CONTENTS
- 1. 性犯罪法律相談を申し込んだ依頼者の事情とは?

- 2. 性犯罪法律相談後、対応に乗り出した性犯罪弁護士

- - ① 事件前後の状況を客観的な資料で再構成
- - ② 構成要件の充足の有無および供述の信憑性の検討
- 3. 性犯罪法律相談で導き出した結果、「不起訴」

- - 特殊強姦、一般の強姦と何が違うのか?
- - 罰金刑のない特殊強姦の処罰
- 4. 性犯罪法律相談が必要な状況であれば?

1. 性犯罪法律相談を申し込んだ依頼者の事情とは?

性犯罪法律相談を調べることになった依頼者の事情です。
依頼者は会社の同僚と夕食を終えた後、知人の紹介で初めて会った相手方を含め、一緒に二次会の席を持つことになりました。
その後、酒席が長引くにつれて三人は宿泊施設へ場所を移し、酒に酔った三人は性的関係を持つことになりました。
翌日、依頼者は相手方と別れる前に自然に連絡を取り合い、特に問題なく日常生活を続けていました。
しかし数か月が過ぎた後、依頼者は相手方から特殊強姦の疑いで告訴されることになりました。
突然捜査対象となった依頼者は、刑事処罰の可能性に大きな負担を感じ、性犯罪弁護士を訪ねて相談を求めました。
2. 性犯罪法律相談後、対応に乗り出した性犯罪弁護士

性犯罪法律相談の後、事件当時の状況を綿密に検討した性犯罪弁護士は、以下の対応を展開し依頼者の保護に乗り出しました。
① 事件前後の状況を客観的な資料で再構成
性犯罪弁護士は、事件当時だけでなくその後の状況を客観的に確認できる資料をまず確保しました。
依頼者と相手方が事件後も連絡を続けた会話内容と通信記録を整理して提出しました。
これをもとに、事件前後の流れが強制的な犯行の後に一般的に見られる状況とは違いがあるという点を具体的に説明しました。
② 構成要件の充足の有無および供述の信憑性の検討
性犯罪弁護士は、依頼者が相手方に暴行や脅迫を加えた事実がなく、韓国刑法上の強姦罪の構成要件が満たされたとは見難いという点を主張しました。
あわせて、相手方の供述内容を時系列で比較・分析した結果、主要な経緯や事実関係に変化がある部分を指摘しました。
性犯罪弁護士は、客観的な証拠が十分でない状況で、一貫性に欠ける供述だけでは犯罪事実が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されたとは見難いという点を強調しました。
これを通じて、依頼者に有利な事情を積極的に疎明しました。
3. 性犯罪法律相談で導き出した結果、「不起訴」

性犯罪法律相談を経て事件対応に乗り出した結果、依頼者は証拠不十分を理由に嫌疑なし(不起訴)処分を受けることができました。
捜査機関は、提出された資料と事件前後の状況を総合的に検討した結果、相手方の拒否の意思を認めるに足る資料が十分でないと判断しました。
刑事手続きを終えることになった依頼者は、日常へ復帰できるよう手助けをした性犯罪弁護士に深い感謝の意を表しました。
特殊強姦、一般の強姦と何が違うのか?
特殊強姦は一般の強姦罪より重く処罰される性犯罪で、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第4条で規定されています。
凶器やその他の危険な物を携帯したり、2人以上が共同で強姦の犯行を行ったりした場合に成立し得ます。
ただし、危険な物を所持していた、あるいは複数の人が一緒にいたという事実だけで特殊強姦が成立するわけではありません。
まず強姦罪の構成要件が満たされる必要があり、そこに危険な物の携帯または共同犯行という加重事由が加えて認められなければなりません。
裁判所は、強姦罪の成立要件について、加害者の暴行および脅迫の有無、事件発生の経緯、被害者との関係などを総合的に検討します。
強姦罪の成立要件 | 内容 |
|---|---|
暴行・脅迫 | 被害者の抵抗を不可能にし、または著しく困難にする程度の暴行または脅迫があること |
姦淫行為 | 暴行・脅迫を手段として姦淫が行われること |
故意 | 強姦の犯行に対する認識と意思があること |
罰金刑のない特殊強姦の処罰

特殊強姦は一般の強姦罪より法定刑がはるかに重いです。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第4条によれば、特殊強姦が認められると7年以上の有期懲役に処され得ます。
罰金刑は規定されていないため、有罪が認められれば原則として懲役刑が言い渡されます。
4. 性犯罪法律相談が必要な状況であれば?
性犯罪法律相談では、事実関係を正確に把握し、事件の争点を分析する過程が重要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)の弁護士は、まず依頼者の供述をもとに事件の経緯を時系列で整理し、捜査記録と相手方の主張の間に矛盾する部分があるかを検討します。
その後、必要な場合には証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協力し、CCTV、携帯電話のフォレンジック、カカオトーク・ショートメッセージ、通話記録、位置情報、決済履歴などの客観的な資料を確保し、事実関係を立証できる証拠を収集します。
性犯罪弁護士は、警察および検察の取り調べに同行したり、想定される質問をもとに供述の方向を点検したりし、必要な意見書や証拠資料を提出して依頼者の立場を法的に説明します。
裁判へと進む場合には、証拠と法理をもとに弁論を行い、事件の具体的な事実関係を裁判所に説得力をもって提示します。
性犯罪事件の加害者と指目され捜査機関から連絡を受けた場合は、いつでも🔗大倫法律相談予約をお申し込みください。
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