害が少ない方法を基準に定めるべきであると判示しています。
大法院 1995. 2. 3. 宣告 94다50656 判決
土地専門弁護士は、こうした判例の趣旨と従来の利用経緯をあわせて根拠に、当該の道が依頼者の土地に入るために必要な道であり、周辺の土地の所有者の負担も比較的少ない方法であると主張しました。
土地弁護士の戦略③ 実際の利用範囲を超える使用料請求への防御
相手方は、依頼者が道を利用する対価として月約700万ウォンの過大な使用料を請求しました。
これに関して大法院は、通行を目的とする利用は、土地全体を使用する場合と区別して見るべきであると判断しています。
大法院 2014. 12. 24. 宣告 2013다11669 判決
土地専門弁護士は、上記の判例を根拠に、相手方が請求した使用料が実際の利用範囲に比べて過度に大きいと反論しました。
依頼者は隣地全体を使うのではなく、必要な道の一部だけを通行する状況であるため、使用料も実際の利用範囲に合わせて定められるべきであると主張しました。
3. 土地専門弁護士の対応の結果、周囲土地通行権の認定および過大な使用料請求への防御

土地専門弁護士が提出した資料と主張を受け入れ、裁判所は依頼者に周囲土地通行権が認められると判断しました。
裁判所の主な判断
- 依頼者の周囲土地通行権の認定
- 相手方の通行妨害の禁止
- 相手方の請求と比べ使用料を約95%以上減額
これにより依頼者は、自分の土地に入る権利と、過大な使用料負担に対する防御をともに導き出すことができました。
土地弁護士が教える周囲土地通行権チェックリスト
周囲土地通行権確認訴訟では、当該の道が土地への出入りに必要な理由を具体的な資料で示す必要があります。
訴訟前に確認すべき資料は次のとおりです。
検討項目 | 準備の方向性 |
|---|---|
通行の必要性 | 当該の道が土地への出入りと管理のために必要な道か、他の道で代えることが難しい事情があるかを確認 |
従来の通行経路 | 以前から利用してきた道の位置、幅、通行の痕跡を航空写真や現場写真で示す |
代替経路の有無 | 周辺に他の道がある場合、車両の進入可能性、勾配、幅、他の所有者の同意の要否を確認 |
通行の必要性 | 土地の管理、利用、賃貸、売買などのために当該の道が必要な理由を説明 |
隣地の負担 | 通行の幅と位置が相手方の土地に与える負担が大きくない点を図面や写真で提示 |
紛争の経緯 | 通行の拒否、使用料の要求、通行妨害があった場合は、メッセージ、録音、内容証明などを確保 |
使用料の問題 | 相手方が使用料を要求する場合、実際の通行範囲や利用の程度に比べて過大な金額かを確認 |
土地弁護士の助けが必要な状況であれば?
周囲土地通行権確認訴訟は、実際の通行資料と土地の現況資料を備える必要があるため、準備の過程で困難を感じる方が多くいらっしゃいます。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、土地専門弁護士を中心に、周囲土地通行権、境界紛争、土地使用料、通行妨害など不動産関連の紛争において、事件ごとの対応戦略を立てています。
必要な場合には、土地専門弁護士と証拠調査センターがともに、土地の現況、従来の通行経緯、代替となる道の利用可能性、相手方の通行妨害の状況、使用料請求の内容を確認し、訴訟資料を整理しています。
また、土地の通行問題が損害賠償請求、妨害禁止請求、土地使用料請求などの派生訴訟につながる場合には、民事・不動産・損害賠償分野の専門家がともに争点を検討しています。
周囲土地通行権確認訴訟や土地の通行問題で隣人との争いを抱えている場合は、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応方法をまず確認してみてください。
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